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 12.15 最高裁判決 リボ払い訴訟
 10.18 認知症高齢者の治療 成年後見人に治療同意権を
 10.16 成年後見人を公募・養成へ 東京都が今年度50人

 09.20 犯罪被害者に生活支援 杉並区、来春にも条例
 09.15 知的障害者の雇用模索 都内の企業 職場環境整備
 08.18 戸籍、原則非公開へ 法務省 謄抄本交付に本人確認
 08.11 「敷引き」は無効 神戸地裁が逆転判決
 07.21 消費者金融・取引履歴訴訟:債務者に対し、開示は義務−−最高裁が初判断

 06.22 成年後見制度:「選挙権喪失」、8割知らず 制度改革の声上がる−−適用で /千葉
 04.29 損賠訴訟:退院で生活保護廃止・38歳死亡、京都市に賠償命令−「違法」地裁初判断
 04.03 成年後見制支援:利用自治体は2割弱−−大阪は8割、秋田は1町

 03.25 学生無年金障害者訴訟 元大学生側、逆転敗訴 不支給処分は合憲−−東京高裁判決
 03.17 抵当権者の明け渡し請求可 妨害目的の賃借で初判断
 03.10 包括根保証廃止で指針 金融庁、融資引き揚げ禁止
 02.25 年1200%のヤミ金「元本も返す義務なし」札幌高裁
 02.22 特養ホーム、入所待機者33万8000人・厚労省が初調査
 02.18 新不動産登記法が3月7日から施行されます
 01.28 土地境界 裁判せず決着 登記官が特定 期間半年、費用も安く
 01.18 介護保険 認定調査、市町村に限定 厚労省 民間委託を原則廃止
 01.07 『成年後見制度』普及へ拠点整備・都、市町村後押し




12.15

 最高裁判決 リボ払い訴訟




   
<平成17年12月15日 第一小法廷判決 平成17年(受)第560号 不当利得返還請求事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/313561d4d2f463ce492570d80024ecde?OpenDocument



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10.18

 認知症高齢者の治療 成年後見人に治療同意権を

 同意取り付け『困った』8割

 判断能力の低下した認知症(痴呆症)の高齢者を治療する最、医師の8割が
治療の同意を得るのに『困った経験ある』と回答したことが、東京都老人総合
研究所の調査で分かった。治療を拒否された経験のある医師も6割近くに上った。
治療を行うべきかどうかを決める判断基準は医師によりさまざまで、専門家は
『必要な治療を受けられない患者がいる恐れもある』と懸念している。

 医師調査 拒否も6割

 調査は2003年、東京都老人総合研究所が全国の医師3200人を対象に
実施。643人(回答率20.1%)から回答を得た。

 調査によると、本来必要とされる患者本人の同意を得るのに困った経験が
ある医師は、全体の81%に上った。理由については複数回答で『治療に
同意したが(治療内容を)理解しているかが分からなかった』が最多の65%。
『不合理な理由で必要な治療を拒否された』(58%)、『患者に意識障害が
あり意思確認ができなかった』(50%)なども多かった。

 一方、特別養護老人ホームに入居する身寄りのない患者への治療を誰の判断
で決めるかを尋ねたところ、対応が分かれた。

 『摘出すれば手術後の経過が良好と考えられる胃がん手術』の場合は複数回答
で、『老人ホームの責任者などの同意を得る』が32%あったほか、知人や
ケアマネジャーなどの同意を判断材料とすると見られる『その他』が54%に
上り、同意を求める相手に苦慮している様子がうかがえた。『患者が拒否
しないなら医師の裁量で決める』との回答も18%あった。

 内服薬の処方についても同様で『ホームの責任者などの同意を得る』は28%
『その他』も10%あったが、一方で『医師の裁量で決める』が63%に
上った。

 『円滑・公平に医療を提供するのに必要なシステム』については、『成年後見
制度を拡充し成年後見人に治療の同意権を与える』が最も多く63%。『医学
的な見地から意見を述べる第三者機関を作る』(49%)、『医療や福祉
の決定を代行する専門職を作る』(43%)などの回答が目立った。

 調査を行った同研究所の本間昭・参事研究員は『一定レベル以上の医療行為に
ついては成年後見人が同意を与えることができる仕組みの構築が必要』と強調。
『患者本人の判断能力を調べる判定方法の確立も急務』と話している。


   
<2005年10月18日 日経新聞 より転載>http://www.nikkei.co.jp/



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10.16

 成年後見人を公募・養成へ 東京都が今年度50人

2005年10月16日06時00分

 東京都は、認知症(痴呆(ちほう)症)や知的障害などで判断力が不十分
な人に代わって、財産の管理や契約などを行う「成年後見人」を市民から
一般公募し、養成する事業に乗り出す。リフォーム詐欺や強引な訪問販売など
悪質商法の被害が続出する中、後見人を増やす必要があるためで、担い手には
定年退職する「団塊の世代」を念頭に置いている。朝日新聞が全都道府県に
聞いたところ、都道府県が直接、後見人を養成するのは初めての試みだ。

