ニュースの倉庫 2003



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 12.25 グループホーム増加促す 都有地、低額で貸与 痴ほう性高齢者向け
 12.10 介護2〜3割負担へ 財政審 04年予算で建議
 12.08 独の年金開始『63歳』に上げ 前倒し給付 閣議決定
 11.25 土地境界争い迅速解決 法務省方針 行政手続きを新設
 11.18 障害者支援費制度 国補助50億円不足の恐れ 利用急増、膨らむ事業費
 11.10 不動産の実売価格公開 購入者登記時に届出 国交省05年度から
 11.05 高齢者の住宅賃借を支援 保証会社と提携 新宿区
 10.28 児童福祉施設 18歳以上も支援求める 自立へ体制作り提案 厚労省
 10.21 増え続ける『高齢者世帯』 2025年、全体の4割 人口研推計
 10.16 『会社法』素案 子会社合併容易に 配当、年に何度でも
 10.02 児童養護施設など 6人程度 小規模運営に 厚労省が方針 家庭的対応めざす

 09.15 医療 在宅ホスピス広がる連携 末期がん患者を自宅で『緩和ケア』
 09.05 鉄道各社 障害者雇用創出へ 「特例子会社」設立
 08.26 年金保険料上げ必要 来年の改革 給付に下限設定
 08.26 障害者の就労を支援 年内に職業訓練組織 千葉県
 08.19 新「会社法」制定へ 商法関連3法統合 役員責任の一部緩和
 08.10 治療拒否で親権停止 児童相談所「生命に危険」 家裁認める
 08.05 改正貸金業規制法が成立 ヤミ金融対策に罰則強化
 07.28 介護サービス格付け 質向上へ全事業対象 厚労省方針
 07.20 介護保険  介護費13%増加 2002年度 在宅サービス大幅増
 07.07 土地の境界争い裁判せずに解決 法務省、ADR活用の方針
 07.01 権利証を廃止し、「識別情報」を導入=不動産登記オンライン化へ改正案−法務省

 06.30 1円起業、無条件に 最低資本金規制、完全撤廃へ 2005年商法改正
 06.25 グループホーム整備推進 都、土地を低額貸与
 06.10 社会保障 高齢者給付を抑制 子育て支援強化
 06.03 心神喪失者法案  審議打ち切り、与党が強行採決 参院法務委
 06.01 社会的入院患者の退院、目標達成は困難
 05.23 個人情報保護法が成立 規制の対象あいまい 主務大臣に勧告・命令権
 05.15 障害者支援金を横領 容疑の支援団体会長逮捕 宮城
 05.05 児童福祉週間(5/5〜5/11)
 04.25 医師自ら高齢者住宅
 04.04 国と滋賀県が控訴を断念 滋賀の虐待損賠訴訟
 04.02 産業再生機構法が成立

 03.25 滋賀・知的障害者虐待死賠償訴訟
 03.10 介護サービス10ヵ年計画
 03.04 痴呆性高齢者グループホーム
 02.17 司法書士に簡裁代理権等を付与
 02.05 土地・住宅税制(登録免許税)の税率を軽減
 01.20 最低資本金特例 規制緩和




12.25 グループホーム増加促す 都有地、低額で貸与 痴ほう性高齢者向け

 痴ほう性高齢者や知的障害者のグループホームの整備を促進するため、東京都は
事業者向けに都有地を貸し出す。1月下旬に事業者を公募する。用地難から都区部を
中心にグループホームが不足しているため、低額で都有地を貸し出すことにした。

 都が貸し出すのは新宿区早稲田鶴巻町や文京区白山、江東区高橋など5ヶ所。
都建設局や健康局などの事務所として使っていた用地。事業者はそれぞれの都有地で
都が決めた種類のグループホームを建てる必要がある。近隣の賃料水準の半分程度で
貸し出す。契約期間は50年。施設の整備費用は事業者が負担する。都は来年5月上旬に
事業者を決定する。

 都は都内の痴ほう性高齢者向けグループホームの定員を2006年度までに現在の
約3倍に当たる4000人、知的障害者向けを2005年度までに現在の約2倍の
2315人までに引き上げたい考えだ。

<2003年12月20日 日経新聞より転載>http://www.nikkei.co.jp/

関連リンク   http://www.zenkoku-gh.jp/
         全国痴呆性高齢者グループホーム協会
         http://www.fukushi.metro.tokyo.jp/press_reles/2003/pr1219.htm
         都有地を借り受け、グループホーム等を設置・運営する事業者を募集
        
         

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12.10 介護2〜3割負担へ 財政審 04年予算で建議

 財政制度審議会(財務相の諮問機関、会長=貝塚啓明・中央大教授)は11月26日、
2004年度「予算の編成等に関する建議」をまとめ、谷垣禎一財務相に提出した。
社会保障関係では、介護保険制度の利用者負担率を現行の1割から2〜3割に引き上げる
ことを求めているほか、生活保護費の老齢加算と母子加算の廃止を求めている。

<2003年12月08日 週刊福祉新聞より転載>

関連リンク   http://www.mof.go.jp/singikai/zaiseseido/top.htm
         財政制度等審議会
         http://news.goo.ne.jp/news/asahi/seiji/20031127/K0027201126020.html
         「goo ニュース」 生活保護費1500億円削減へ 厚労省、補助金見直し
         http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/budget/
         Yahoo!ニュース 国家財政

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12.08 独の年金開始『63歳』に上げ 前倒し給付 閣議決定

 【ベルリン=菅野幹雄】
 ドイツ政府は3日、高齢化でやり繰りが苦しくなる公的年金の財政を中長期的に
安定させるための制度改革法案を閣議決定した。失業などを理由に年金を前倒しで
受け取れる最低年齢を2006〜2008年にかけて60歳から63歳に引き上げる。
高齢化が進むにつれて年金給付額を抑える仕組みも導入する。

 法案は2005年以降の措置。野党が多数を占める連邦参議院(上院)の可決が必要なため、
連立与党は来春以降に審議し成立を目指す考えだ。

 ドイツの年金支給開始は原則65歳。ただ失業者やパート労働に移った人は前倒し受給が
可能で、実際は大半の人が早めに年金をもらっている。独政府はこの『実質的な支給開始』を
徐々に引き上げ、財政悪化に歯止めをかける。

 現在は賃金や物価水準の上昇にあわせて毎年の年金額を引き上げているが、今後は給付額
調整の際に年金受給者と保険料を払う世代の人口構成を反映させる。現在は高齢者が増えて
現役世代が減る傾向にあるため、年金額はいまのように上がらなくなる。

 政府は改革を通じ年金の保険料率を現在の19.5%(これを労使折半)のまま
2007年まで維持することを目指す。

<2003年12月04日 日経新聞より転載>http://www.nikkei.co.jp/

関連リンク   http://www.morimoto-sr.ac/informa/koseinenkin/20000518asashi.htm
         厚生年金の空洞化:■ドイツの事情  一橋大教授・下和田功氏。
         http://news.goo.ne.jp/news/sankei/seiji/20031113/NAIS-1113-05-02-39.html
         「goo ニュース」 年金改革、厚労省案 保険料率は年収の20%に
         http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/annuity/
         Yahoo!ニュース 年金問題

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11.25 土地境界争い迅速解決 法務省方針 行政手続きを新設

 法務省は土地の境界争いを迅速に解決するため、行政手続を新設する方針を固めた。
現在、境界紛争が起きると隣地の所有者を相手取って民事訴訟を起こす必要があるが、
通常1年以上かかり問題になっていた。このため現行手続きを廃止、各地の法務局に
紛争処理機関を設け数ヶ月で境界を決められるようにする。同省では2005年通常国会に
関連法案の提出を目指す。

 紛争処理機関として登記官、弁護士、土地家屋調査士などの専門家で構成する
境界確定委員会(仮称)を全国50の法務局などに設ける。境界紛争を抱える土地所有者の
申し立てを受けた法務局が、同委員会に境界の調査を諮問。同委が関係者の意見などを
聞いたうえ正確な境界を法務局に答申、同局が確定する。不服があるときは処分取り消しを
求める行政訴訟を起こせるようにする。

 境界確定委員会には法務局自身も諮問できるようにする。政府は都市再開発や市街地整備の
効率化のため、今後10年をかけて都市部の土地約1万平方`bの境界を明確に記載した
地図を作製する方針だ。

<2003年11月23日 日経新聞より転載>http://nikkei.com/

関連リンク   http://www.chosashi.or.jp/docs/news/tadr/tadr.htm
         東京土地家屋調査士会 境界紛争解決センター
         http://www.region.go.jp/gaiyou/r04/
         都市再開発 地域公団
        
         

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11.18 障害者支援費制度 国補助50億円不足の恐れ 利用急増、膨らむ事業費

 事業費 旧制度の1.5倍
 今年4月から始まった身体・知的障害者が福祉サービスを選び、契約する『支援費』制度の
利用が急増、事業費が前年度の約1.5倍になっていることが分かった。自治体への国の補助金
が約50億円不足する恐れが出てきている。自治体は『早急な対応が必要』と要望、障害者団体
も『財源不足は今後のサービス低下につながる』と危機感を募らせている。

 厚生労働省によると、支援費制度を導入した今年4月の利用実績は約53億3000万円。
行政が必要なサービスを決めていた措置制度の時は月平均で約39億6000万円だったため、
1.35倍に増えていた。

