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成年後見の登記・制度 |
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成年後見制度とは、高齢者や障害により、物事を判断する能力が不十分なため、 財産の管理や介護・施設入所などの契約や遺産分割などの法律行為が困難な 人の判断能力を補い、権利を擁護するための制度です。
「ノーマライゼーション」、能力があるうちに能力喪失後の自己決定をあらかじめ しておき、能力が減退した場合もその人の残存能力を最大限活用するという 「自己決定権の尊重」、および財産の保全だけでなく生活支援・自立支援など によってQOL(生活の質)の向上を目指す 「身上保護の重視」 といった理念に 支えられています。
程度に応じ、補助・保佐・後見 の三類型が導入されました。 |
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これらの三類型に加え、特別法の制定により、任意後見制度も創設されました。 これは、現時点では能力に問題はないが、将来後見を必要となった場合のために 後見人を契約で選任しておくものです。通常、財産管理と身上看護の双方を 契約内容とします。痴呆になった場合を想定し、そうなる前に行う対策といえます。 しておくこともできますが、任意後見契約では、それに留まらず、その意思を実現 してくれる人を自分で選んで契約しておきます。 このように、成年後見制度は、判断能力が不十分な成年者(痴呆性高齢者・ 知的障害者・精神障害者等)の 権利を擁護する制度 だといえます。 を立ち上げ、福祉サービス利用援助事業のほか、成年後見に関する事業を 開始しました。 |
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ところで社会福祉協議会が行う地域福祉権利擁護事業は、不十分ながら 一定の判断能力を持つ人が、できる限り地域において自立した生活を維持 できるように軽微な法律行為を含む福祉サービスの利用援助、日常の金銭管理の 援助、重要書類などの保管理サービスを行うための仕組みですので、軽微でない 法律行為を行う場合や地域での自立生活者ではない施設入居者などは援助の 対象とならないことになります。 そこで、意思能力が極めて不十分な人については、主として成年後見制度を 利用し、それほどではないが援助が必要な人には、地域福祉権利擁護事業を 利用し自己決定の実現を図る必要があります。 |
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