 東京都は、00年に126万人だった70歳以上のお年寄りが、20年には
ほぼ倍の242万人に急増するとされる。大都市では急速な高齢化が予想されて
おり、東京都の試みは大都市を抱える道府県の参考になりそうだ。

 都は一般公募に加え、都内の市区町村が推薦した人を対象に、後見人に必要な
法律や福祉の研修を行う。後見人として活動している弁護士や司法書士らとの
現場実習を経て、成年後見人として各自治体や社会福祉協議会などに登録。
成年後見制度を必要とする人の判断能力に応じて、「後見人」「保佐人」
「補助人」を務める。来年3月をめどにまず約50人の養成を目指す。

 少額の財産管理や生活費の受け渡し、普段の見守り活動など、複雑な法律が
絡まない比較的簡単なケースを担当する。完全なボランティア型とするか、
若干の報酬を受け取るかは、登録先の各市区町村などに任せる。都としては、
各自治体と後見人が地域の中で連携や連絡を密にすることで、後見人の質を
担保することにもつなげたい考えだ。

 都が後見人の養成に乗り出すのは、急速な高齢化に伴って成年後見制度の
ニーズも高まると予想するため。都によると、00年に1007件だった
制度利用の申し立ては、04年には倍の2021件に上った。

 近年は弁護士や司法書士、社会福祉士ら第三者に後見人を頼むケースが
増えているが、第三者による後見では、専門家の不足や、報酬を支払う必要が
あることから低所得の人が利用しにくい面もある。ボランティアか、少額の
報酬で済む東京都型の後見人が増えれば、収入の少ない人も利用しやすくなり、
専門家が法律関係の入り組んだ複雑なケースに専念できる。

 企業などで知識や経験を蓄積してきた「団塊の世代」が今後、数多く退職
するため、後見人として地域社会で活躍してもらえないかという期待も都にはある。


<2005年10月16日 asahi.com より転載>http://www.asahi.com/



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09.20

 犯罪被害者に生活支援 杉並区、来春にも条例

 東京都杉並区は13日、傷害事件などの被害にあった区民に対し、法律手続き
の助言から家事の手助けなどの生活支援を手がける条例を来春をめどに制定する
と発表した。自治体が犯罪被害者に見舞金を支給する例はあるが、総合的な支援
を盛り込む条例の制定は全国でも初めてという。

 法律の助言・家事手助け

 杉並区は区民が刑事事件に巻き込まれた場合、裁判上の手続きなどで相談に乗る
『支援コーディネーター』の職員を配置。訴訟などの手続きを代行し、求められれば
警察などへも付き添う。無利子での30万円の貸付や住宅の提供なども計画している。

 区民から募る『犯罪被害者支援員』も創設。家事や育児が困難となった被害者の
身の回りの世話に手を貸すようにする。
 杉並区は来年4月1日の施行を目指し、『被害者のニーズを細かくくみ取り、
早期回復に役立てれば』(区民生活部管理課)と話している。


<2005年09月14日 日経新聞 より転載>http://www.nikkei.co.jp/



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09.15

 知的障害者の雇用模索 都内の企業 職場環境整備

 東京都内の企業が知的障害者の雇用拡大に向けた模索を続けている。
企業の社会的責任(CSR)に対する意識の高まりで、情報技術(IT)系
などこれまで消極的とされた業種で採用に踏み切るケースが出てきた。ただ
会社側の意識向上など定着化には抱える課題も多い。知的障害者の『戦力化』
を目指す動きを追った。

 JR大崎駅近くにある日立情報システムズは22日、新たな仲間を迎えた。
今春、都内の知的障害者養護学校を卒業した井上紘一郎君(19)と広瀬圭君
(19)だ。

 二人の仕事は、本社ビルの各階に設けた専用の箱に捨てられた使用済みの
紙を集めて、地下にある同社製シュレッダーで粉々にすること。総務課の山田
直人課長は二人が働くことで『他の社員がシュレッダーをかける時間から解放
されて仕事に集中できる効果』を期待している。

 雇用率は最下位

 同社が知的障害者を採用するのは、二人が始めてだ。社内には『作業中に怪我
をしたら誰が責任を取るのか』と懸念する声もあったが、『知的障害者が使える
リサイクルシステムを他社に売っているのに、自社が雇用しないのはおかしい』
(山田課長)と判断した。

 障害者雇用促進法は企業に常用雇用者の1.8%以上の障害者雇用を義務付ける。
都内企業の昨年の雇用率は1.35%と前年に比べ0.02ポイント上昇したが、
全国の都道府県で最下位だった。

 都立の盲・ろう・養護学校高等部に在籍する障害者のうち知的障害者は5149人
(2004年度)と65%を占める。過去10年間で1000人増え、2013年度
までに約1200人増加する見込みだ。

 在籍比率が高いとはいえ知的障害者の雇用については、身体障害者などと比べても、
採用をためらう企業も多い。『情報通信産業やサービス業は平均雇用率が低い』
(東京労働局)傾向にあった。しかし、職場本位で知的障害者の作業環境を整えよう
とする動きも出てきた。

