入門地方財政(第2版第1刷)正誤表
| 誤 | 正 | |
| p21上から13行目 | 大都市政度 | 大都市制度 |
| P21下から6行目 | 権限が移譲される | 権限が委譲される |
| P33の13行目 | 60年代後半にはほぼ現在の数に近い、 | ほぼ現在の数に近いを削除 |
| P55の8行目 | 企業AはL2L1だけ労働を企業Bから譲り受け、 その代わりに企業BへK1K2だけ資本を譲り渡すことで |
企業AはL1L2だけ労働を企業Bへ譲り渡し、 その代わりに企業BからK1K2だけ資本を譲り受けることで |
| p70の下から10行目 | 特に都道府県ではこの落ち込みは顕著であり、30%を下回ってしまった。 | 特に都道府県ではこの落ち込みは顕著であり、30%を下回ってしまった。を削除 |
| P75上から2行目 | この実質収入額の | この実質収支の |
| P99図5−6 グラフの中の文字 | 道府県住民税・事業税・地方消費税 86.5 市町村民税・固定資産税 71.5 |
市町村民税・固定資産税 86.5 道府県住民税・事業税・地方消費税 71.5 |
| p111上から10行目 | 法人の利子取得 | 法人の利子所得 |
| p113上から6行目 | 5段階に設定されている。 | 9段階に設定されている。 |
| p139 下から5行目 | 100%が基準財政需要額に算入 | 100%が基準財政収入額に算入 |
| p160下から3行目 | 地方公共団が | 地方公共団体が |
入門地方財政(第2版第2刷〜4刷)正誤表
| 誤 | 正 | |
| p21上から13行目 | 大都市政度 | 大都市制度 |
| P21下から6行目 | 権限が移譲される | 権限が委譲される |
| P55の8行目 | 企業AはL2L1だけ労働を企業Bから譲り受け、 その代わりに企業BへK1K2だけ資本を譲り渡すことで |
企業AはL1L2だけ労働を企業Bへ譲り渡し、 その代わりに企業BからK1K2だけ資本を譲り受けることで |
| P33の13行目 | 60年代後半にはほぼ現在の数に近い、 | ほぼ現在の数に近いを削除 |
| p70の下から10行目 | 99年度では地方財政全体では約33%と、ふたたび | 2004年度では地方財政全体では約35.9%と、 |
| P70の下から8行目 | 特に都道府県ではこの落ち込みは顕著であり、30%を下回ってしまった。 | 特に都道府県ではこの落ち込みは顕著であり、30%を下回ってしまった。を削除 |
| P75上から2行目 | この実質収入額の | この実質収支の |
| P99図5−6 グラフの中の文字 | 道府県住民税・事業税・地方消費税 86.5 市町村民税・固定資産税 71.5 |
市町村民税・固定資産税 86.5 道府県住民税・事業税・地方消費税 71.5 |
| p95上から11行目 | 現在では市町村民税はどの地域に住んでも、均等割りによるわずかな差を除けば、 | 均等割りによるわずかな差を除けば、 を削除 |
| p111上から10行目 | 法人の利子取得 | 法人の利子所得 |
| p113上から6行目 | 5段階に設定されている。 | 9段階に設定されている。 |
| p139 下から5行目 | 100%が基準財政需要額に算入 | 100%が基準財政収入額に算入 |
| P.149上から4行目 | 国と地方の財配分機能 | 国と地方の財源配分機能 |
| P160下から3行目 | 地方公共団が | 地方公共団体が |
入門地方財政(第2版第5刷)正誤表
| 誤 | 正 | |
| p14下から2行目 | 所得再配分機能 | 所得再分配機能 |
| p21上から13行目 | 大都市政度 | 大都市制度 |
| P21下から6行目 | 権限が移譲される | 権限が委譲される |
| P79の上から6行目 | 相体的 | 相対的 |
| p84上から2行目 | 実施するわけにはいけない | j実施するわけにはいかない |
| P99図5−6 グラフの中の文字 | 道府県住民税・事業税・地方消費税 86.5 市町村民税・固定資産税 71.5 |
市町村民税・固定資産税 86.5 道府県住民税・事業税・地方消費税 71.5 |
| p111上から10行目 | 法人の利子取得 | 法人の利子所得 |
| p113上から6行目 | 5段階に設定されている。 | 9段階に設定されている。 |
| P.149上から4行目 | 国と地方の財配分機能 | 国と地方の財源配分機能 |