第15章 資産課税の改革
高齢化社会における財源調達手段の有力な選択肢の一つが消費税
→消費税率の引き上げは、景気を後退させ、かえって税収不足を招くおそれ
                  ↓
     資産課税の強化を検討すべき

     近年の税制改革では、所得税のフラット化による所得税減税
     高所得層の減税は、資産格差の拡大につながる可能性が強い
                 ↓
資産格差の拡大は、ストックへの課税、すなわち資産課税の強化によって是正すべき


15.1 資産保有の現状
(1)所得階層別の資産保有

図15-1 年間収入階級別の貯蓄残高(全世帯)

第Ⅰ分位から第Ⅷ分位までは、貯蓄残高にそれほど大きな差がない
第Ⅹ分位の貯蓄残高は、約2,900万円  第Ⅰ分位の貯蓄残高1,000万円弱のほぼ3倍

所得階層別にみた資産保有の特徴は、高所得者層に資産保有が集中


(2)高齢者間の資産格差、所得格差の現状

図15-2 有業者有り・無し世帯の年間収入階級別の貯蓄残高

年間収入が1,180万円を超える世帯では、貯蓄残高は約6,600万円に達する。
高齢者夫婦世帯の一部には、高収入でかつ高資産の世帯が含まれている

有業者無しの世帯は、年間収入1,180万円以下の世帯まで有業者有りの世帯よりも貯蓄残高が多くなっている
→高齢者の有業世帯は、貯蓄残高の不足を補うために働いているため

図15-3 住宅・宅地資産の無い世帯と住宅・宅地資産のある世帯の住宅資産額階級別の貯蓄現在高

住宅・宅地資産の無い世帯と有る世帯では明らかに住宅・宅地資産を保有している世帯の方が貯蓄現在高も高い
1億円以上の住宅・宅地資産階級の世帯の貯蓄残高は、約4,300万円となっており、住宅・宅地資産の無い世帯の約4倍の貯蓄残高を保有


(3)資産形成における相続の実態

 資産形成に占める相続の実態に関する研究
公刊されている統計の集計データを利用したもの
                 橋本(1991)、橋本・呉(2001)


アンケート調査の個票データを利用したもの

松浦・橘木(1993)、高山・有田(1996)、濱秋・堀(2011)など


橋本(1991)は、Kotlikoff and Summers (1981)の計測手法を踏襲

自らの努力で蓄積した生涯資産であるライフサイクル資産(Life-cycle wealth)の推計をおこなうことで、
資産蓄積に占める相続・贈与の比率を求めるものだ。

ライフサイクル資産は
    L        L 
LW=Σ(Yt-Ct)Π(1+rt)   
   t=F      t=F

LW:ライフサイクル資産 Yt:t期の課税後所得 Ct:t期の消費 rt:t期の資産の収益率 F:労働市場への加入年齢 L:死亡年齢

この式の右辺は、自らの努力で獲得した課税後所得を、ライフサイクルを通じて蓄積し、平均的な資産の収益率で運用した場合に獲得できる資産の合計額

現実の資産保有残高=ライフサイクル資産+相続ないし贈与によって移転された資産


表15-1 50歳時点の移転資産比率

ケース1:ライフサイクル資産の推計に必要な資産収益率に、SNAデータから求めたデータを適用
ケース2:定期預金金利を適用

ライフサイクル資産の金額は、ケース1、2ともに若い世代ほど大きくなっている
→これは、若い世代ほど物価上昇と経済成長の影響を受けるためであることを反映


若い世代の方が比較的移転比率が高くなる傾向が、特にケース2において見られる。


表15-2 資産形成に占める相続割合

3~9億円という高額な資産を保有する世帯は11世帯存在するが、彼らの中の5世帯は、相続した資産額が資産保有額に占める比率が80%以上
一方で、一億円未満の資産保有額では、資産保有額に対する相続財産の割合は21%