 『1日5時間も』

 『娘が1日に5時間も働けるなんて夢のよう』。北区在住の大野由紀子さん(50)
の長女、美帆さん(21)は3年前からJR赤羽駅近くのイタリアンレストラン
『サイゼリヤ』で働く。厨房(ちゅうぼう)で大量の食器をてきぱきさばく美帆さんは
今や『お店に欠かせない存在』(店長)だが、当初は1日2時間働くのが精いっぱいだった。

 正垣昌彦顧問は福祉施設への転職を提案したが、当時の店長は『たった1年で
解雇するのか』と猛反発。その店長は雪子さんとノートで情報を交換しながら
美帆さんの成長を見守っていた。美帆さんが四角いテーブルを初めてふくことが
できた日は店の皆が祝った。

 美帆さんを気遣うことでパートやアルバイトなど周囲の従業員の接客対応まで
向上した。正垣顧問は『いかなる研修やマニュアルにも勝る効果があった』と振り返る。

 一方、知的障害者を社会に送り出す養護学校も代わろうとしている。

 8月25日、都立青鳥養護学校(世田谷区)は『ビジネスマナー講座』を開き、
生徒に名刺交換や電話対応など社会人のマナーを教えた。民間企業出身の山口幸一郎
校長は『養護学校は民間企業で働くスキルを与えてこなかった』と反省する。

 養護学校で学ぶ木工や陶芸の技術を生かせる町工場は姿を消しつつある。見学した
母親は口々に『学校時代に社会参加するためのスキルを見につけ、将来は我が子に
自立してほしい』と話す。

 『戦力化』カギ

 山口校長は企業に『採用に至らなくても、インターンシップを受け入れてほしい』
と訴え続ける。一人ひとりの障害の特性に応じた仕事を探し出すには実際に仕事を
体験するのが早道だからだ。

 健常者が怠けがちな単純作業でも手を抜かない知的障害者は多い。ヤマト運輸出身で
障害者雇用促進コンサルタントの増田秀暁氏は『いかなる企業でも全職場を見渡せば、
知的障害者が賃金を上回る『戦力』になる仕事は必ずある」と話す。

 企業のステークホルダー(利害関係者)は株主だけでなく、顧客や従業員、地域社会
も含む。CSRを声高に唱えるのであれば、企業が始めるべきことは身近にある。
(地方部 原田洋)

<2005年08月27日 日経新聞 より転載>http://www.nikkei.co.jp/

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08.18

 戸籍、原則非公開へ 法務省 謄抄本交付に本人確認

 法務省は13日、戸籍を原則として公開しないように制度を改める
方針を固め、戸籍法改正の検討に着手した。個人情報保護の観点から、
公開が原則の現状を見直す必要があると判断した。閲覧制限を市町村
窓口の運用に任せるのではなく法律に明記。ダイレクトメールなどの
商用目的や、犯罪行為に使用されるのを防ぐ狙いだ。法務省は十月にも
法相の諮問機関である法制審議会に諮問。来年早々に答申を得て、
次期通常国会に改正案を提出する見通しだ。

 戸籍は原則非公開とするが、本人のほか配偶者、親族は閲覧可能とする。
本人ら以外は相続関係を証明する必要がある場合に限って請求できる。
戸籍・除籍の謄抄本の交付に際しては自治体の窓口で本人確認を義務
付ける方向で検討する。

 戸籍抄本の様式を改定し、結婚歴など身分事項にかかわる項目を省いた
簡易版の書式も設ける方針。戸籍謄抄本の不正受領者への罰金も現在の
5万円から10万円に引き上げることを検討する。

 同様に原則公開となっている住民基本台帳については、すでに条例や
規則で閲覧制限する動きが自治体に広がっている。総務省も五月に検討会を
設け、非公開を視野に検討を進めている。

<2005年08月14日 日経新聞 より転載>http://www.nikkei.co.jp/

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08.11

 「敷引き」は無効 神戸地裁が逆転判決

 関西地方などでマンション明け渡しの際、損傷の有無にかかわらず敷金
(保証金)の一部を差し引く「敷引き」特約は無効として、神戸市中央区
の男性(29)が東京都港区の不動産業者に約25万円の返還を求めた
控訴審判決で、神戸地裁は20日までに、返還請求を棄却した神戸簡裁判決
を取り消し、業者に全額返還を命じた。

 村岡泰行裁判長は「賃借人の利益を一方的に害し、消費者契約法により無効」
と判断した。

 大阪の弁護士らでつくる「敷金問題研究会」によると、控訴審で敷引きが
無効と認められたのは初めて。同研究会の増田尚弁護士は「敷引きに法的根拠
はなく、制度そのものに疑問を投げ掛ける判決。関西の慣例というだけでは
もう通用しない。制度を見直す時期だ」と話している。

