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    税金 Q&A

Q1 今度土地つきの家を買う予定ですがどのような税金がかかりますか?


 購入するに当たってまず契約書を作成することになりますが、不動産売買契約書・

建築工事請負契約書には契約金額に応じた印紙税を納付します。 借入れをする際

には金銭消費貸借契約書を作成しこれにも印紙税が必要です。 消費税については

土地代金にはかかりませんが家屋部分にはかかります(事業者でない個人間売買で

は家屋部分にも消費税はかかりません)。 土地家屋の所有権登記をする際に登録

免許税がかかります。資金借り入れのため抵当権設定登記をす際にも登録免許税

がかかります。土地家屋取得により不動産取得税がかかります。土地家屋の評価額

に対して毎年課税される固定資産税・都市計画税があります。 





Q2 住宅取得資金の非課税枠について教えてください。

住宅取得資金のための贈与の場合、更に非課税枠を1000万円上乗せして3500万円

とすることになりました。2005年(平成17年)までの特例となっています。また、この住宅

取得資金贈与の場合、贈与する親の年齢が65歳未満でもよいとされました。

現行は550万円までが非課税枠となっていますので、大幅な非課税枠の拡大といえます。

また住宅資金の贈与は文字通り「住宅」の贈与でなく、住宅を建てるため、購入するため、

改築するため等の現金の贈与です。





Q3 登記する際の登録免許税はどうなっていますか?
 
本則税率を以下のとおり改正するとともに、平成15年4月1日から平成18年3月31日

までの間の措置として、以下のとおり税率を軽減されます。

1. 所有権の移転の登記

イ 売買その他の原因による移転       1,000分の10  (本則1,000分の20)
 
ロ 遺贈、贈与その他無償名義による移転 1,000分の10  (本則1,000分の20)

ハ 相続又は法人の合併による移転     1,000分の2  (本則1,000分の4)

ニ 共有物の分割による移転          1,000分の2  (本則1,000分の4)

2. 所有権の保存の登記            1,000分の2  (本則1,000分の4)

3. 地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定、転貸又は移転の登記

イ 設定又は転貸                 1,000分の5 (本則1,000分の10)

ロ 売買その他の原因による移転       1,000分の5 (本則1,000分の10)

ハ 相続又は法人の合併による移転     1,000分の1  (本則1,000分の2)

ニ 共有に係る権利の分割による移転    1,000分の1  (本則1,000分の2)

4. 信託の登記

イ 所有権の信託                  1,000分の2 (本則1,000分の4)

ロ 所有権以外の権利の信託          1,000分の1 (本則1,000分の2)

5. 相続財産の分離の登記

イ 所有権の分離                  1,000分の2  (本則1,000分の4)

ロ 所有権以外の権利の分離           1,000分の1  (本則1,000分の2)

6. 仮登記

イ 所有権の移転又は所有権の移転請求権の保全 1,000分の5  (本則1,000分の10)

ロ その他(本登記の課税標準が不動産の価額であるものに限る。)

本登記の税率の2分の1 (現行不動産の個数1個につき1,000円)

(注)上記の改正は、平成15年4月1日以後に受ける登記に係る登録免許税に
ついて適用する。





Q4 不動産取得税について詳しく教えてください。

 不動産取得税は、取得した人に対して課税される地方税(都道府県民税)です。

不動産(土地、家屋)を建築、売買、交換、贈与、等によって取得した場合に、

有償・無償の別、取得の理由を問わず、課税されます。

 夫婦間の居住用不動産の贈与の場合、婚姻期間が20年以上あること、その不動産

を贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住の用に供し、引き続き居住する見込みで

あることなどの要件を満たし、配偶者控除を適用すれば2,000万円(他に基礎控除として

110万円)までは贈与税が課税されません。

 ただし、贈与税が課税されない場合であっても不動産取得税は課税されますので、注意

する必要があります。





Q5 固定資産税・都市計画税とは?

住宅を所有していると固定資産税・都市計画税がかかります。 固定資産税とは、土地や

家屋を所有している場合、市町村が課す税金です。この税金は、毎年1月1日現在、固定

資産課税台帳に登録されている人に対して課されます。税額は、固定資産税評価基準に

よって評価、決定され固定資産税課税台帳に登録された価格を基に、地方税法の規定に

よって所要の調整をした額を課税標準として次のとおり計算します。なお、新築住宅に対す

る軽減制度があります。また、都市計画税は、都市計画法による市街化区域のうち、原則

として市街化区域内に所在する土地や家屋の所有者として1月1日現在の固定資産税課

税台帳に登録されている人に対して課されます。





Q6 不動産を売ると税金はどのくらいかかりますか?

土地や建物を売却したときには所得税がかかります。

所得税は、原則として、すべての所得を総合して累進税率による課税(総合課税)の

方法が採られています。しかし、土地や建物などを売った場合の譲渡所得については、

他の所得と区分して特別の税率による課税(分離課税)が適用されます。

譲渡所得に関して、次のような点に注意しなければなりません。


1  所有期間によって長期と短期に区分されますが、その所有期間は、譲渡した年の

1月1日現在で5年を超えるかどうかによります。相続により取得した土地建物の譲渡

については、被相続人の取得の日から所有期間を計算する場合があります。長期は

低い税率、短期は高い税率が適用されます。


2 所得の金額と税額の計算

   A  長期譲渡所得
 所得金額=総収入金額−(資産の取得費+改良費+設備費+譲渡経費)−(特別控除)
譲渡所得金額 × 20%(ほかに住民税は6%)
 
 ※  特別控除額は100万円です。ただし、所得金額が100万円未満のときはその金額です。

 ※  他の控除(5,000万円〜800万円)の特例を適用する場合には
   、100万円の控除はありません。

    B  短期譲渡所得 
 所得金額=総収入金額−(資産の取得費+改良費+設備費+譲渡経費)

次のイ又はロのうち、いずれか多い方の税額
イ  譲渡所得金額 × 40%(ほかに住民税は12%)
ロ  {(課税総所得金額+短期譲渡所得金額−50万円)× 税率
  −課税総所得金額×税率}× 110%