 サービスの単価の上昇や利用時間の増加だけでなく、これまで福祉サービスを利用して
いなかった障害者が利用しているとみられ、坂口力厚生労働相も『好ましいこと。支援費制度
の目指している方向に来ている』とする。同省も当初から利用者が増えることを見込み、今年度は
前年度の措置制度での交付決定額約237億円を上回る約278億円(11ヶ月予算)を確保した。

 4月の実績でも財源不足の恐れがあったが、5月には利用実績が約59億9000万円とさらに
増え、前年度の月平均の1.51倍に拡大。同省の推計ではこの水準の利用が続けば、国が
事業費の2分の1を補助するためには約330億円が必要となり、約52億円不足するという。

 法律上は財源不足の場合、国は2分の1を下回る補助も可能となっている。同省は導入直前の
今年1月、財源不足となった場合を想定し、利用時間を元にした交付基準を決めようとしたが、
障害者団体が『利用時間の上限となる』と強く反発。同省は『2分の1の補助ができるよう
最大限の努力をする』と確約した経緯がある。

 同省は『もし不足した場合は厚労省の別の予算で余った分を回すことを検討する。政府として
補正予算を組むか分からないが、組んだとしても厳しい財政状況の中、増額要求は厳しそうだ』
としている。

 こうした中、全国知事会は14日、『今年度の国庫補助の見通しが不透明なことから、
福祉サービス事業者の新規の指定を控える動きがある』と指摘。『国は制度の実施状況の
把握と、財源の確保をはじめとした対応を早急に図るよう強く求める』と同省に要望した。

 障害者団体も『在宅介護を利用できなかった知的障害者を始め、全国でサービス利用が
活発に進んでいる』と制度導入を評価する一方、2分の1の国庫補助が受けられないと、
来年度からサービスを縮小せざるをえない市町村が出てくると予測。
『障害者から必要な介護を受けられなくなるのではと不安の声が上がっている』と訴えている。

 障害者支援費制度
市区町村が身体・知的障害者からの申請を受け、障害の種類や程度、介護者の状況などから
支援費の支給額を決定。決定を受け、障害者は必要な福祉サービスを行っている事業者と自ら
契約し、上回った分は自己負担となる仕組み。これまでの『措置制度』では自治体が障害者に
必要なサービスを決定していたが、障害者の自立を重視、介護保険と同様に事業者も競わせ、
利用者本位のサービス提供を目指す。ただ一部の自治体では事業者参入が進まず、障害者が
必要なサービスを受けにくい状態になっている。

<2003年11月17日 日経新聞より転載>

関連リンク   http://www.mhlw.go.jp/general/seido/syakai/sienhi/
         障害者施策に係る支援費制度について(厚生労働省)
         http://www.fukushi.metro.tokyo.jp/shuppan/sien_pnf/sien_top.htm
         障害福祉分野の支援費制度(東京都福祉局)
         http://forum.nifty.com/fsky/fskyw/wel/comment/010411_2.htm
         支援費制度Q&A(育成会のコメント)

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11.10 不動産の実売価格公開 購入者登記時に届出 国交省05年度から

 国土交通省は2005年度から、不動産の購入者が登記時に購入価格を届け出ることを
義務付ける。国交省がこの価格情報を収集してデータベース化し、個人情報に配慮しながら
インターネット上で誰でも閲覧できるようにする。相場情報を提供することで不動産価格の
透明性を高め、取引を活発にすることが狙い。

 国土審議会(国交相の諮問機関)土地情報ワーキンググループ(座長・山野目章夫早大教授)
が検討を進めてきた。14日の最終会合で制度の詳細を決め、月内に報告書を発表する。
国交省は来年の通常国会に必要な法改正案を提出する。

 新制度の導入後、不動産を購入した個人、法人は必ず登記の際に価格を届け出ること
になる。司法書士に登記を依頼した場合は司法書士が変わって届け出る。更地、戸建住宅、
マンション、オフィスビルなどすべての不動産が対象。戸建て住宅やオフィスビルは、
建物と土地部分の価格を分けて届け出る。

 価格情報は登記簿には載せず、国交省が厳格に管理する。個人情報を保護するため、
ネット上で公開するのは不動産の種類、価格、面積、取引時期、所在地に限る。購入者の
氏名などプライバシーにかかわる情報は一切載せない。不動産の所在地は『丁目』などに
とどめ、『地番』など詳細な情報は伏せる方向だ。税務署など他省庁の照会にも応じない。

 欧米諸国はすでに実売価格を一般に公開している。日本でも不動産鑑定士による公示価格
などが公表されているが、『実売価格とかい離しており、取引しにくい』との批判が
強かった。新制度の導入後は、不動産を売買しようとする場合にはネットで近隣の実売
価格を調べ、不動産業者が提示する価格と比較することができる。

 実売価格の公開が内外の投資家から評価されれば、『都市部では取引が活発になり
不動産価格が上昇する公算もある』(みずほ証券の石沢卓志シニア不動産アナリスト)。
ただ需要の少ない地方では買い手が近隣の実売価格を値下げ交渉の材料に使い、市況が
悪化することもありうる。
 国交省は今後、虚為の届け出をしたり、届け出を怠ったりした場合の対応策を検討する。
ただ罰則の設定には慎重だ。国内では年160万件の土地取引があり、そのすべてを確実に
収集できるかが課題となる。

 現在、国土利用計画法は広大な土地(市街化区域では二千平方メートル以上)を購入した
際には、価格などの届け出を義務付けている。ただ土地取引全体の1%にも満たないうえ、
個別の情報は外部には非公開となっている。

各国・地域の公開状況(国土交通省調べ)
米、英、フランス、シンガポール、香港、オーストラリア
・所在地や氏名を含むすべての価格情報を公開
ドイツ、オーストリア、日本(予定)
・詳細な所在地などを伏せて一部の価格情報を公開

<2003年11月09日 日経新聞より転載>

関連リンク   http://tochi.mlit.go.jp/tocchi/chikakouji/
         ここがポイント地価公示(国土交通省)
         http://www.rosenka.nta.go.jp/main/MAIN_H15/index.htm
         路線価図 平成15年度分(国税庁)
         http://tochi.mlit.go.jp/chiikim.html?shuyouchiten=1
         地価情報 都道府県選択(国土交通省)

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11.05 高齢者の住宅賃借を支援 保証会社と提携 新宿区

 東京都新宿区は4日、保証人が見つからず民間の賃貸住宅への入居が難しい高齢者への
支援を始めた。希望者は月額家賃や共益費などの合計額の3割を負担することで2年間の
保証を受けることができる。周囲に身寄りの無い高齢者世帯の住宅確保が深刻化している
のに対応する。

 支援するのは保証人がおらず賃貸借の契約が結べない区内の高齢者世帯。65歳以上で、
一人暮らしか60歳未満の同居者がいない世帯。ただし区から連絡が取れる知人や親族が
いることが必要。

 希望者には区が不動産仲介業者を紹介。業者が高齢者世帯に物件を案内する。
物件が決まり、区の基準に合えば、保証会社は利用者の緊急連絡先などについて審査。
その後、利用者は家主と賃貸借契約を結ぶ。今回の支援のために、新宿区は保証会社、
リプラス(港区)と提携を結んだ。

 新宿区によると、豊島区や練馬区なども同様の支援策がある。2002年1月現在、
区内には約5万人の65歳以上の高齢者が住んでいる。区の人口の2割近くを占める。

<2003年11月05日 日経新聞より転載>

関連リンク   http://www.senpis-koujuuzai.jp/
         高齢者円滑入居賃貸住宅登録情報検索
         http://www.jutaku.metro.tokyo.jp/846kouraisya-sien.htm
         高齢者のための入居支援(東京都住宅局)
        
         

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10.28 児童福祉施設 18歳以上も支援求める 自立へ体制作り提案 厚労省

 経済的な理由や虐待で親元で暮らせなくなった子供たちを受け入れる『児童福祉施設』
について、厚生労働省の社会保障審議会の専門委員会は27日、現行法の対象を外れる
18歳を過ぎても国が支援を継続する体制を整えるよう求める最終報告をまとめた。18歳では
まだ社会に出る準備が整っていないケースも多く、本人が自立するまで対応が必要と判断した。

 最終報告はこのほか、現在、平均で60人程度が集団で暮らす児童養護施設を再編し、
6人程度のグループホーム形式の小規模運営に転換するよう求めている。虐待などで心に
傷を負った子供に対し、家庭的な雰囲気できめ細かな対応を実現し、スムーズな自立や
家庭復帰を促すことをねらう。

 児童福祉法によると、児童養護施設や里親など、親に代わって子供を養育する国の制度は
原則として18歳未満の子どもを対象としている。しかし生活の場などの支援が全くないまま
社会に出るのは難しいうえ、虐待などで心の傷を抱え、対人関係を築くのが困難なケースも多く、
施設関係者らからは18歳以上の支援体制も整える必要があると指摘されていた。

 社会保障審議会の専門委員会(委員長・松原康雄明治学院大教授)がこの日まとめた
最終報告は、施設や里親家庭で育った子どもが社会で自立する難しさを指摘。

 具体的には@児童養護施設退所後のアフターケアを担う施設である『自立援助ホーム』
を現状の全国23ヶ所から大幅に拡充し機能を強化するA児童養護施設内に自活する寮
のような施設を併設し18歳以降も世話をするBまたは自立援助ホームや児童擁護施設以外に、
相談に応じたり、就職までの生活を支える場を新たに作る−−ことなどを提案している。
 対象が18歳以上のため、児童福祉法の改正で対応するか、別の法律が必要かなどは
今後厚労省が詰める。