(共同通信) - 7月20日12時48分更新

<2005年08月11日 Yahoo!ニュース より転載>http://www.yahoo.co.jp/

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07.21

 消費者金融・取引履歴訴訟:債務者に対し、開示は義務−−最高裁が初判断

 ◇早期整理に道−−高裁に差し戻し

 消費者金融に借り手(債務者)の取引履歴を開示する義務があるかどうかが
争われた訴訟で、最高裁第3小法廷(浜田邦夫裁判長)は19日、義務はある
との初判断を示し、義務を認めなかった1、2審判決を破棄、審理を大阪高裁
に差し戻した。同種訴訟では、義務の有無について下級審の判断が分かれていたが、
今回の判決で、今後は債務者が金融業者に直接開示を請求出来るようになり、
多重債務者の債務整理の実務などに、大きな影響を与えそうだ。

 判決は、貸金業法が業者側に帳簿の保存を罰則付きで義務付けていることや、
非開示により債務者が大きな不利益を被る可能性を踏まえ「業者にとって履歴
の開示は容易で、保存期間(貸金業法が3年、商法が10年)を超えていても、
履歴が残っている限り開示する義務を負う」と述べた。

 多重債務者には、自分の借金額や返済額を把握していない人が多く、開示拒否は
債務整理を遅らせる要因になり、実際には拒否されるケースが多発。法定利息上は
弁済が終わっているのに、業者が不当な利息を請求し続けていることを隠したり、
借り手に不当な利息を「過払い金」として返還することを免れる目的で開示を拒否
するケースもあるとされ、トラブルの温床と指摘されてきた。

 原告は大阪府の女性。消費者金融「キャスコ」(大阪市)に過払い金134万円の
返還を請求するとともに、提訴前に履歴の開示を拒否されたことで債務整理が遅れ、
精神的苦痛を受けたとして慰謝料30万円の支払いを求めた。

 1、2審は「開示すべき一般的な法的義務はない」と判断し、過払い金返還だけを
認め、慰謝料の請求は棄却していた。差し戻し後の審理で、慰謝料額の算定が行われる。

………………………………………………………………………………………………………

 ■解説

 ◇貸手の責任重視、司法判断を統一

 消費者金融の取引履歴を巡る最高裁判決は、業者側の貸手としての責任を重く見て
「借り手への開示は義務」と結論付けた。

 多重債務者の多くは、自分で領収書などの関係書類のすべては保管していないため、
業者側から取引履歴が開示されなければ、正確な借金額や返済額を把握することは
困難だ。金融庁のガイドラインは、開示請求に対して「協力すること」と定めている
ものの、開示を義務付けた明文規定はない。債務整理を依頼された弁護士の要求も
拒否されることが多かった。

 今回の訴訟の原告は、92年に50万円を借り入れてから、約10年間にわたって
少額の借り入れと返済を繰り返し、弁護士に債務整理を依頼。訴訟になってようやく
取引履歴を開示された。法定利率で計算すると、実際には3年余で返済は終わって
いたという。

 しかし、これまで司法判断は分かれ、「特段の事情がなければ開示を拒絶できない」
との判決がある一方、開示義務を認めない判決も高裁レベルであった。

 多重債務者の問題は、家庭崩壊や犯罪の遠因とされる。それだけに、今回の判決で
最高裁が司法の判断を統一し、早期の債務整理に道を開いた意義は大きい。【木戸哲】

毎日新聞 2005年7月19日 東京夕刊

<2005年07月19日 Mainichi INTERACTIVE より転載>http://www.mainichi-msn.co.jp/

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06.22

 成年後見制度:「選挙権喪失」、8割知らず 制度改革の声上がる−−適用で /千葉

◇基本的人権はく奪の矛盾

 知的障害者らを権利侵害から守る成年後見制度について、県内で知的障害
のある子を持つ親の団体が会員にアンケートしたところ、約8割が、最も
判断力が減退している場合に適用される後見人を付けた時点で、選挙権が
なくなることを知らなかった。権利擁護の制度でありながら、基本的人権
の一つが奪われる矛盾に「制度を変えてほしい」との声が上がっている。【中川紗矢子】

 調査は「千葉県手をつなぐ育成会」(田上昌宏会長)が04年3月に実施。
会員のうち、成人の子供がいる2368人に調査票を送付し、666通の回答
があった。

 調査の結果、後見人を付けると自動的に選挙権がなくなることを77%の人が
「知らなかった」と回答。選挙権に関する制度について、ほとんど把握されて
いないことが浮き彫りになった。選挙権がなくなることに対しては、全体の計
28・2%が「残念」「人権侵害で差別だと思う」と答え、「仕方がない」
「当然」の計24・2%を上回った。

 また、知的障害者本人が投票に「必ず行く」のは19・2%。「時々行く」
は16・2%で、計35・4%が投票していることも明らかになった。

 総務省は「選挙権喪失は判断能力の特に低い利用者が対象で、後見人による
権利乱用を防止するため」と説明している。しかし、同会には後見人申請後
に選挙権喪失を知り、申請を辞退した会員もいるという。

 重度の知的障害を持つ三男(31)がいる市川市の主婦、飯高知子さん
(59)は「基本的人権は命ある限り当然あるべきものなのに、障害者
だからと言って取り上げられるのは納得できない」と話している。

