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   成年後見の登記・制度

成年後見制度とは、高齢者や障害により、物事を判断する能力が不十分なため、

財産の管理や介護・施設入所などの契約や遺産分割などの法律行為が困難な

人の判断能力を補い、権利を擁護するための制度です。


 この制度は、障害のある人を差別なく今までと同様の生活を保障しようとする

「ノーマライゼーション」、能力があるうちに能力喪失後の自己決定をあらかじめ

しておき、能力が減退した場合もその人の残存能力を最大限活用するという

「自己決定権の尊重」および財産の保全だけでなく生活支援・自立支援など

によってQOL(生活の質)の向上を目指す 「身上保護の重視」 といった理念に

支えられています。


 新しい成年後見では従来の禁治産・準禁治産制度に代えて、本人の判断能力の

程度に応じ補助・保佐・後見 の三類型が導入されました。

 補助
(新設)
痴呆・知的障害・精神障害などにより判断能力が不十分な人のうち

軽度の人、事務の大部分は自分で処理できるけれど、高度な判断を

要する取引などでは補助の必要な高齢者などが利用主体に該当します。 

保佐
判断能力が著しく不十分な人がこの制度の利用主体です。具体的には

不動産の賃貸借や売買、金銭の貸借など重要な取引行為を単独で

行うのに必要な判断力を有しているかどうかが判断基準になるでしょう。 

後見
常に判断能力を欠いた状態にある人がこれに該当します。

後見人は広い代理権・取消権を持ちますが、自己決定の

尊重の点から日常生活の契約などは、本人の判断に従います。 

これらの三類型に加え、特別法の制定により、任意後見制度も創設されました。

これは、現時点では能力に問題はないが、将来後見を必要となった場合のために

後見人を契約で選任しておくものです。通常、財産管理と身上看護の双方を

契約内容とします。痴呆になった場合を想定し、そうなる前に行う対策といえます。

 特定の後見人候補者に、老後の世話等につき、「遺言」などで意思を表明

しておくこともできますが、任意後見契約では、それに留まらず、その意思を実現

してくれる人を自分で選んで契約しておきます。

 このように、成年後見制度は、判断能力が不十分な成年者(痴呆性高齢者・

知的障害者・精神障害者等)の 権利を擁護する制度 だといえます。

 杉並区社会福祉協議会も2001年10月1日、杉並福祉サービス支援センター

を立ち上げ、福祉サービス利用援助事業のほか、成年後見に関する事業を

開始しました。


センターの行う成年後見事業
  成年後見制度にかかる相談、弁護士会、司法書士会、

社会福祉等の関係団体の紹介などの利用支援 。

  区内在住の一定のものにつき任意後見人または法定後見人となること。

センターの行う後見業務は身上配慮を中心とする生活支援業務とすること。

 

 ところで社会福祉協議会が行う地域福祉権利擁護事業は、不十分ながら

一定の判断能力を持つ人が、できる限り地域において自立した生活を維持

できるように軽微な法律行為を含む福祉サービスの利用援助、日常の金銭管理の

援助、重要書類などの保管理サービスを行うための仕組みですので、軽微でない

法律行為を行う場合や地域での自立生活者ではない施設入居者などは援助の

対象とならないことになります。

 そこで、意思能力が極めて不十分な人については、主として成年後見制度

利用し、それほどではないが援助が必要な人には、地域福祉権利擁護事業

利用し自己決定の実現を図る必要があります。