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会社形態の簡略化 |
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平成18年5月1日の会社法施行により、株式会社の形態 及び 役員の構成 等が 簡略化 できるようになりました。 株式に譲渡制限の定めのある株式会社 であることが条件になりますが、 以下のように変更の登記をすることができます。 通常、取締役であれば2年、監査役であれば4年の任期となっており、 その任期が満了するごとに役員を選任または重任させなければなりません。 そこで、定時ないし臨時の株主総会において右役員の任期を10年 とする 定款の変更決議 をします。そうすれば、次に役員の 変更登記をするのは、10年後 ということになります。 2年ごとに登記をし、その都度、登録免許税および司法書士や 行政書士への報酬を支払う コストを省く ことができるようになるわけです。 ただ、10年後にその役員変更登記を忘れてしまわないように 気をつけなければなりません。(登記をすることを忘れてしまうと、 裁判所から 過料 を支払うよう命じられます) |
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