 これ以外にも最終報告は、里親の法的位置づけを明確にし、制度の普及を図ることや、
自立資金貸し付けなどの制度創設も提案した。

 また少年非行が多発している問題は『児童福祉施設の機能充実により対応すべきだ』とし、
法務省が検討している少年院の対象年齢引き下げには慎重であるべきだとの意見も盛り込んだ。

<2003年10月27日 日経新聞より転載>

関連リンク   http://village.infoweb.ne.jp/~fwge4836/jifuksqr.htm
         児童福祉スクエアー
         http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/child_abuse/
         Yahoo!ニュース 児童虐待
        
         

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10.21 増え続ける『高齢者世帯』 2025年、全体の4割 人口研推計

 世帯主が65歳以上の『高齢者世帯』は2000年の1114万世帯から増え続け、
2025年は65%増の1843万世帯と全世帯の4割近くを占めることが16日、
国立社会保障・人口問題研究所の推計で分かった。

 2025年には、世帯主が75歳以上の世帯が5軒に1軒に達する一方、夫婦と
子供という構成の世帯は今より2割減るなど、高齢化と少子化が加速する見通しである
ことも示した。推計は5年ごとに実施、今回は2000年までの国勢調査や同研究所の
将来推計人口を基に、2000〜2025年について算出した。

 推計によると、世帯総数は当面増えるが、2015年の5047万世帯をピークに減少
に転じ、2025年には4964万世帯となる。

 高齢者の一人暮らしを見てみると、65歳以上が2025年には680万世帯と
2000年の2.24倍に、75歳以上に限ると422万世帯と同3.03倍に達する。

<2003年10月17日 日経新聞より転載>

関連リンク   http://www.ipss.go.jp/
         国立社会保障・人口問題研究所
         http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/seniors/
         Yahoo!ニュース 高齢化社会
        
         

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10.16 『会社法』素案 子会社合併容易に 配当、年に何度でも

 法務省は企業再編の進展や、経営の透明性を求める国際的な潮流に対応した新たな
『会社法』の素案をまとめた。現行商法が企業のグループ再編、資金調達などの活動に枠を
はめている規制を大幅に緩和。反面、会計監査人の責任など、経営健全化のための規制を
強化する。2005年の通常国会に関連法案を提出、成立を目指す方針だ。

 会計監査人の責任厳しく
 法務省は商法の中で会社制度を規定する部分と関連法を統合した『会社法』を制定する
こととし、法制審議会(法相の諮問機関)で検討を進めてきた。今月下旬の法制審・会社
法部会で素案を正式決定し、公表する。

 素案によると、企業の資金調達を容易にするため、取締役会が持つ社債発行の権限を
代表取締役に委任できるようにする。取締役会が償還の金額や利率の上限、最低発行額
を決めれば、代表取締役はこの範囲内で詳細を決めることができる仕組みだ。取締役会が
決めた期間内であれば、有利な時期を見計らって分割発行することも可能になる。

 企業会計制度や配当方法も見直す。法定準備金である利益準備金と資本準備金の区別
をなくすほか、定款で定めておけば一定額内に限って年に何度でも、いつでも配当など
ができる権限を取締役会に付与する。現行商法で中間配当は年に一度に限られているが、
自己株取得と同じ扱いとし回数制限を廃止する。

 企業再編をめぐっては@出資比率が9割以上ある子会社を吸収合併する際、子会社の
株主総会を省略する簡易な手続を新設し、招集通知発送などの手間を省くA事業部門を
別会社などに切り離す際に必要な裁判所の調査を廃止する−などの緩和策も盛る。

 現在企業が別会社を設立し、機械設備などを売却すると、設立後2年間はその売却価格
が妥当かどうかについて裁判所が『検査役』に選んだ弁護士などのチェックを受ける必要
がある。

 規制緩和の一方で、企業経営の健全性にかかわる部分では規制を強化する。今春施行の
改正商法で導入された『委員会等設置会社』の取締役が『使用人』として工場長などを
兼務することを禁止する。会計監査人が過失などによって会社に損害を与えた場合、株主が
株主代表訴訟で監査人を訴えることができるようにする。

<2003年10月12日 日経新聞より転載>

関連リンク   http://www.nikkei4946.com/today/0204/03.html
         経済用語の解説:商法改正(http://www.nikkei4946.com/)
        
         
        
         

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10.02 児童養護施設など 6人程度 小規模運営に 厚労省が方針 家庭的対応めざす

 児童養護施設など親元で生活できない子供を養育する施設について、厚生労働省は29日、
現在の数十人で暮らす大規模施設から6人程度の小規模運営に転換していく方針を固めた。
虐待などで心に傷を負った児童らに対し、家庭的な雰囲気できめ細かな対応を可能にし、
スムーズな自立や家庭復帰を促すのが狙い。

 今後、社会保障審議会児童部会の『社会的養護のあり方に関する専門委員会』で検討、
 来月末にも最終報告をまとめる。

 厚労省の方針案は6人程度の小規模なグループホーム形式を基本としたうえで、現行の
児童福祉施設を地域の基幹施設に位置づけた。施設は精神的ケアなど専門的な対応が必要で
難しいケースを主に担当、周辺の小規模ホームへの支援も行う。

 また一般家庭が子供を預かる里親や、子育てが困難と感じている家庭に対しても
基幹施設が相談や助言などの支援を実施。できる限り家庭の中で子供が育てられるよう
環境を整える。

 児童養護施設や乳児院などの『児童福祉施設』は経済的理由など、様々な事情で
家庭で暮らせない子どもたちが生活している。おおむね1〜18歳までの子どもが暮らす
児童養護施設は現在、全国に約550ヵ所あり、そのうち7割は20人以上の大規模施設で、
1施設あたりの平均は約60人に上る。

 最近では入所児童の半数近くが親から虐待を受けており、個別児童の心の変化に対応
できるようなきめ細かなケアが必要となっているが、子ども一人ひとりの状況に合わせた
対応が困難な状況という。

 最終報告では施設の小規模化を「当面の具体的な取り組み」として優先課題に整理する
方向だが、施設や職員の整備には膨大な費用が必要となるため、実現には時間がかかりそうだ。

<2003年9月29日 日経新聞夕刊>

関連リンク   http://marutin.pekori.to/
         児童養護施設の部屋
         http://www.nyujiin.gr.jp/
         全国乳児福祉協議会
         http://www.apca.jp/
         NPO法人 児童虐待防止協会

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09.15 医療 在宅ホスピス広がる連携 末期がん患者を自宅で『緩和ケア』

 在宅医療を望むがん末期患者は多いが、自宅で最後を迎える人は1割にも満たない。
こうした中、地域で病院のほか往診医に、訪問看護師、行政などが連携して『在宅ホスピス』
に取り組む動きが広がっている。抗がん剤投与などの積極的治療により、心身の苦痛を
和らげる『緩和ケア』に主眼を置く。ただ、緩和ケアの専門医や精神的支援に当たる人材は
不足しており、担い手の養成が課題といえる。

 帰宅希望4割
 『死ぬまで家族に一緒にいて欲しい、といつも言ってました』。東京都品川区の会社員、
山田大介さん(仮名、35)は昨年、母(当時56)を自宅でみとった。

 6年前に乳がんが見つかり、骨や肝臓、腹膜へと転移。入院していた大学病院でも腹水を
抜く程度の処置しかできない状態に。本人が『もう治療はしなくていい』と決め、昨年8月、
自宅に、戻った。このときから地域の病院や診療所、訪問看護の事業者などが連携する『城南
緩和ケア研究会』による自宅ケアが始まった。

 開業医が週に1,2回往診して、痛みや倦怠感を取り除く。看護師もほぼ毎日訪れてマッサージ
や体をふくなどした。自宅に戻って1ヶ月。山田さんの婚約者に指輪を手渡した翌日、安らかに
息を引き取った。

 同研究会は1970年代後半から在宅ホスピスを手がける鈴木内科医院(東京・大田区)や、
昭和大学病院(品川区)など4つの医療機関の医師、看護師が2001年1月に設立。
その後訪問看護事業者などにも参加を呼びかけ、現在は加盟組織が35に増えた。

 広島県の患者調査では、「末期医療を在宅で受けたい」という患者は、『入院』とほぼ同じの
約4割に及ぶ。ただ、病院で手厚い医療を受けていた患者を自宅に引き取るのは容易でない。
「看護師や薬剤師などの専門職が協力して患者と家族を支えることが重要」と鈴木内科の
鈴木荘一院長は"草の根"連携の必要性を強調する。

 行政も後押し
 こうした地域連携を行政が後押しする動きもある。宮城県南部にある角田市など2市7町で
構成する仙南地区。きめ細かい地域連携は『宮城方式』として知られる。

 『病院では薬は飲みづらくなかったですか』

 末期患者が退院すると、その日のうちに『仙南地区在宅ホスピスケア連絡会』の往診医や
薬剤師、訪問看護師、ヘルパーらが患者宅に集まる。患者、家族から症状や希望を聞き、
ケアの内容を決めるためだ。

 連絡会代表の安藤博美医師は『患者一人ひとりに合った、オーダーメードの在宅ホスピスを
提供していく』と話す。そのためには時間は惜しまず、患者が納得するまで2時間をかけたり、
後日改めて話し合うこともある。

 同連絡会はこれまで、病院から約50人の末期患者を引き取り、在宅でケアした。99年の
発足後、保険福祉事務所を患者側の窓口にするなど、県も積極的に後押し。同様の連携を
他の6地域に広げる計画だ。