 ◇選挙権残す方向へ見直しが望ましい
       −−日本成年後見法学会常任理事の高橋弘・司法書士

 アンケートからは親の気持ちが十二分に伝わり、投票が(障害者らの)
生きがい、楽しみになっていることがよく分かる。適用される制度の種類は、
金銭的な契約能力の有無で分類されており、投票能力とは別のものが根拠
になっている。本人の能力をできるだけ生かすという制度の趣旨に沿うため
にも、類型を細かく分けて、それぞれのケースで選挙権を残す方向で見直
されるのが望ましい。

………………………………………………………………………………………………………

 ■ことば

 ◇成年後見制度

 知的障害や認知症で判断能力が不十分な人の財産管理や生活上の契約を
後見人が代理し、悪徳商法の被害などから守る制度。00年度に創設され、
5年間で約4万人が利用している。本人が契約する「任意後見」と、
家族や市町村長が後見人を決定する「法定後見」がある。法定後見は、
状態別に「補助」「保佐」「後見」の3種類があり、「判断能力が欠けて
いるのが通常の状態」の「後見」を適用されると、選挙権を失う。
埼玉県富士見市に住む認知症の老姉妹がリフォーム業者らに約5000万円分
の工事を繰り返され全財産を失った問題でも、発覚後、市が後見人選任を
裁判所に申請した。

毎日新聞 2005年6月22日

<2005年06月22日 Mainichi INTERACTIVE より転載>http://www.mainichi-msn.co.jp/

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04.29

 損賠訴訟:退院で生活保護廃止・38歳死亡、京都市に賠償命令−「違法」地裁初判断

◇220万円の賠償命令

 栄養失調で入院していた病院を退院後に生活保護を打ち切られ、
約2カ月後に独り暮らしのアパートで死亡した京都市山科区の男性
(当時38歳)の両親=福岡県=が京都市を相手取り、慰謝料など
計約7220万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、京都地裁であった。
水上敏裁判長は「退院で要保護性が消滅したとして廃止したのは違法」
と初めて判断。市に慰謝料など220万円の支払いを命じた。

 判決によると、失業で無収入だった男性は99年3月15日、栄養失調で
緊急入院。同市の山科福祉事務所は同日から生活保護を支給したが、退院翌日の
5月7日、「傷病治癒」を理由に保護を廃止した。男性は職に就けず無収入のまま、
7月27日に遺体で見つかった。

 水上裁判長は「退院したとはいえ後遺症が残る可能性も高く、就職の見通しも
ないなど、保護を必要としなくなったとは認められない」と指摘。市側の
「男性が保護を辞退した」との主張を退け、「福祉事務所長は法の趣旨に
必ずしも沿わない『入院中のみ保護』との方針を採って、退院後の生活に
何ら配慮せず違法に保護廃止決定した」と認定し、男性の精神的苦痛に対する
慰謝料を200万円とした。

 保護廃止で男性は栄養状態が極めて悪くなったが、通常は他に援助を求めるなど
できたとして死亡との因果関係は認めず、逸失利益などの原告の請求は棄却した。

 原告側の吉田雄大弁護士は「市の『退院即廃止』の姿勢を違法と明確に認めた点を
高く評価したい」と話した。市地域福祉課は「市の主張が一定程度認められた。
(控訴など)今後の対応は判決文を詳細に検討し判断したい」とコメントした。

【太田裕之、加藤小夜】

 ◇木下秀雄・大阪市立大大学院教授(社会保障法)の話

 生活保護の「退院即廃止」の慣行を明確に違法と認めたことは成果。
福祉事務所には保護を廃止することで死亡という結果を生むことを予見する義務がある。

毎日新聞 2005年4月29日 大阪朝刊

<2005年04月29日 Mainichi INTERACTIVE より転載>http://www.mainichi-msn.co.jp/

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04.03

 成年後見制支援:利用自治体は2割弱−−大阪は8割、秋田は1町

 身寄りのない高齢者や知的障害者を権利侵害から守るための「成年後見制度
利用支援事業」が、全国の自治体の2割弱でしか利用されていないことが分かった。
1町しか利用実績のない秋田県から、約8割の自治体が利用している大阪府まで、
都道府県による格差も大きい。成年後見は、判断能力にハンディのある人の財産管理、
サービス利用の際の契約などを第三者が代理する制度で、親族のほか市町村長も
家庭裁判所に申請できる。支援事業は、市町村長の申し立てを促すために始まったが、
多くの地域でほとんど利用されていない実態が鮮明になった。

 利用支援事業は01年度に始まり、市町村長が申し立てた場合、判断力の鑑定
(5万〜15万円程度)や後見人の報酬(在宅で月2万8000円、施設入所者
1万8000円程度)などを国と自治体が2分の1ずつ負担する。

 各自治体や厚生労働省などによると、昨年4月時点で利用が最も少なかったのは、
県内69市町村中1町の秋田県(1・4%)で、岡山県(2・6%)、宮城県(4・3%)
と続いた。多かったのは44市町村中35市町村の大阪府(79・5%)や神奈川県
(56・8%)、東京都(53・2%)など。

