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公布:平成14年8月2日法律第103号 施行:平成15年5月1日(附則第1条ただし書:平成16年8月1日) 改正:平成15年5月30日法律第55号 施行:平成16年2月27日 改正:平成15年5月30日法律第56号 施行:平成16年2月27日(附則第1条ただし書:平成15年8月29日) 改正:平成17年6月29日法律第77号 施行:平成18年4月1日 |
第二節 受動喫煙の防止
第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。