障害者と確定申告(2008年3月1日)

昨年、ずい分昔に買った投資信託を解約したのですが結構な額の利益が出ました。利益が出ているということは税金の申告をしなければならないのではと調べたのですが、この投信の解約益についてはすでに源泉徴収がされていて納税の必要は無いことがわかりました。そして更に調べると労災年金を含めて障害年金というのは税法上は収入とはみなされないそうで、確定申告をすると前述の解約益についてさまざまな控除が適用され、源泉徴収されていた税金が還付されるかもしれない、ということがわかりました。

いま確定申告は国税庁のホームページから行えるようになっています。トップ画面の確定申告特集から入り、e−Taxを利用しない申告書作成コーナーで記入して、最後にプリントアウトしたものを税務署宛に送れば簡単に申告することができます。e−Taxを利用しても良いのですが住民基本台帳カードやICカードリーダライタが必要になります。

一般的な例として、株式取引をしていて源泉徴収ありの特定口座を開いているとして実際に申告書を作ってみました。1年間の取引を通じて100万円の利益が出たと仮定します。税率は10%なので源泉徴収されている税額は10万円になります。確定申告をすれば100万円の利益から基礎控除の38万円と特別障害者控除の40万円を合わせた78万円を引くことができます。残った22万円に対して10%の税金が課されますから税額は22,000円になります。結局払いすぎていた78,000円が戻ってくることになります。税率10%のうち7%が国税で3%が住民税なので税務署から還付されるのは5万4600円で、残りは市町村から還付されることになります。市町村には確定申告のデータが送られるので、あらためて手続きする必要はありません。

確定申告は時期が決まっていますが、還付申告の場合は翌年の1月1日から5年間の間ならいつでもできます。つまり2007年の分は2008年1月1日から2012年12月31日までということです。2008年の確定申告の受付は3月17日までです。受付期間中は各税務署は大変混雑します。もし相談などで税務署を訪れる場合、時期をずらした方が良いでしょう。なお障害年金以外の収入がある場合や誰かの扶養家族になっている場合などは条件が変わります。その場合申告は不要か申告しても還付されないかもしれません。

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