 治療中でも対象
 治療を断念した段階から始めるイメージの強かった緩和ケアを、治療を続けている患者に
対して行う試みも出始めた。

 『肺に転移しています。』仙台市の主婦(49)が主治医からこう告げられたのは昨年6月。
5年前に直腸がんを発症してから、2度目の転移だ。死が間近に迫った感覚にとらわれた。

 ふさぎこむ状態が3週間続いたある日、心配した主治医が、緩和ケアに詳しい看護師の
中山康子さんを相談相手として紹介した。週2回会って、忙しそうな医師や看護師に
聞けなかった病気についての心配事などを心ゆくまで話し、気分転換するようアドバイスされた。
死への恐怖が次第に遠のき、『精一杯がんばる元気が生まれた』。

 中山さんが代表を勤める『在宅緩和ケアセンター虹』には現在、闘病中の患者やその家族ら
7組が訪れる。来年四月にはがん患者が日帰りで食事をしたり入浴したりしたリラックスして
もらう「デイホスピス」を開設する予定だ。「体と心の苦痛を和らげる緩和ケアはつらい治療を
続けている患者にも行うべきだ」と中山さんは話す。

 特定非営利活動法人(NPO法人)でがん患者や家族の相談に複数の医師で対応する
ジャパン・ウエルネス(東京・港区)の竹中文良理事長は「相談件数は年間200件に達して
いる。不安や悩みを抱える患者や家族は多く、カウンセリングなどで側面支援する組織を
各地に作る必要がある」と指摘している。

<2003年9月15日 日経新聞>



関連リンク   http://www005.upp.so-net.ne.jp/zaitaku-hospice/
         在宅ホスピス協会
         http://www.homehospice.jp/
         末期がんの方の在宅ケアデータベース
         http://hospice-homecare.net/
         日本ホスピス・ホームケア協会

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09.05 鉄道各社 障害者雇用創出へ 「特例子会社」設立

 鉄道各社が障害者の雇用に配慮した「特例子会社」を設立する動きが広がってきた。京浜急行
電鉄は駅構内の清掃業務などを手がける新会社を11日設立する。小田急電鉄も10月から
子会社で6人を採用する。障害者らが働きやすい環境を整え、就業機会を広げる。

 京急が設立するのは京急ウィズ(川崎市)。障害者12人を新たに雇用し、京急沿線駅
の駐輪場管理やグループ社員の名刺作成などを任せる。
 小田急は7月に子会社、ウェルハーツ小田急(神奈川県相模原市)を設けた。
乗務員の詰め所の清掃などを担い、1年後に雇用数を18人に増やす。

 特例子会社は障害者の雇用を促すための制度で、企業にとっては障害者雇用のノウハウを
蓄積できるメリットがある。障害者の法定雇用率(1.8%)が未達成の企業は多いが、
両社とも年度内には達成を見込む。

 
<2003年9月05日 日経新聞>

 東京に本社置く企業 障害者雇用率7割が未達成 労働局が開示

 東京に本社を置く企業のうち、法廷の障害者雇用率(1.8%)を達成していないのは
2000年6月現在で9040社と、対象企業のうち72%に達することが8日、
東京労働局の『障害者雇用率未達成企業一覧』で分かった。
日本経済新聞社の情報公開請求に、同労働局が同日、開示した。

 一定割合以上の障害者の雇い入れは、障害者雇用促進法で従業員56人以上の企業に義務
づけられている。2000年の東京労働局管内の雇用率適用企業約1万2500社のうち、
従業員1000人未満の社が約9割を占めている。

 全国で雇用率を達成していない企業は2003年6月時点で57.7%。平均雇用率は
1.57%で15年ぶりに前年を下回った。東京労働局は『未達成企業一覧』について、
今後も、情報公開請求があれば個別に開示するとしている。

<2003年9月08日 日経新聞夕刊>

関連リンク   http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/16-Q04B1.htm
         障害者の法定雇用率とは(日本労働研究機構)
         http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/01/h0129-4.html
         「障害者雇用率等について」(厚生労働省)
         http://www.jinken.ne.jp/topics/20030618155153.html
         ふらっと−トピックス−(人権情報ネットワーク)

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08.26 年金保険料上げ必要 来年の改革 給付に下限設定

 社会保障審議会(厚生労働省の諮問機関)の年金部会は20日、2004年の公的年金制度
改革に向けた意見書の骨子を固めた。改革の目標として将来世代の保険料が重くなりすぎない
ようにし、年金制度への不信を解消することを掲げた。そのため現在凍結中の保険料引き上げ
の早期再開や、保険料に上限、給付水準に下限を設ける方式の導入が適当とした。
意見書は9月中に取りまとめる。

 坂口力厚労相も近く独自の改革試案を公表。厚生年金の給付水準を将来的に現役世代の
平均所得の50%以上に保つため、約150兆円ある年金積立金を長期にわたって取り崩して
いく方式を提案する。厚労省は意見書や坂口試案を基に与党と調整、年内に最終的な改革案
を作成する。

 2004年の改革は5年に1度の年金財政再計算に合わせて実施。厚生年金の収支が2001
年度に初の赤字になるなど、少子高齢化が進む中で年金財政は危機的な情勢にあり、制度の
将来的な維持・安定が最大の課題だ。5年ごとに給付と負担を見直さなくてすむ恒久的な改革も
目指している。政府は2004年の通常国会に関連法案を提出、早ければ同年内に保険料
引き上げなどが実施される予定。

 年金部会の意見書は『制度の基本的考え方』から『女性の年金問題』まで制度全体の改革方向
を示すもの。最大の焦点の『給付と負担』について骨子では、景気に配慮し厚生年金の場合で
 1996年10月から会社員の年収の13.58%(これを労使折半)で凍結している保険料を
引き上げるべきだとした。保険料上限は年収の『20%を容認』と『20%は高すぎる』の両論を
併記した。

 将来の保険料が限られる中で、労働力人口や賃金が減ればそれに応じて給付水準も減る
『マクロ経済スライド』方式も導入。極端な減少を避けるため給付にも下限を設ける。
年金への課税については高齢者一律に優遇している公的年金等控除の縮小を提言している。

 全国民に共通する基礎(国民)年金に占める国庫負担の割合については、現行の3分の1
から2分の1へ引き上げるべきだとしたが、3兆円近く必要になる財源については明示して
いない。会社員の妻で専業主婦であれば保険料を負担せずに基礎年金を受け取ることが出来る
『第三号被保険者』は、改革の具体的な方向は示していない。

 坂口試案は2005年度から2100年度までの間に1年分の年金給付額を残して積立金を
取り崩すことを提示する。これにより将来の給付水準は標準ケースで現役世代の所得の54.5%
となる。さらに少子化が進んでも50%以上に維持できるという。ただ意見書の骨子は積立金
取り崩しに慎重論も示している。

 
<2003年8月21日 日経新聞>


関連リンク   http://www.sia.go.jp/
         社会保険庁
         http://www.nenkin.go.jp/
         国民年金って何?
         http://www7.plala.or.jp/munenkin/
         無年金障害者の会


少子高齢化歯止めかからず 出生最低115万人 65歳以上18%

 総務省は20日、2003年3月末時点の住民基本台帳に基づく人口調査の結果を発表した。
2002年度の1年間の出生者数は115万1507人で、1979年度に同様の調査を
開始して以来の過去最少を更新した。年代別では65歳以上の高齢者の比率が上昇、
少子高齢化が進んでいる。

 死亡者数は過去最多の100万7966人となり、出生者数から死亡者数を差し引いた
自然増加数は14万3541人で過去最少だった。

 総人口は1億2668万8364人で、前年同期比では20万9692(0.17%)増えた。
ただ人数、増加率とも最低だった前年に次ぐ二番目に低い伸びにとどまった。

 3月末時点の年代別人口構成では、15歳未満の年少人口が全体の14.17%(前年同期比
0.16ポイント減)なのに対し、65歳以上の老年人口は18.82%(同0.57ポイント増)。
両世代の間の労働力の担い手となる生産年齢人口は67.0%(同0.42ポイント減)だった。

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08.26 障害者の就労を支援 年内に職業訓練組織 千葉県

 千葉県は障害者の雇用拡大へ向けた支援策を強化する。年内に障害者の職場適応や
職業訓練を行う専門の組織を新設。来春からは、民間企業が持つ障害者用のノウハウを
活用した就労場所作りにも取り組む。県内企業の障害者雇用率は全国平均を下回っており、
就職希望者の半数が働けない状況にあるため、県はこうした支援強化策が必要と判断した。

 新設の組織は、『障害者就業支援キャリアセンター』。センターには職場適応、職業訓練
に当たる指導員8人と、企業などと障害者の仲介役となるコーディネーター1人を配置する。
指導員は障害者が職場に定着できるよう一緒に職場に行って仕事を手伝ったり、同僚に障害
に配慮した対応策を指導したりする。

まず千葉市内に一カ所設置。その後、県内各地に広げていく。

 就労場所作りは障害者雇用のノウハウを無償で提供する企業と、実際に障害者雇用による
事業を行う企業を全国から公募し、モデルとなる事業所を作る。月内に決定し、9月には
開業希望者を募る。

<2003年8月21日 日経新聞>


関連リンク   http://www.selp.or.jp/
         全国社会就労センター協議会
         http://www.next-nakano.com/index.html
         なかの障害者就労支援ネットワーク
         http://www.sendai-wsc.or.jp/
         仙台市障害者就労支援センター