 少ない県は「対象者が少ない」(秋田県)、「市町村に認識が浸透していない」(岡山県)
などと説明。同制度の市町村活用マニュアルを作った宮城県は「認識もまだ十分でなく、
申し立ての手続きも煩雑だ」と話す。

 大阪府では、府社会福祉協議会「大阪後見支援センター」で相談を受け、専用マニュアル
を作成した。交通事故で障害者となった身寄りのない70代男性について、大阪市が
成年後見を申し立てた際、相談に乗った弁護士は「自治体と弁護士の連携が重要。
行政が支援事業を活用していない地域でもニーズはあるはず」と指摘する。【野倉恵】

………………………………………………………………………………………………………

 ◇成年後見制度利用支援事業を利用した市区町村の割合(単位は%)

北海道 11.3    福島  13.3    埼玉  34.4

青森   7.5    茨城  20.5    千葉  25.3

岩手   6.9    栃木  16.3    東京  53.2

宮城   4.3    群馬  31.9    神奈川 56.8

秋田   1.4

山形   9.1


新潟  16.3    山梨  17.9

富山  22.9    長野  17.1

石川   7.7    岐阜  16.3

福井  17.6    静岡  27.5


愛知  21.8    鳥取  25.6    徳島  22.0

三重  22.7    島根  16.9    香川  10.8

滋賀  20.0    岡山   2.6    愛媛  12.9

京都  28.2    広島  38.5    高知   9.4

大阪  79.5    山口  43.4

兵庫  18.8

奈良  23.4

和歌山  6.0


福岡  44.8    沖縄  23.1

佐賀  22.4

長崎   7.0

熊本   4.6

大分  12.1

宮崎  15.9

鹿児島  9.4

−−−−−−−−

全国平均19.7

毎日新聞 2005年4月3日 大阪朝刊

<2005年04月3日 Mainichi INTERACTIVE より転載>http://www.mainichi-msn.co.jp/

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03.25

 学生無年金障害者訴訟 元大学生側、逆転敗訴 不支給処分は合憲−−東京高裁判決

 ◇20歳以上元学生に「国会の裁量内」

 20歳を過ぎた学生時代に障害を負った元大学生3人が、国民年金への
未加入を理由に障害基礎年金の支給を拒否されたのは違憲として、国側に
不支給処分の取り消しと、1人2000万円の賠償を求めた訴訟の控訴審
判決が25日、東京高裁であった。宮崎公男裁判長は、不支給の根拠である
国民年金法の規定を違憲とした1審・東京地裁判決(04年3月)を取り消し、
元大学生側に逆転敗訴を言い渡した。

 全国で9地裁に30人が提訴した「学生無年金訴訟」では、違憲判断が
東京、新潟、広島の3地裁で出ているが、初の高裁判決がまったく逆の判断
を示したことで、今後の同種訴訟に大きな影響を与えそうだ。
元大学生側は上告の方針。

 国民年金は、20歳以上の学生について91年まで任意加入とし、
未加入の20歳未満の学生が障害者になった場合には障害基礎年金が
支払われるのに対し、未加入で20歳以上の学生時に障害者になった場合は
同年金を受給できなかった。東京地裁判決は、この格差が85年の法改正で
20歳未満の学生の受給額を上げたことで拡大したとして、「法の下の平等
を定めた憲法14条に反する」と判断。放置した国会の責任(立法不作為)
を認めて1人500万円の賠償を命じていた。

 しかし、高裁判決は「社会保障制度に関する国会の裁量は元々幅広く、
立法者による制度選択の結果だ。85年当時も問題解決に向けて検討作業も
積み重ねており、救済措置を実現できなかったとしても違法とまではいえない」
として、責任を問わなかった。また、元大学生側が求めた「中途障害で失った
経済力の年金制度による保障」についても、判決は「本来、個人または扶養者
がやるべきこと」と指摘した。

 原告の3人はいずれも40歳代の男性で、学生の時に事故などで
重い障害を負った。【坂本高志】

 ◇立法の趣旨否定−−原告団と弁護団の話

 国会が昨年12月に成立させた(救済のための)議員立法の趣旨さえ
否定する判決。到底容認できない。

………………………………………………………………………………………………………

 ■ことば

 ◇学生無年金障害者

 国民年金は加入期間中に障害者になった時、障害基礎年金を支払われる。
未加入でも20歳未満の学生で障害者になった場合は国民年金法の規定で
障害基礎年金が支払われる。20歳以上の学生は91年から強制加入と
なったが、同年より前の未加入の学生のうち20歳以上で障害者になった
場合は支給されず、「学生無年金障害者」と呼ばれる。国の推計では
約4000人、無年金障害者全体で約12万人。

毎日新聞 2005年3月25日 東京夕刊

<2005年03月25日 Mainichi INTERACTIVE より転載>http://www.mainichi-msn.co.jp/

関連リンク   http://www7.plala.or.jp/munenkin/
         無年金障害者の会
         http://park18.wakwak.com/~munenkin/
         学生無年金障害者訴訟ニュース
        
         

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03.17 抵当権者の明け渡し請求可 妨害目的の賃借で初判断

