入門地方財政(第2版第1刷)正誤表

p21上から13行目 大都市 大都市
P21下から6行目 権限が譲される 権限が譲される
P33の13行目  60年代後半にはほぼ現在の数に近い ほぼ現在の数に近いを削除
P55の8行目 企業AはL2L1だけ労働を企業Bから譲り受け、
その代わりに企業BへK1K2だけ資本を譲り渡すことで   
企業AはL1L2だけ労働を企業Bへ譲り渡し
その代わりに企業BからK1K2だけ資本を譲り受けることで 
 p70の下から10行目 特に都道府県ではこの落ち込みは顕著であり、30%を下回ってしまった。 特に都道府県ではこの落ち込みは顕著であり、30%を下回ってしまった。を削除
P75上から2行目 この実質収入額 この実質収支
P99図5−6 グラフの中の文字 道府県住民税・事業税・地方消費税 86.5
市町村民税・固定資産税        71.5
市町村民税・固定資産税        86.5 
道府県住民税・事業税・地方消費税 71.5
p111上から10行目 法人の利子 法人の利子
p113上から6行目 5段階に設定されている。 9段階に設定されている。
p139 下から5行目 100%が基準財政需要額に算入 100%が基準財政収入額に算入
p160下から3行目 地方公共団が 地方公共団


                          入門地方財政(第2版第2刷〜4刷)正誤表


p21上から13行目 大都市 大都市
P21下から6行目 権限が譲される 権限が譲される
P55の8行目                 企業AはL2L1だけ労働を企業Bから譲り受け、
その代わりに企業BへK1K2だけ資本を譲り渡すことで                         
企業AはL1L2だけ労働を企業Bへ譲り渡し
その代わりに企業BからK1K2だけ資本を譲り受けることで                      
P33の13行目  60年代後半にはほぼ現在の数に近い  ほぼ現在の数に近いを削除
 p70の下から10行目  99年度では地方財政全体では約33%と、ふたたび  2004年度では地方財政全体では約35.9%と、
 P70の下から8行目  特に都道府県ではこの落ち込みは顕著であり、30%を下回ってしまった。  特に都道府県ではこの落ち込みは顕著であり、30%を下回ってしまった。を削除
P75上から2行目 この実質収入額 この実質収支
P99図5−6 グラフの中の文字 道府県住民税・事業税・地方消費税 86.5
市町村民税・固定資産税        71.5
市町村民税・固定資産税        86.5 
道府県住民税・事業税・地方消費税 71.5
 p95上から11行目 現在では市町村民税はどの地域に住んでも、均等割りによるわずかな差を除けば、  均等割りによるわずかな差を除けば、 を削除
p111上から10行目 法人の利子 法人の利子
p113上から6行目 5段階に設定されている。 9段階に設定されている。
p139 下から5行目 100%が基準財政需要額に算入 100%が基準財政収入額に算入
P.149上から4行目 国と地方の財配分機能 国と地方の財配分機能
P160下から3行目 地方公共団が 地方公共団



入門地方財政(第2版第5刷)正誤表

p14下から2行目 所得再配分機能 所得再分配機能
p21上から13行目 大都市 大都市
P21下から6行目 権限が譲される 権限が譲される
P79の上から6行目 相体 相対
p84上から2行目 実施するわけにはいない j実施するわけにはいない
P99図5−6 グラフの中の文字 道府県住民税・事業税・地方消費税 86.5
市町村民税・固定資産税        71.5
市町村民税・固定資産税        86.5 
道府県住民税・事業税・地方消費税 71.5
p111上から10行目 法人の利子 法人の利子
p113上から6行目 5段階に設定されている。 9段階に設定されている。
P.149上から4行目 国と地方の財配分機能 国と地方の財配分機能