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08.19 新「会社法」制定へ 商法関連3法統合 役員責任の一部緩和

法務省は商法改正の一環として、現行法で会社制度などを規定した部分と、有限会社法、
監査特例法を新たに『会社法』(仮称)として統合する方針を固めた。条文を現代文に
改めるとともに@経営意欲を阻害しかねない取締役の責任は緩和するA中小企業への規制
を緩和するB企業の再編を後押しする法制度を整える−−などを目的に大幅に見直す。
2005年の通常国会に関連法案を提出する予定だ。

法務省は半世紀ぶりとなる商法の抜本改正作業に3年前に着手。
新『会社法』の制定がこの最終段階となる。

新法では会社経営の透明化のために社外取締役を起用する『委員会等設置会社』と、
監査役を置く『従来型企業』で差を設けた取締役の責任を調整。現在、従来型企業で
違法配当などがあった場合、取締役は過失なくても賠償責任を問われる点を改め、
委員会等設置会社と同じように過失があったときだけに限定する。

『従来型企業』では配当などの利益処分案を株主総会には諮らなければならないが、
これも『委員会等設置会社』と同様に取締役会で決められるように変更する。

現行法は企業に規模にかかわらず3人以上の取締役を選任することを義務づけている。
新法では株式の譲渡制限を設けている非上場企業であれば取締役は一人でもいいことにし、
会社設立を容易にする。

企業再編の促進をめぐっては、企業の合併に際し、消滅する側の企業の株主には対価として
存続会社の株式を充てなければならないが、株式の代わりに現金での支払いも認める方向だ。

合併の対価に株式を当てる場合でも、存続会社株ではなく、存続会社の親会社株で支払うことも
解禁する。外国企業が日本企業を買収する際、対象企業の株主を排除して完全な経営権を
握ろうとする傾向が強い。日本に子会社を設立して日本企業と合併させ、日本企業の株主には
親会社株を支払うことが可能になる。

『次期商法改正のポイント』
◇会社法(仮称)の制定 商法の根幹部分と有限会社法などを一本化
◇従来型企業の規制緩和 
  ・取締役の無過失責任の見直し
  ・取締役会権限の強化
◇非公開中小企業の取締役の人数の自由化
◇外資参入や企業再編の促進のため合併の対価の支払方法を多様化し、現金なども認める

『商法改正』
◇…会社や商取引のルールなどを定めた商法は1899年制定で、3年前に抜本改革に
着手した。経済のグローバル化や情報通信技術の進展に対応するのが目的で、
@会社の設立や再編手続きの規制緩和A資金調達の機動性向上B広告制度のネット化
C経営組織の柔軟化、企業統治の強化−−などを目指している。
◇…最大の改正は2002年改正で、社外取締役を起用する委員会等設置会社の導入、
株主総会の定足数緩和などを実施した。仕上げとなる2005年改正で有限会社法などと統合、
会社法(仮称)に一本化するのは商法の第二編。第二編は合名、合資、株式会社、
外国会社の制度などを定めている。

『商法改正の主な動き』
改正時      内容
99年  株式交換制度の導入
00年  会社分割制度の導入
01年  金庫株の解禁
     株式制度の柔軟化
     株主代表訴訟の、見直し
02年  委員会等設置会社の創設
    −予定−
03年  株券のペーパーレス化
05年  『会社法』(仮称)の制定

<2003年8月19日 日経新聞>


関連リンク  http://www.mainichi.co.jp/life/money/feature/kabuka-line/0307/31/001.html
         株券ペーパーレス化、要綱案まとまる−−09年までに上場企業が導入
         http://www.sw.nec.co.jp/biz_hint/keyword/iin/
         委員会等設置会社

         商法‘03夏こう変わる 自社株買い、機動的に
         


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08.10 治療拒否で親権停止 児童相談所「生命に危険」 家裁認める

心臓病の男児の手術に同意しない両親に対し、関東地方の児童相談所が2000年6月に
「生命に危険を及ぼしかねず親権の乱用に当たる」として親権停止の保全処分を家裁に請求、
認められていたことが9日、分かった。必要な治療を親が拒否する児童虐待の「医療ネグレクト」
をめぐり、児童相談所が親権停止に踏み切ったのは極めて異例。

 子供の「生きる権利」優先
手術は親族に同意で実施、二度目の手術を今年受けた男児は無事小学校に通学している。
関係者は「子供の生きる権利を最優先した」としており、児童相談所の積極的な対応が
子供の生命を救ったモデルケースとして注目されそうだ。

関係者によると、児童相談所が動き始めたのは地元保健所の連絡がきっかけ。男児には
先天性の心臓病の持病があったが、ほとんど通院しておらず、入浴や食事の世話も不十分だった。

相談所職員が付き添って受診すると、病院は「早急な検査と、その結果次第で手術が必要」
と診断。これに対し、母親は「民間療法などを使って自分の手で治したい」と主張し、 検査や手術を拒否し続けた。

児童相談所の職員が定期的に自宅を訪ねるなどして様子を見ていたが、男児は体力が次第に
落ち少し体を動かしただけで息切れするような状態になった。2000年に数回にわたり
検査を受けさせるよう強く求めたが母親は応じず、父親の協力も得られなかった。

このため、児童相談所が同年6月に男児を一時保護。同時に家裁に対し、両親の親権喪失の
宣告と、審判までの緊急措置として「親権者の職務執行停止(親権停止)」の保全処分を
求め、約1ヶ月半後の7月中旬に親権停止が認められた。

手術は、親権代行者に選任された親族の同意に基づき行われ、男児は退院後、児童養護施設
に入所。今年、2度目の手術を受け順調に回復し、現在は施設で生活しながら小学校に
通っている。

『親権』
未成年の子供に対し父母が行使すると民法で規定される権限。監護・教育の権利と義務、
居住指定権、懲戒権、職業許可権、財産管理権などで構成される。乱用に対しては喪失宣告
を家裁に請求でき、親族や検察官のほか、児童福祉法に基づき児童相談所所長も請求人に
なれる。虐待などで緊急に子供の安全確保を図る必要がある場合、喪失宣告の請求を前提に
保全処分を求めることができる。

<2003年8月10日 日経新聞>


関連リンク  http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/child_abuse/
         Yahoo!ニュース−児童虐待
        
         
        
         


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08.05 改正貸金業規制法が成立 ヤミ金融対策に罰則強化

 法外な金利を要求するヤミ金融対策として、貸金業規制法などの改正が25日深夜、参院
本会議で可決、成立した。罰則を強化し、無登録業者を摘発しやすくすることで被害拡大を
防ぐと同時に、超高金利契約を無効にして被害者救済を図る。施行は来年1月だが、罰則強化
や無登録業者の広告・勧誘の禁止など、早期適用が可能な部分は8月中に前倒し施行される。

 無登録営業と高金利貸し付けに対する罰則は、現在の「3年以下の懲役または300万円
以下の罰金」から「5年以下または1000万円以下」に引き上げられる。特に無登録営業
した法人に対する罰金は最大1億円へ大幅に強化される。

 年利109.5%を超える超高利契約は無効。無登録業者は広告や勧誘をしただけで摘発の
対象になる。貸金業は参入しやすい登録制を維持するが、一定額の手持ち資金を義務づけ、
暴力団関係者を厳しく排除する。
<2003年7月25日 asahi.com:政治>


関連リンク  http://www.asahi.com/politics/update/0725/010.html
         asahi.com:政治
         http://www.tokinkyo.or.jp/pdf/aramasi.pdf
         改正のあらまし(PDF形式)
         http://www.tokinkyo.or.jp/html/topics/kaiseihou.html
         東京都貸金業協会「貸金業規制法」「出資法」改正法公布


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07.28 介護サービス格付け 質向上へ全事業対象 厚労省方針

厚生労働省はヘルパーによる訪問介護などすべての介護保険サービス事業者に対し、外部の
客観的な評価を受けることを義務づける制度を導入する方針だ。提供するサービスごとに事実上
格付けすることで、利用者が質の高いサービスを選びやすくする。事業者の競争を通じ劣悪な
業者の淘汰(とうた)を進め、介護保険給付費の抑制にもつなげる。来年度からモデル事業
で始め、数年以内に全事業を対象にする。

新制度は介護保険の16種類の在宅、施設の全サービスについて、都道府県が指定した
評価機関から年1回、評価を受けることを義務づける。現在、痴ほう性高齢者が共同生活する
グループホームについて、2004年度までの義務付けを打ち出しているが、これを各サービス
評価に広げる。近く、全国共通の評価基準を決める作業を進める。必要な予算は来年度概算
要求に盛り込む。

具体的には客観的な評価能力があると認めた非営利組織(NPO)など民間法人を各都道府県
が公的なサービス評価機関に指定。評価員が介護現場を訪ね、サービスごとに介護方法や
利用者の痴ほう進行を抑える工夫の有無、苦情対応など数十項目について数段階で評価し
"格付け"する。利用者らにもアンケート調査などを実施。事業者の自己評価と合わせた
総合評価をインターネットなどで公表する。

2000年度に始まった介護保険は介護サービス事業者を市町村から割り当てられるのでなく
自分で選ぶ制度。必要なサービスの質に関する情報は不足しており、劣悪なサービス事業者が
参入しても利用者には分かりにくいのが実情。サービス内容や過剰請求への苦情も増えており、
厚労省は適切な評価の公表を急ぐ必要があると判断した。