 形式上は正規の手続きを経て所有者から建物を賃借している相手に対し、
抵当権者が競売妨害などの恐れを理由に建物の明け渡しを請求できるかが
争われた訴訟の上告審判決が10日、最高裁第一小法廷(泉徳治裁判長)
で言い渡された。

 泉裁判長は「抵当権の実行を妨害する目的などが認められる場合、
占有者に対し直接明け渡しを求めることができる」とする初判断を示し、
東京都文京区にある建設会社の請求を認めて賃借している会社側に
明け渡しを命じた2審東京高裁判決を支持、上告を棄却した。

 1999年の大法廷判決は、不法占有者に対する抵当権者の
明け渡し請求を認めたが、最近では露骨な形ではなく賃借人を装って
居座る例も多いとされ、抵当権者の権限を広く認めたこの日の判断は、
実務に影響を与えそうだ。

(共同通信) - 3月10日21時15分更新

<2005年03月10日 Yahoo!ニュース より転載>http://www.yahoo.co.jp/

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03.10 包括根保証廃止で指針 金融庁、融資引き揚げ禁止

 金融庁は9日、金融機関が融資する時に金額の限度や期間を定めずに
返済を保証させる『包括根保証』4月から廃止されるのに伴い、
地方銀行などに対して制度廃止を口実にした融資引き揚げを禁じる
新ルールを発表した。中小・地域金融機関などを監督するための
指針(ガイドライン)を改正。4月1日から適用する。

 包括根保証は改正民法で4月1日の廃止が決まっている。ガイドライン
では、融資先との取引を見直した場合に法改正を口実とする不適切な
説明を行っていないか金融庁が検証すると明記した。違反があれば
業務改善命令を出す。

 家族や知人による『連帯保証』も金融機関が保証人に誤解を与えないよう
事前の説明義務を厳格化した。すべての連帯保証人が保証額いっぱいまで
返済を求められる恐れがあるなど、保証人にとって不利な情報を明確に
伝えるよう求めている。

<2005年03月10日 日経新聞 より転載>http://www.nikkei.co.jp/

関連リンク   gooニュース(産経新聞)2004.8.4
         
        
         
        
         

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02.25 年1200%のヤミ金「元本も返す義務なし」札幌高裁

 札幌市の貸金業者から年1200%以上の利息で金を借りた男性が、
返済額約109万円の全額返還を求めた訴訟の控訴審判決が23日、
札幌高裁であった。

 末永進裁判長は、「貸金に名を借りた違法行為で、原告が支払った
全額が不法行為の損害。元本も保護に値しない」として、業者に約
109万円全額の返還を命じた。

 地裁や簡裁では、元本の返済義務もないとする判決が出されるように
なった。この訴訟では1審・札幌地裁が昨年7月、利息制限法を上回る
過払い分約18万円の返還だけを命じたため、男性が控訴していた。

 判決について、全国クレジット・サラ金問題対策協議会事務局長の
木村達也弁護士は、「元本の返済義務なしとする判決は、高裁では初めて
ではないか。ヤミ金撲滅にとって、画期的な判断だ」と話している。

(読売新聞) - 2月23日


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02.22 特養ホーム、入所待機者33万8000人・厚労省が初調査

 特別養護老人ホーム(特養)の入所待機者が全国で延べ約33万8000人に
上ることが21日、厚生労働省の全国調査で分かった。同省が特養の待機者数を
調査するのは2000年度に介護保険を導入してから初。介護保険は「施設から在宅へ」
を目標に導入したが、依然として施設への入所を希望する家族らが多い実態が
浮き彫りになった。

 調査は昨年11月、同省が都道府県に対して調査時点で把握している入所を
申し込んでいる高齢者数の報告を求め、集計した。待機者数を調査していなかった
広島、鹿児島を除く45都道府県が報告した。青森、宮城、山形、岐阜、山口、
徳島、香川、愛媛、佐賀の9県は複数の施設に申し込んでいる高齢者を重複して
算出しているという。

<2005年02月22日 http://www.nikkei.co.jp/ より転載>http://www.nikkei.co.jp/

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02.18 新不動産登記法が3月7日から施行されます

 主な改正点は,次のとおりです。

 ア  これまでの書面申請に加えて,オンライン申請を導入しました(注)。
 イ  書面申請について,出頭主義を廃止しました。
 ウ  登記済証に代わる本人確認手段として,登記識別情報の制度を導入しました。
 エ  保証書の制度を廃止し,事前通知制度を強化するとともに,資格者代理人による
   本人確認情報の提供制度を導入しました。
 オ  登記原因証明情報の提供を必要的なものとしました。
 カ  地図等を電磁的記録に記録することができる制度としました。
 キ  法文のすべてを現代語化しました。
 (注 )平成17年3月に,さいたま地方法務局上尾出張所が最初のオンライン庁
 として指定され,その後,平成17年度中に約100庁が順次指定される予定です。

<法務省(http://www.moj.go.jp/)より転載>新不動産登記法Q&A

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01.28 土地境界 裁判せず決着 登記官が特定 期間半年、費用も安く

