罰金は払うの?

結果
    罰金は要求されませんでした。
    それ以前に検察からの呼び出しも何もなく終わりました。


罰金を支払うかどうかは交通事故によってどのような処罰をされるか?と言うことです。
これはあまりよくわからなかったのですが下記のようになってるようです。

処罰の程度

危険運転致死傷罪・・・・10年以下の懲役(死亡させた場合は1年以上の有期懲役)
    ・ 酔払った状態(薬物を含む)での人身事故
    ・ 著しい暴走運転(限界を追求するくらいの速度超過)での人身事故
    ・ 車を制御できない技能(無免許など)での人身事故
    ・ 通行を妨害する目的(暴走族的運転)走行の人身事故
    ・ 信号をことさら無視(守る気なし)での人身事故
    この場合、罰金刑が無いため、必ず懲役刑(有罪となった場合)となる。
業務上過失傷害・・・・5年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金
    通常の一般的事故はこれが適用されます。
    処罰の程度の判断には
     ・ 怪我の程度
     ・ 事故の原因となった不注意の程度
     ・ 情状・・示談の進展具合、被害者との関係、被害者の意見などetc
    によって決められるそうです。
具体的な処罰の例としてはだいたい下記のようになるようです。

 ・ 死亡又は3ヶ月以上の重傷
   一方的な不注意〜4・50万の罰金又は懲役 、 それ以外〜2・30万の罰金

 ・ 3週間以上3ヶ月未満の怪我
   一方的な不注意〜20万円前後の罰金 、 それ以外〜10万円前後の罰金

 ・ 3週間未満の怪我
   危険な法令違反(横断歩道上、信号無視など)を伴うもの以外は、処罰を受けないことが多い
 (法律で、傷害が軽いときは、情状により刑を免除できる旨の規定があるため)

但し、怪我の程度に関らず不注意の程度が、0又はほとんど無い場合は、処罰を受けません
※処罰は、検察官及び裁判官が決めることから、あくまで参考程度にしてください。
  警察官に聞いてもはっきりわかりませんでした。