租税政策論正誤表
誤 | 正 | |||||||||||||||||
目次p8 節番号 | 5.1 | 8.1 | ||||||||||||||||
目次p8 節番号 | 5.2 | 8.2 | ||||||||||||||||
p.31 下から10行目 | 直面することなる。 | 直面することになる。 | ||||||||||||||||
p.41 6行目 | balanced growth budget incidence | balanced budget incidence | ||||||||||||||||
p.86 表4-1 給与所得控除の列の 一番下 |
1,000万円超 65万円 | 1,000万円超 最低控除額 65万円 |
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p.165 図8-3 | 図を差し替え | 図を差し替え | ||||||||||||||||
p.166下から10行目 | 切片の値が利子所得税分 | 切片の値が消費税分 | ||||||||||||||||
p.112 (6-1)式 | M Σ i=1 |
N Σ i=1 |
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p.117 注13 | 租税関数については、林(1993) | 租税関数については、 | ||||||||||||||||
p.130上から3行目 | 経費率については、 | 経費については、 | ||||||||||||||||
P.131表6-6第3列 |
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P.131下から6行目 | 社会保険料控除が89.1% | 社会保険料控除が76.2% | ||||||||||||||||
p.131下から6行目 | 生命保険料控除の7.2%、医療費控除の2.4%がそれに続いている | 医療費控除の8.6%、生命保険料控除の7.2%がそれに続いている | ||||||||||||||||
p.132下から9行目 | 2007年時点の | 2006年時点の | ||||||||||||||||
p.137下から2行目 | 給付付き控除 | 給付付き税額控除 | ||||||||||||||||
p.138下から9行目 | 累進税率表のもとでは、 | 累進税率表のもとでは、所得控除は | ||||||||||||||||
p.156 節番号 | 5.1 | 8.1 | ||||||||||||||||
p.161 節番号 | 5.2 | 8.2 | ||||||||||||||||
p.138 2行目 | 支給対象年齢を除く部分 | 支給対象年齢部分 | ||||||||||||||||
p.148上から13行目 | 指摘されたきた | 指摘されてきた | ||||||||||||||||
p.158 注4) | 図と同じである。 | 図とは少し異なる。 | ||||||||||||||||
p.143ページ 上から6行目 |
自動車所得税 | 自動車取得税 | ||||||||||||||||
p.153ページ 図7−4 上から4行目 |
税負担 00 | 税負担 600 | ||||||||||||||||
p.171下から9行目 | 需要曲線の傾きが急な場合には | 需要曲線の傾きが垂直の場合を除けば | ||||||||||||||||
p.203 注7) | 戸谷(1994)p.117 | 戸谷(1994)p.177 | ||||||||||||||||
p.207 注11) | 本間編(1994)p.209〜p.210 | 本間編(1994)p.299〜p.300 | ||||||||||||||||
p.208 上から11行目 | すべて株主の法人税の | すべて株主に法人税の | ||||||||||||||||
p.222 上から4行目 | イギリス、フランスでは、 | イギリスでは、 | ||||||||||||||||
p.223 上から6行目 | イギリス、フランスでは、 | ドイツでは、 | ||||||||||||||||
p234 注7 3行目 | 非相続人の | 被相続人の | ||||||||||||||||
p242 1行目 | 賃貸人 | 賃借人 | ||||||||||||||||
p254 表15-2 | 橋本・鈴木(2011) | 橋本・鈴木(2011b) | ||||||||||||||||
p269図16-3 | 目的税 自動車取得税,軽油引取税 | 自動車取得税、軽油引取税を普通税の欄へ移動 | ||||||||||||||||
p269上から3行目 | 自動車取得税は、道路を整備する財源に充当され | |||||||||||||||||
p304 19行目 | 第3部第1章所収 | 第2部第1章所収 | ||||||||||||||||