外部評価を導入すると、利用者は事業者のサービスの評価を事前に調べ、選ぶ目安にできる。
事業者は良質なサービスをめざし競争に動くことが予想され「サービス全体の質の向上を期待
できる」と厚労省はみている。

悪質な業者が不適切な判断で高齢者を寝たきりにさせたりすると、長期的に介護費用が膨らむ。
外部評価を通じ、こうした事業者が排除されることで、介護保険給付費の無駄を省き、介護保険
の財政悪化を防ぐ効果も見込まれる。

<2003年7月28日 日経新聞>


関連リンク  http://www.keieikyo.gr.jp/keieikyo-hyoka/q_a/
         福祉サービス 第三者評価 −社会福祉法人 全国社会福祉協議会−


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07.20 介護保険  介護費13%増加 2002年度 在宅サービス大幅増

国民健康保険中央会の集計によると、2002年度に介護保険から支払われた介護費は
5兆1,918億円と前年度比13.7%増えた。自宅で暮らす人向けの在宅介護サービスが
25.7%増の2兆4,196億円と大幅に伸びた。特別養護老人ホームなど施設サービスは
6.6%増の3兆422億円。

費用をサービス種類別に見ると、在宅介護は痴呆高齢者対象のグループホーム(前年度比
91.9%増)など施設を併用するサービスが大きく増えた。施設サービスは介護療養型病院が
14.4%増と特養ホームや老人保健施設と比べ、伸びが大きかった。

在宅サービスは年平均利用者が前年度比20.5%増加した。要支援や要介護1など比較的
介護の必要性が低い利用者が増えている。施設入居者は6.3%増。特養ホームが介護の
必要度が大きい人を優先入所させるよう基準を見直したことを反映し、介護の必要度の
大きい要介護5の入居者は1割以上増えた。

<2003年7月20日 日経新聞>


関連リンク  http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/
         介護保険制度について(厚生労働省)


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07.07 土地の境界争い裁判せずに解決 法務省、ADR活用の方針

法務省は7日までに、土地の境界争いの解決のため、裁判外紛争解決手続き(ADR)を利用した
境界の確定制度を導入する方針を固めた。各地の法務局に設けた専門委員会が当事者からの
申し立てを受けて答申に基づき境界を定める。民事訴訟よりも低コストで迅速な解決を目指し、
2005年中にも制度導入に必要な法整備を行う。

専門委員会は全国の法務局や地方法務局に設置し、土地家屋調査士や弁護士、法務局職員
などで構成する。同委員会が当事者の口頭審理や証拠調べを実施し、境界確定の答申を
まとめる。法務局長の決定は行政処分となる。

当事者がこれを不服とする場合は、法務局長を相手とした行政訴訟を起こすことになる。

土地の境界確定訴訟は一般の民事訴訟と同様に当事者間で争われるが、法律判断のほか
不動産に関する専門知識が必要なことも多く判決が長引きがちだった。土地の境界が
公法上のもののため和解による線引きもできなかった。

審理期間が短くなる分、代理人の費用など当事者が負担するコストも安くなる。法務省は紛争の
当事者が立てる代理人として、弁護士だけでなく土地家屋調査士も認める方向で検討している。

<2003年7月07日日経新聞>

関連リンク  http://www.adr.gr.jp/
         ADR JAPAN

         http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/shihokai/kadai/jyujitsutojinsoku_07.html
                    【日弁連】 民事裁判の長期化の原因と克服するための方策

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07.01 権利証を廃止し、「識別情報」を導入=不動産登記オンライン化へ改正案−法務省

法務省は1日、不動産登記手続きのオンライン化を可能にする不動産登記法改正案の
骨子を発表した。登記完了時に名義人に交付している不動産権利証(登記済証)を廃止。
代わりに固有の「登記識別情報」を新設し、インターネット申請の際の本人確認に利用する。
政府は来年の通常国会での成立を目指す。 (時事通信) 

<2003年7月01日時事通信>

関連リンク  http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI43/minji43.html
         オンライン登記申請制度研究会(民事局)

          http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/index.html
         高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT戦略本部)

          http://newsflash.nifty.com/news/td/td__mainichi_20030630_003.htm
         不動産登記電子化で権利証を廃止へ  代わりに識別番号交付 (毎日新聞) 

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06.30 1円起業、無条件に 最低資本金規制、完全撤廃へ 2005年商法改正

政府は株式会社や有限会社の設立に必要な最低資本金に関する規制を完全に撤廃する
方針を固めた。すべての企業が無条件で資本金が1円でも起業できるようにし、起業の
活発化を通じて民需主導による経済活性化につなげるのが狙い。2005年に予定している
商法改正で、現行の最低資本金規制(株式会社で1,000万円、有限会社で300万円)
を廃止する方向だ。

政府は今年2月施行の中小企業挑戦支援法で、商法の最低資本金規制の特例として、
資本金が1円でも起業できる制度を導入した。事業を起こしたい人が経済産業省に届け
出て、本人確認など一定の要件を満たせば、特例で会社の設立を認める仕組みだ。ただ、
資本金が1円でもいいのは、株式会社では5年間だけで、設立から5年を経過すると、
最低資本金規制に基づいて1,000万円への増資が必要となる。

これまでに同支援法に基づく会社設立の申請が既に1500件以上あるが、起業家の間では
「5年後の増資への不安」が少なくない。政府は経済活性化に向けてベンチャー企業などの
設立を一段と促進するには、特例による時限措置ではなく、いったん起業すれば、その後は
増資しなくてもいいようにする必要があると判断した。

最低資本金規制を廃止すれば、中小企業挑戦支援法が定める経産省への届け出も不要
になり、会社の設立が一層しやすくなる。開業率で比較した場合、米国の約10%に対し、
日本は1970年代の6%弱から2001年で3.1%に半減した。米国には最低資本金規制
がなくこれがベンチャー企業設立増による90年代米国経済の拡大をもたらした一因とされ、
この面からも最低資本金規制の廃止を求める声が上がっていた。

最低資本金規制は会社に一定額以上の財産を確保し、取引先などの債権者を保護したり、
会社の乱立を防ぐのが目的。ただ、情報技術(IT)の進歩によって、少ない資本でも操業可能
な知識集約型のビジネスが広がり、資本金の大小が信用や取引に与える影響は相対的に
小さくなっていると指摘されている。

政府は企業の促進に際し、大学が持つ技術や特許を生かして新事業を創出する「大学発
ベンチャー型起業」を起爆剤として念頭に置いている。 

<2003年6月30日日経新聞>

関連リンク   http://www.meti.go.jp/policy/mincap/index.html
          経済産業省

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06.25 グループホーム整備推進 都、土地を低額貸与

東京都は痴呆性高齢者向けのグループホームなどを整備する事業者に都有地を低額で
貸し出す。地域内の施設配置を計画する区市町村の要望を受けて都が貸し出す土地を
選ぶ。秋にも民間企業など整備・運営事業者を公募する。地価が高いために他県に比べ
遅れ気味のグループホーム整備を推進する。

貸与の対象は痴呆性高齢者が集団生活して介護を受けるグループホームと、知的障害者
向け生活寮、重度知的障害者向け生活寮、重度身体障害者向けグループホームを整備
運営する事業者。都有地のうち面積約170〜500u程度の未利用地を、周辺の賃料水準
より最大5割まで割り引いて貸す。施設の整備は事業者に任せる。

対象施設のうち最も需要が多いのは痴呆性高齢者向けのグループホーム。都は、現在
74ヶ所、計979人分あるグループホームを2007年までに計4300人分に増やす計画だ。

グループホーム運営に注目する企業は増えているが、地価が高く施設整備コストがかさむ
ことが参入障壁とされる。65歳以上の人口に対する都内の痴呆性高齢者グループホーム
の整備率は0.03%と全国で最低。都は「都有地貸与を契機に、区市町村でも公有地を
活用した支援策が広がるのでは」と期待する。 

<2003年6月25日日経新聞>

関連リンク   http://www.zenkoku-gh.jp/index.php
          全国痴呆性高齢者グループホーム協会

           http://www.fukushi.metro.tokyo.jp/press_reles/2003/pr0515.htm
          痴呆性高齢者グループホーム整備費補助制度

                   http://www.fukushi.metro.tokyo.jp/seibihi/houjin_kijun.htm
          社会福祉施設整備費補助対象法人− 審査基準 − 

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06.10 社会保障 高齢者給付を抑制 子育て支援強化

社会保障制度のあり方を検討していた社会保障審議会(厚生労働省の諮問機関)が六月中
にまとめる報告書案が十日明らかになった。今後負担急増が見込まれる若年世代の不満に
対応するため、高齢者給付を抑制する一方で子育て助成などを強化する考えを打ち出した。
豊かな高齢者への年金課税強化を容認するなど急増する社会保障費の財源問題にも踏み
込んだが、社会保障費の抑制のため『潜在的国民負担率』に上限を設ける案には強い反対
を盛り込んだ。 

社保審の報告書は2004年の年金改革をはじめ、今後の社会保障制度改革の基本指針と
なる。報告書案によると、家計に占める社会保険料・税の負担は平均的な勤労者世帯では
現在二割弱だが、2025年には三割弱に上昇する。勤労世代は子育てや住宅取得の負担も
重い。このため報告書案には『(年金など)高齢関係給付をある程度抑制』としたうえで、『次世
代育成支援を推進すべきだ』と明記した。報告書に基づき厚労省は企業や自治体に子育て
支援の計画作りを義務付けたり育児休業期間中の年金保険料免除期間の拡大など包括的
な育児支援に乗り出す。所得や資産がある高齢者については税制優遇措置である公的年金
等控除の縮小などが課題となる。 