表15-3 所得階級別の相続資産

続有りと回答した世帯について相続した資産の平均額を計算すると1,500万円以上の所得階層においては約1億8,000万円もの財産を相続
一方、年収1,000~1,250万円未満の世帯における相続財産の平均額は、2,053万円であり、所得階層が高いほど相続財産の金額が高くなっている



15.2 金融所得の一体課税


(1)金融商品の多様化
図15-4 種類別の貯蓄残高シェアの推移

1989年をピークとして、金融商品に占める株式の比率が急速に低下


図15-5 所得階級別の外貨預金・外債保有率

外貨預金、外債の保有率は第Ⅰ階級では0.3%にすぎないが、第Ⅴ階級では6.2%

一部の高所得者層のみが金融商品多様化の恩恵を享受している可能性


図15-6 世帯類型別の貯蓄残高

法人経営者の貯蓄の多くは、株式で保有貯蓄残高が最も大きいのは、法人経営者であり、最も低いのが勤労者世帯


(2)金融所得課税のあり方について

表15-4 金融所得課税のあり方についての先行研究
総合課税化             石(1993)
金融所得非課税(支出税)    橘木(1989)
金融所得一体課税          森信(2001)、森信(2002)、松田(2008)


石 「総合課税は、今後とも望ましい税制の税制のシンボルとして残されるべきである。
   課税の公平確保のため、やはりその魅力が残る」

金融所得非課税
ライフサイクルでみた貯蓄二重課税、現在消費と将来消費の選択をゆがめることで超過負担を生じる
→支出税のもとでは、貯蓄は課税ベースから控除、貯蓄を取り崩して消費しない限り課税されないため、
  利子所得税も株式等の譲渡所得への課税もすべて非課税

                ↓
移行期の問題、借金への課税や株式譲渡益への非課税措置が「金持ち優遇」と国民の目に映ってしまう
→税制の専門家や政府税制調査会の議論では一貫して懐疑的


金融所得一体課税 金融所得課税に関する税制改革論議の中心


金融所得に対して低率の分離課税を採用することは、公平性の観点からは所得再分配効果を低下させることにつながるという懸念あり

松田(2008)は、実際に二元的所得税を実施しているスウェーデンにおいて再分配効果が低下したかどうかを分析
1991年の改革により「税による再分配効果は後退」したものの、「1991年改革前後で再分配機能はほとんど変わらなかった」

1991年改革では「児童手当と住宅手当などの移転給付の増加」により、「代わりに、移転による再分配機能が大きな役割を果たすようになった」

15.3 相続税改革の課題
(1)相続税改正と相続税負担の現状


図15-7 相続税改正の推移

1988(昭和63)年改正以降、2003年度改正に至るまで、課税最低限の引き上げと累進税率表の緩和

図15-8 相続税の負担割合の推移

相続税の課税最低限が引き上げられてきたこと、課税される場合でも負担割合が大幅に低下してきたことがわかる


1992年以降のバブル崩壊による地価の大幅な低下に伴い、相続税の適正な負担水準の再考が必要


(2)相続税の税率構造

図15-9 主要国の相続税の負担率

この図をみるかぎり、国際的にみると日本の相続税は決して、低くないようにみえる。
しかし、この図では、わが国で利用可能な小規模宅地の特例、農地の特例などのさまざまな相続税負担の軽減措置が考慮されていない

(3)2011年税制改革大綱


基礎控除の5,000万円から3,000万円への引き下げ、相続人一人あたり控除の1,000万円から600万円への引き下げ、
最高税率の50%から55%への引き上げという改革を提示

最高税率の引き上げについては、あまり効果を持たない可能性が高い
→最高税率が適用されるのは、極めて高額の資産を残した場合のみ
 さまざまな節税策が特に資産家階級でおこなわれていることで、実効税率が低下している


合法的な節税策を解消するほうが高資産階層の実効的な税負担を引き上げることにつながるだろう