図4−1 歳出決算に見る国と地方の役割
http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/chihou/27data/2015data/27czb01-01.html
出所:総務省ホームページ 『平成27年版地方財政白書』(平成25年度決算)
国のみとなっているのは防衛費、民生費のうち年金関係
ほとんどの項目で地方の割合が高くなっている。
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一般財源 使途が限定されないで、地方団体が自由に支出することができるもの
特定財源 資金を充当すべき事業が限定されているものを特定財源
<経常財源と臨時財源>
<国の赤字と地方の赤字>
国債
建設国債 社会資本の建設事業に充当されるもの、4条国債
赤字国債 経常的な支出や減税財源に充当されるいわゆる赤字国債、特例公債
地方財政の場合
歳入マイナス歳出という指標は地方財政の場合注意が必要→地方財政に歳入には国庫支出金、地方交付税などの国からの移転や地方債を含むから。
形式収支 1年間の歳入と歳出の差引額
実質収支 歳入歳出差引額から翌年度に繰り越すべき財源(例:用地交渉等の遅れによりやむを得ず、翌年度に繰り越す事業に充てる等)を控除した額
単年度収支 当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額
→たとえば今年度100億円の実質収支の赤字であっても、前年度も100億円の実質収支の赤字の場合、単年度収支はプラスマイナスゼロ。
当該年度にあらたな赤字は発生していないことがわかる。このように当該年度の姿が把握できる。
http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/chihou/27data/2015data/27czb01-02.html#h003
この実質収支でみた赤字団体は少ない→地方団体の財政状況が良好とは必ずしも言えない。
<経常収支比率>
出所:平成27年度地方財政白書
地方公共団体の借入である地方債現在高は、平成25年度末約146兆円
http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/chihou/27data/2015data/27czb01-02.html#p01020601
普通会計が負担すべき借入金残高
地方債+企業債現在高(普通会計分)+交付税特別会計借入金残高
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地方交付税の交付に財源が不足したときの借り入れ
地方の借入金残高 H25 201.4兆円
公債費負担比率:公債費に充当される一般財源が一般財源全体のうちどれだけの比率を占めているかを求めたもの。
http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/chihou/27data/2015data/27czb01-02.html#p01020502
起債制限比率 地方債許可制度のもとで起債に際して制限が加えられていたときの基準であり、公債費が標準財政規模に占める比率
正確には、
地方債元利償還金及び公債費に準ずる債務負担行為に係る支出の合計額から繰上償還された額を除き、さらにこれに充当された一般財源のうち普通交付税の算定において基準財政需要額に算入されたものを除いたものが、標準財政規模(臨時財政対策債発行可能額を含み、普通交付税の算定において基準財政需要額に算入された公債費等を除く。)に対しどの程度の割合となっているかをみるものである。
平成19年度 11.2%(都道府県11.4% 市町村 11.1%
参考
実質公債費比率 実質的な公債費の負担の程度をみる指標である実質公債費比率は、平成17年度決算に基づき初めて算定された指標
・地方債元利償還金(繰上償還等を除く)や公営企業債に対する繰出金などの公債費に準ずるものを含めた実質的な公債費相当額から、これに充当された一般財源のうち地方交付税が措置されたものを除いたものが、標準財政規模及び臨時財政対策債発行可能額の合計額(地方交付税措置分を除く)に対してどの程度の割合になっているかをみるもの
・起債に協議を要する団体と許可を要する団体の判定に用いられるものであり、この比率が18%以上の団体は起債に当たり許可が必要になり、25%以上の団体については、一定の地方債の起債が制限され、35%以上の団体については、さらにその制限の度合いが高まる。
・地方公共団体の財政の健全化に関する法律において、健全化判断比率の一つとして位置付けられており、早期健全化基準は25%、財政再生基準は35%とされている。
実質公債費比率が早期健全化基準以上である団体数 4団体(うち財政再生基準以上である団体数 1団体)