[日経新聞夕刊6月10日] より転載

関連リンク  http://www.ipss.go.jp/Japanese/newest02/3/z_3.html
         年齢3区分別人口の推移

          http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2003/zenbun/indexz.html
         平成15年版 高齢社会白書

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06.03 心神喪失者法案  審議打ち切り、与党が強行採決 参院法務委

 重大事件を起こした精神障害者の処遇を定めた心神喪失者医療観察法案が3日、参院
法務委員会で自民、公明の賛成多数で可決された。与党側の動議で一方的に審議が打ち
切られ、反対する野党委員や傍聴者の怒りの声が飛び交うなかでの強行採決となった。
法案は一部修正されたため、参院本会議で可決後に再び衆院に送られ、成立する見通し。

 質疑が終了した午後2時半、荒井正吾委員(自民)が突如、審議を打ち切る動議を提案した。
野党委員がマイクを奪おうと魚住裕一郎委員長(公明)に詰め寄り、「こんなことが許される
のか」と採決に強く抗議するなど混乱した。「抜き打ち採決反対」と叫ぶ傍聴席の女性ら3人
が退席させられるなか、法案は自民9人、公明2人の賛成多数で可決された。衆院で賛成
した自由は反対に回った。

 厚生労働省での会見中に「強行採決」の知らせを受けた全国「精神病」者集団の長野英子
さんは「この国は、私たちを人間でないと宣言した。病気の苦しさよりもっと苦しいのは、私たち
が人として扱われないこと。この国の精神医療政策は誰のためにあるのでしょうか」と訴えた。
同席した足立昌勝・関東学院大教授も「弱者の福祉政策にかかわる法案をなぜ強行採決する
のか」と述べた。

 日弁連の同法案対策本部の伊賀興一事務局次長は「これだけ不備と問題点の多い法案が、
数の力で可決されてしまうことに再三、警告を発してきた。政府や与党が数々の批判や疑問
に耳を傾けなかったことは、今後に大きな禍根を残すだろう」と話した。【精神医療取材班】

◇差し戻し要求 野党4党理事
 参院法務委員会での心神喪失者等医療観察法案の強行採決に対し、同委の野党4党の理事
は3日、倉田寛之参院議長、魚住雄一郎委員長に「ルールを根底から覆すだまし討ちの採決」
と抗議し、委員会への法案差し戻しを要求した。

【ことば】心神喪失者医療観察法案
 殺人、傷害致死、放火などの重大事件を起こして心神喪失を理由に不起訴処分や無罪と
なった精神障害者に対し、裁判官と精神科医の合議で入院や通院を命じる法案。入院先は
国公立病院内に新設する専門病棟で、半年ごとの再審査で退院の可否を決めるが、入院
期間に上限はない。



<2003年6月3日毎日新聞>
 関連リンク  http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/sytyou/kaityou/00/2003_18.html
          日弁連 会長声明

           http://homepage2.nifty.com/dpi-japan/3actions/3-2/nego_pp/seimei_030604.htm
          強行採決に対する抗議声明 DPI(障害者インターナショナル)日本会議

                    http://www.kyotoben.or.jp/siritai/menu/pages_kobetu.cfm?id=106
          心神喪失者等医療観察法案の廃案を求める会長声明(京都弁護士会)

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06.01 社会的入院患者の退院、目標達成は困難

地域の受け入れ体制が不十分なため精神病院への入院を余儀なくされている「社会的入院」
患者7万2000人を10年間で全員退院させると厚生労働省が昨年末に策定した目標につ
いて、59都道府県・政令市の7割が「目標達成は厳しい」と受け止めていることが、毎日新聞
の全国調査で分かった。自治体の多くは予算や人手の不足を理由に挙げた。国会審議中の
心神喪失者医療観察法案は、重大事件を起こした精神障害者の再犯防止とともに社会復帰
を進めるとしているが、患者の支援体制に懸念が強まった。

 国が策定する社会復帰の計画をもとに実際に事業を進める47都道府県と12政令市の精
神保健福祉担当者にアンケートを3月までに実施した。目標の実現可能性が「ある程度ある」
と答えた自治体は13にとどまり、「やや厳しい」は16、「かなり厳しい」が25で、41(69%)の
自治体が達成に否定的だった。無回答は5、「十分ある」はなかった。

 「かなり厳しい」と答えた自治体のうち、福井県は「それだけの人を受け入れる社会復帰施設
を10年間で整備するのは大変だ」と回答した。神奈川県は「人的資源の確保が容易ではない」、
愛知県も「施設の整備は住民の反対や財政状況から困難」と答えた。

 精神病院の現状に疑問を投げかける自治体もあった。仙台市は「長期入院患者の退院支援
には温かい人間関係が必要だが、今の精神科病棟はスタッフが一般病棟より少なく、親密な
関係を築くのは難しい」と指摘。大分県は「病院が積極的に入院患者を減らすことは期待でき
ない」と答えた。佐賀県は「厚労省は社会復帰に役立つ社会適応訓練事業の補助金を今年度
から出しておらず、施策の整合性がない」と国の姿勢を批判した。

 厚労省精神保健福祉課は「自治体からは、目標の達成に懸念を抱いているというような声は
直接聞いていない。省として退院促進に全力を挙げて取り組むので、理解してほしい」と話して
いる。【精神医療取材班】

 ■ことば 社会的入院

 精神病の症状が安定して入院の必要がなくなっても、退院後に住む場所がなかったり、
医療・福祉サービスが不十分なため、病院で入院生活を続けざるを得ない状態。研究者の
間では10万人との見方もある。厚生労働省は今年度から、退院促進事業を行う自治体に
財政支援を始める。



[毎日新聞6月1日] より転載

関連リンク  http://www.mainichi.co.jp/eye/shasetsu/200206/10-2.html
          毎日Interactive 社説

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05.23 個人情報保護法が成立 規制の対象あいまい 主務大臣に勧告・命令権

個人情報保護関連5法は23日の参院本会議で自民、公明、保守新の与党3党などの賛成
多数で可決、成立した。メディア規制との批判を浴びいったん廃案となり、修正のうえ再提出
されたが規制の対象となる「個人情報取扱事業者」の定義はあいまいなまま。行政による恣
意(しい)的運用など、多くの懸念が払拭(ふっしょく)されない中での制定となった。

 5法は民間、行政機関、独立行政法人の三者をそれぞれ対象とした個人情報保護法と、不
服申し立てなどに応じる審査会の設置法、行政機関関係法の整備法。

 民間事業者に対し利用目的の通知・公表や第三者への提供制限、本人の要求に応じた
情報開示などを義務づけた。主務大臣は本人の不服申し立てで改善がみられない場合、勧
告や命令ができる。従わない場合6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金の罰則を定
めた。基本理念や国、自治体の責務などは公布日から、個人情報取扱事業者の義務や罰
則規定は2年以内に施行される。 

 本会議では採決に先立ち、個人情報保護特別委員会の尾辻秀久委員長(自民)が「施行後
3年後の見直し」など17項目の付帯決議を採択したことなどを報告した。

 政府案は、メディア規制との批判を受けた旧法案から「利用目的の制限」など基本5原則を
削除。義務規定の適用除外に「著述」を加えるなど表現・報道の自由に一定の配慮をし、個
人情報を取り扱う行政機関の職員にも罰則を設けた。しかし、衆院審議の際、防衛庁による
自衛官適齢者情報の収集問題が表面化した。

 野党4党は、参院委員会審議で主務(担当)大臣制に代わる第三者機関の設置などを盛り
込んだ修正案を提出したが、与党側は否決。結局「主務大臣制に代わる第三者機関は国会
論議を踏まえ施行後3年をメドに検討、必要な措置を講じる」などの付帯決議採択にとどまっ
た。【中澤雄大】

(2003年5月23日毎日新聞 夕刊から)

関連リンク   http://www.mainichi.co.jp/eye/kisei/200305/
          メディア規制関連法案の行方

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05.15 障害者支援金を横領 容疑の支援団体会長逮捕 宮城

 宮城県警捜査2課と大和署は15日午前、同県大和町の知的障害者入所施設「船形コロ
ニー」の支援団体「船形コロニー育成会」が入所者のために蓄えていた金を着服したとして
、仙台市泉区住吉台西、同会会長、宮園道則容疑者(65)を業務上横領の疑いで逮捕した。
午前10時から、施設や宮園容疑者宅など計6カ所を家宅捜索している。宮園容疑者は容
疑を認めているという。

 調べでは、宮園容疑者は01年12月初旬、育成会の金、三百数十万円を着服した疑い。
宮園容疑者は育成会の事務員に命じて、金を自身の口座に振り込ませ、私的な目的のた
めに使ったという。
 育成会では、97年度から01年度にかけて三百数十万円のほかにも約2300万円の使
途不明金が見つかっており、県警はこれらの金についても宮園容疑者が着服したとみて追
及する。

 使途不明金は昨年、育成会の内部調査で発覚。同会は今年1月、宮園容疑者を相手に損
害賠償訴訟を仙台地裁に起こすとともに、今月、県警に被害届を出した。
 コロニーを運営している同県福祉事業団は「育成会で内部調査を進めており、裁判にもな
っているので、その行方を見守りたいと考えていた。逮捕は非常に驚いている」と話している。

