税法上の想定:企業の利益を減少、株主への配当の減少と留保利潤の減少を生む
→製品価格を引き上げることで消費者に転嫁
従業員に対して支払われる賃金の減少
昭和39年12月12日に提出された長期答申『今後におけるわが国の社会、経済の進展に即応する基本的な租税制度のあり方』
→法人税の転嫁について研究
木下専門委員 アンケート調査
古田専門委員 法人税の転嫁に関する実証分析
法人擬制説 法人を個人株主の集合体
→法人税の負担は、株主の配当の減少、キャピタル・ゲインの減少をもたらす
個人所得税の前払い、個人所得税と法人税の2重課税の調整が必要
(平成6年度 末残高) |
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企業規模 |
福利費 計 |
関する 費用 |
保健に関 する費用 |
関する 費用 |
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5,000人以上 1,000〜4,999人 300〜 999人 100〜 299人 30〜 99人 |
23,601 17,439 11,317 8,069 6,907 |
11,708 9,442 5,864 2,724 1,342 |
1,875 819 396 381 228 |
2,315 1,644 1,182 1,026 1,023 |
1,910 1,236 888 802 977 |
765 1,181 1,051 1,177 1,551 |
95 102 233 318 403 |
629 644 367 321 334 |
1,408 570 346 197 91 |
2,897 1,801 989 1,123 959 |
ラリア |
非営利団体等の 被用者で老人や 障害者の看護を 住み込みで行う 場合は非課税 |
購入価額が 最低市場価 格の75%以上 の場合は非 課税 |
業務遂行 に用いた 割合に相 当する部 分は非課 税 |
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ジーランド |
(個人段階で課税) |
(個人段階で課税) |
業務遂行に 用いた割合 に相 当する 部 分は非課 税 |
項目 |
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A株式保有割合25%以上 の特定株式等に係る配当 は全額益金不参入 |
20%未満・・・70% 20%以上80%未満・・・80% 80%以上・・100% |
受取配当額とそ の1/2を課税所得 に算入し、受取 配当額の1/2を算 出税額から控除 する。 |
受取配当額とその 1/2を課税所得に 算入し、受取配当 額の1/2を算出税 額から控除する。 A子会社から受け取る配当については益金不算入 |
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配当税額控除方式より、 所得税と法人税の調整 を部分的に行う。 |
所得税から、配当 に係る法人税は全 く控除せず。 |
インピューテーション方式 により、所得税と 法人税の調整を部 分的に行う。 |
インピューテーション方式に より、所得税と法 人税の調整をすべ て控除。 |
インピューテーション方式に より、所得税と法 人税の調整をすべ て控除。 |