資産形成における相続の重要性と相続税改革正誤表
関西大学 橋本恭之
関西大学大学院 呉善充
訂正前 | 訂正後 | |
本文1ページ 「はじめに」の文章 |
しかも年には2011相続税は廃止されるものの、相続財産の受け取りに対して所得税が課税されることになっている。 | 2011年において相続財産の受け取りに対して所得税が課税されるというのは、筆者らの錯誤によるものと判明しました。 該当箇所を削除させていただきます。 |