 育成会は74年6月、船形コロニー利用者の家族による「親の会」として発足。98年3月に
は、障害者本人や一般の人も参加できるように「育成会」と改称した。会員は約1000人。船
形コロニーの定員500人。昨年11月に、入所者を各家庭に戻さず、10年までに地域のグル
ープホームなどに移す解体計画を発表し、全国初の「脱施設」のノーマライゼーション推進の
動きとして注目を集めている。【棚部秀行】
5/15 毎日新聞(夕刊) 


関連リンク    http://www.f-colony.com/
          船形コロニー

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05.05 児童福祉週間(5/5〜5/11)

平成15年度の標語は、「みんなでささえる 小さな命 みんなで育てる 大きな未来」

関連リンク  http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/04/h0416-3.html
         平成15年度児童福祉週間における行事等について

          http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/04/h0416-3a.html
         地方自治体における児童福祉週間の主な行事等

          http://www.ikuseikyo.jp/0304_003.htm
         児童福祉週間 

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04.25 医師自ら高齢者住宅

 医師が診療所の近くに高齢者向けの集合住宅をつくる動きが活発になってきた。自宅生
活が難しい1人暮らし要介護者を受け入れようという狙いだ。「在宅重視」を掲げた介護保
険制度だが、孤独な在宅生活への不安が根強いだけに、本人に加えて身内からも医療連
携の「新住宅」への期待が寄せられている。

 開業以来、患者の自宅に赴く訪問診療を積極的に手がけてた茅原医師(千葉県松戸市)
は、高齢者の生活をつぶさに見てきた。「室内で倒れてもなかなか発見されないこともあった。
身内と疎遠になった高齢者が増えており、何とか支えねば」との思いから専用住宅の建設に
踏み切った。

 ケア付き集合住宅、在宅医療に取り組む医師はまだ少数派。そのうえ医療法で医療法人
が直接住宅の運営をできないなど、先駆的な試みに制度上の障害がある。
(中略、編集委員 浅川澄一 、 [04/25] 日経新聞 )

関連リンク  http://www.yomiuri.co.jp/iryou/ansin/an212201.htm
         Yomiuri On-Line [老後の住まいを考える]

          http://www8.cao.go.jp/kourei/body.htm
         内閣府 高齢社会対策 

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04.04 国と滋賀県が控訴を断念 滋賀の虐待損賠訴訟

滋賀県五個荘町の肩パッド製造会社「サン・グループ」(既に倒産)で知的障害者らを劣悪
な条件で働かせたとして、国と県などに計2億7700万円の支払いを命じた大津地裁判決
(3月24日)について、坂口力厚生労働相は4日の閣議後会見で、控訴断念を表明した。
また国松善次・同県知事も同日、控訴しない方針を明らかにした。

 坂口厚労相は「行政的な問題点はあるが、(裁判に)かなり長い年月を要しており、決着
したいという強い要望もあるので、控訴しないということで結論づけたい」と述べた。

 また、被害者らが匿名の手紙で救済を求めたにもかかわらず、放置していた労働基準
監督署と職業安定所の姿勢を違法と判断された点は「甘んじて受けなければならない」な
どとしたうえで、地域と連携して障害者雇用を推進する考えを示した。

 判決によると、同社社長は92年ごろから従業員に暴力を振るい、劣悪な環境で長時間
労働をさせたほか、従業員の障害基礎年金を着服。労基署は保護者らから権利救済の
申し立てなどを受けながら、是正勧告などの措置を怠ったなどとして、国や県の責任を認
めた。

 原告弁護団によると、障害者の雇用をめぐり国の責任を認めた判決は初めて。判決後、
被害者や民主党は同省などに控訴しないよう求めていた。【須山勉】
[4月4日、毎日新聞より転載] 

関連リンク  http://www.mhlw.go.jp/kaiken/daijin/2003/04/k0404.html
         厚生労働大臣会見概要

          http://www1.odn.ne.jp/ikuseikai/newsdigest/newsdi2003.html
         権利侵害・知的障害 ニュース ダイジェスト 

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04.02 産業再生機構法が成立

 金融と産業の一体的な再生を目指す産業再生機構法と改正産業再生法が2日午前の
参院本会議で可決、成立した。
 産業再生機構は5月の大型連休明けにも正式に発足。早ければ6月に支援対象の第一
号案件を決め、銀行から債権の買取を始める。再生機構は金融機関が抱える不良債権
のうち、金利減免などの支援を受けている「要管理先」などの債権を主に非主力銀行から
買い取り、主力銀行と協力しながら企業再建を進める。債権買取期間は2年。買い取った
債権は原則3年以内に第三者に売却する。
 機構は支援対象の企業に融資や保証を実施するなど金融機関と同様の機能を備える。
( [04/02] 日経新聞 )

関連リンク

         http://www.ircj.co.jp/
          産業再生機構

         http://www8.cao.go.jp/sangyo/index.html
          産業再生機構に関するQ&A

         http://www.nikkei.co.jp/sp1/nt40/20030402AS1F0102U02042003.html
          日経NET

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03.25 滋賀・知的障害者虐待死賠償訴訟

 滋賀県五個荘町の肩パッド製造会社「サン・グループ」(既に倒産)に就業した知的障害
を持つ元従業員や在職中に死亡した男性1人の遺族計18人が、「職場での虐待や、賃金
未払いのままの劣悪な労働条件などを訴えたのに放置した」などとして、国、県などに慰謝
料など計5億3600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、大津地裁であった。
神吉正則裁判長は労働基準監督署などの責任を認め、国や県などに計2億7700万円の
支払いを命じた。原告弁護団によると、障害者の雇用を巡り国の責任を認めた判決は初
めて。

 判決によると、原告らは82〜96年に同社の寮で暮らしながら勤務。当時の社長(56)が
従業員に暴力を振るい、劣悪な環境で労働基準法に違反する長時間労働をさせたほか、
従業員の障害基礎年金を着服するなどした。

 判決は@労基署は保護者からの権利救済の申し立てなどを受けながら、必要な調査を
せず是正勧告などの措置を怠ったA県の福祉施設も男性1人が死亡したケースでは劣
悪な労働環境を把握しえたのに、施設訪問などの調査をしなかった−などと、国や県の
責任を認定。労働基準法や障害者基本法が定めた義務に違反したとする原告側の主張
を認めた。【平野光芳、田中龍士】
[3月25日、毎日新聞より転載] 

参考図書   http://www.otsukishoten.co.jp/search/Detail.asp?ID=2532
         『透明な鎖』高谷 清(大月書店)

関連リンク  http://homepage2.nifty.com/jinkensoejima/
         弁護士 副島洋明さんのHP

         http://www.arsvi.com/l0000000.htm
         立岩真也さんのHP

         http://www1.odn.ne.jp/ikuseikai/newsdigest/newsdi2003.html
         『全日本手をつなぐ育成会権利擁護委員会』

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03.10 介護サービス10ヵ年計画

 厚生労働省は、介護サービス充実のため、ホームヘルパーなどの目標数やサービス改
善策を盛り込んだ新しい十カ年計画を策定する。新計画は2005〜2014年度の十年間。

在宅介護の質を高め高齢者が自宅で暮らしやすい環境を整えるのが目的。できる限り自
宅で暮らし続けられるよう在宅サービスを質量両面で拡充することに軸足を置く。

具体的には、ホームヘルパー利用者のサービスに対する不満や希望を訴える相談窓口
の拡大や、訪問介護に医療を組み合わせたサービス、リハビリ介護サービスなどの拡充
を検討。ケアマネジャーの質を高めるため評価制度導入を検討する。( [03/06] 日経新聞 )

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03.04 痴呆性高齢者グループホーム

 厚生労働省は、痴呆(ちほう)のお年寄りのためのグループホームの介護の質を向上さ
せるため、来年4月から全ホームにケアマネジャーの配置を義務づける方針を決めた。

ただし、当初の2年間は経過期間とし、06年4月に完全義務化する。介護保険で利用で
きる痴呆性高齢者グループホームでは、5〜9人の少人数のお年寄りが介護職員と共同
で暮らしており、痴呆ケアの切り札と期待されている。

運営基準が緩いこともあり、新規参入が相次いでおり、すでに全国で2600カ所を突破、
介護保険導入前の10倍近くに急増。それに伴って、ケア内容などの苦情が目立つように
なっていた。 
同省はまた、今年4月から介護保険の指定事業所の基準を改め、新たに同じ敷地内に
複数の共同生活住居(ユニット)をつくるときは、現在の「3ユニットまで」を「2ユニットまで」
とする方針だ。

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02.17 司法書士に簡裁代理権等を付与

 平成15年4月1日より、司法書士に簡裁代理権等を付与する改正司法書士法が施行
されます。

  ◆関連記事◆
簡易裁判所訴額上限140万円、少額訴訟上限60万円と朝日新聞(平成15年2月14日)

自民党は14日の司法制度調査会で、簡易裁判所が扱える貸金請求など民事事件の対
象金額を、現在の90万円から140万円に引き上げる裁判所法改正案を了承した。
政府は今国会で同改正案を成立させ、来春に施行する方針だ。」
(平成15年2月15日付け日経新聞)

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02.05 土地・住宅税制(登録免許税)の税率を軽減

 平成15年度税制改正の要綱(平成15年1月17日閣議決定)によると、平成15年
 4月1日から土地・住宅税制(登録免許税)の税率を軽減する措置が閣議決定しました。

01.20 最低資本金特例 規制緩和

 平成15年2月1日より、会社設立の際の最低資本金規制が緩和されました。
 詳しい内容は経済産業省のHPをご覧ください。経済産業省

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