 法務省は土地の境界(筆界)を巡る紛争を裁判をしないで迅速に解決する
『筆界特定制度』を創設する方針を決めた。紛争当事者からの要請を受け、
法務局の登記官が半年程度で境界を特定する。今国会に不動産登記法改正案を
提出、早期成立を目指し、2005年度中にも施行する考えだ。

 現行制度では土地の境界の紛争は、当事者間で話し合い解決ができない場合、
民事訴訟に持ち込まれる。決着には2年程度かかり費用がかさむうえ、裁判で
隣人関係が悪化する懸念もある。

 新制度では、当事者が全国50ヶ所の法務局に申請して一定の手数料を払えば、
登記官が土地家屋調査士らと調査し、裁判なしで半年程度で境界を定める。

 法務省は当初、登記官が行政処分として境界を定め、不服な場合は国に行政訴訟
する仕組みを考えていた。しかし、強制力が強い行政処分は手続きが複雑で
利便性も低いとの批判があり、導入を断念。登記官が定めた境界が不満なときは、
現行と同じ民事訴訟に委ねる制度にした。

<2005年01月23日 日経新聞 より転載>http://www.nikkei.co.jp/

関連リンク   http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03.html
         土地の境界トラブル防止(法務省民事局)
        
         
        
         

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01.18 介護保険 認定調査、市町村に限定 厚労省2006年度から 民間委託を原則廃止

 厚生労働省は介護保険制度改革の一環として2006年度から、介護の必要性を判断する
要介護認定の調査を原則として市町村に限定、民間事業者や社会福祉法人への委託をやめる。
介護サービス自体はこれまで通り民間にも認めるが、認定調査では、利用を増やすために甘い
認定をする事業者が目立ち、問題が多いと判断。必要性が薄い給付の抑制を目指す。

 同様に、要介護認定への申し込みでも、高齢者自身かその家族に限定し、民間事業者の代行
を認めないようにする。

 認定調査では、調査員が高齢者を訪ね、心身の状態や痴ほうの程度などを調べ、介護の必要
性を判断。要介護1〜5など6段階に分け、サービスの利用上限額を決める。保険制度を運用
する市町村が全体の4〜5割を手がけ、それ以外は民間業者や、特別養護老人ホームなどを
営む社会福祉法人などに委ねている。

 厚労省によると、民間業者や社会福祉法人のなかには、自分たちのサービスを利用してもらおう
と、調査時に介護の必要性を甘く見積もり、給付の多い評価が膨らみがちになっているという。

 厚労省は膨張する給付に対応するため、市町村自身が厳格に調査することが望ましいと判断
した。官から民へという行政改革の流れに逆行するとの批判が出る可能性があるが、『保険財政
が一段と悪化し、将来の保険料負担が膨らむことの方が問題』 と考えた。ただ、例外として、
高齢者が多く市町村の調査人員が足りない地域では、民間への委託を認める方針。

 申し込みも民間業者など代理申請を原則禁止し、本人や家族に限る。代理申請の比率は現在
8割。単身高齢者は市町村が新設する『地域包括支援センター』が病院と連携し要介護状態に
なる前から点検し、申請を手助けする。半年〜1年ごとに認定更新時は、利用するケアマネー
ジャーや特別養護老人ホームなど施設に限って代理を認める。

 介護保険の利用認定者は約400万人給付は2005年度予算案で6兆円と、毎年1割程度
増えている。

<2005年01月10日 日経新聞 より転載>http://www.nikkei.co.jp/

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01.07 『成年後見制度』普及へ拠点整備・都、市町村後押し

 認知症(痴呆)や知的障害などで判断能力が十分でない人の権利を守る『成年後見制度』
をもっと利用してもらおうと、東京都は区市町村の体制づくりを支援する。財産管理を
代理する後見人となる成年後見センター(仮称)の設立を後押しして全区市に整備するほか、
費用も補助。高齢者を狙った振り込め詐欺や悪徳商法などの被害防止にもつなげたい考えだ。

 成年後見制度の潜在的な利用者層は全国で約300万人、都内でも約30万人とされるが、
2003年度の申立件数は全国で約1万6000件、都内で約1900件と少ない。

 身寄りがないなど後見人の適任者がいなかったり、複数の専門家による支援が必要な場合は、
公的機関など法人も後見人になれるが、法人後見人は全体の0.5%で、ほとんど利用されて
いないのが実情だ。

 このため都は、福祉の現場で高齢者らの実情を把握しやすい区市町村が、より積極的に
制度を活用する必要があると判断。成年後見に関する手続きを一手に担当する成年後見
センターを、区市町村が単独または共同で設立する際の支援に乗り出すことにした。 (16:00)

<2005年01月06日 www.nikkei.co.jp より転載>http://www.nikkei.co.jp/

関連リンク   http://www.legal-support.or.jp/
         成年後見センター・リーガルサポート
         http://www.shiho-shoshi.or.jp/frontline/seinen/seinen.htm
         成年後見制度について(日本司法書士会連合会)
         http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
         成年後見制度〜成年後見登記制度〜(法務省)

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