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ニュースの倉庫 2008
06.10 ヤミ金の貸付は「不法原因給付」元本含め賠償を 最高裁初判断
06.09 シティ、消費者金融から事実上撤退 国内全店舗閉鎖へ 06.04 国籍法の規定は「違憲」 最高裁判決、婚外子に日本国籍認定 05.27 過払い利息、30万円まで全額返還 クレディア再生案 05.08 レイク買収、アコム有力 05.02 生活保護受給者への後発医薬品の使用通知、厚労省が撤回 04.14 生活保護受給者の通院交通費、大幅制限 厚労省が新基準 03.24 誤認逮捕福祉訴訟 知的障害者に申請主義の壁 03.21 レイク24日入札、プロミスとアコムと新生銀が参加へ 03.18 公図の境界ずれ、1m以上が半数 国交省、HPで公表 03.04 宇都宮の誤認逮捕訴訟、国と県に100万円支払い命令 02.28 貸金業者数が1万社割れ、中小零細業者の減少大きい・1月末 02.25 ネットでの不動産登記、急増…1か月で5万7000件 02.08 3年後の借入金の元本返済、過払い金充当認めず・最高裁 01.24 多重債務者へ助言 徳島市の石山さん無料相談、2000件超受け付け 01.17 金融庁、多重債務者対策で「異例」の新聞広告へ 01.10 オンライン不動産登記、代理人の電子証明書だけでもOKに
06.10 ヤミ金の貸付は「不法原因給付」元本含め賠償を 最高裁初判断
2008.6.10 22:34
指定暴力団山口組系旧五菱会のヤミ金融事件をめぐり、被害者11人が 賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長) は10日、悪質な不法行為に当たる貸し付けは、利息だけでなく元本を 含めて返済分全額を賠償すべきだとする初判断を示した。そのうえで、 賠償額算定のため、審理を高松高裁に差し戻した。 この訴訟では、四国に住む11人が「ヤミ金に異常な高金利を取られて 被害を受けた」として、旧五菱会幹部で“ヤミ金の帝王”といわれた梶山進 受刑者(58)に約3500万円の賠償を請求。賠償の対象が、利息だけ なのか元本も含まれるかが、争点になっていた。 那須裁判長はまず、社会倫理や道徳に反する行為にあたる場合、 「(貸し手などが)渡した物は返還請求できない」と規定した民法の 「不法原因給付」を検討。「違法行為の過程で被害者が利益を得ても、 加害者は返還を求められないのだから、この利益分を差し引くのは 法の趣旨に反する」と判断。 そのうえで、梶山受刑者らのグループを「著しい高金利で多額の 利益を得るという反倫理的な不法行為の手段として、被害者に元金を 貸し付けていた」として、元金貸し付けが不法原因給付に当たると認定。 「元金分の利益を被害者が得ても、それを賠償額から引くことは 許されない」と結論づけた。 2審判決は、最高裁判決と同じく、元金が不法原因給付に当たると しながら、貸し付けによって被害者側は元本分の利益を得ているとして 賠償額から元金を引くべきだと判断していた。一方、被害者約170人 が起こした別の訴訟では、東京地裁が元本分を含めた全額の賠償を認め、 判断が分かれていた。
06.09 シティ、消費者金融から事実上撤退 国内全店舗閉鎖へ
2008年6月7日3時6分
米シティグループは6日、「ディック」「ユニマットレディス」ブランドで 展開する日本の消費者金融事業を大幅に縮小すると発表した。 全店舗を閉鎖する事実上の撤退だ。シティはサブプライム関連で巨額損失を 計上して経営が悪化しており、その影響が日本にも及んだ。 シティは5月初め、非中核事業の8割にあたる4千億ドル(約42兆円)を 売却するリストラ策を打ち出した。サブプライム関連の金融資産に加え、不採算 とされる日本での消費者金融事業も売却対象とみられていた。かねて国内の大手 金融機関と水面下で売却交渉を進めていたが、売却額など条件が折り合わなかった とみられる。 シティは今後1年かけ、有人店舗32カ所と自動契約機がある無人店舗540カ所を すべて閉鎖する。新規融資は大幅に縮小するが、現在融資している契約者へのサービス は電話などで続けるという。 シティは00年以降、中堅消費者金融業者を買収・統合して、03年に消費者金融 事業の統括会社「CFJ」を設立。貸出残高は一時1兆6千億円を超え、武富士など 業界大手に肩を並べた。 流れを変えたのが06年の旧貸金業規制法の改正だった。法改正前は、消費者金融 業界は利息制限法の上限を超える灰色金利での貸し出しで順調に業績を伸ばしてきた。 その「うまみ」に着目し、シティなど外資系金融機関や国内のメガバンクは消費者金融 をグループ傘下に入れ、一気に拡大を図る戦略をとった。 しかし法改正で将来の上限金利引き下げが決まると、顧客囲い込みのために前倒しで 金利引き下げ競争が起きた。新たな上限金利に見合ったリスクで貸し出せる顧客も 限られるようになった。新規で融資を申し込んでも、今では実際に融資を受けられた 人の割合は「法改正前の半分以下の3割程度まで落ち込んだ」(消費者金融大手)。 過去に払い過ぎた利息の返還請求も高止まりしたままで、昨年9月には中堅 クレディアが上場消費者金融としては初めて破綻(は・たん)に追い込まれた。 昨年3月末に1万1832社あった貸金業者は4月末現在で8852社と、 1年余りで約3千社も減った。 こうした逆風を受け、大手でも業界再編の機運が一気に高まっている。昨年9月 には三井住友銀行が約20%出資するプロミスが三洋信販と経営統合。米ゼネラル ・エレクトリック(GE)の子会社で「レイク」を運営するGEコンシューマー・ ファイナンス(GECF)も早ければ今月中に売却先を決める見通しだ。 (橋本幸雄、都留悦史)
06.04 国籍法の規定は「違憲」 最高裁判決、婚外子に日本国籍認定
結婚していないフィリピン人の母と日本人の父の間に生まれ、生後に
認知された10人の子が日本国籍の確認を求めた2件の訴訟の上告審判決で、 最高裁大法廷(裁判長・島田仁郎長官)は4日、両親の婚姻を国籍取得の 要件とする国籍法の規定を違憲と判断し、10人全員の日本国籍を認めた。 最高裁が法律の規定に違憲判決を出すのは戦後8件目。最高裁の違憲判断 により、国会は国籍法の改正を迫られる。 判決理由で大法廷は「家族生活や親子関係に関する意識が変化し、実態 も多様化したことを考慮すると、原告が国籍取得の届出をした2003年当時 には、父母の婚姻を国籍取得要件にしている国籍法の規定は不合理な差別 といえ、憲法に違反する」と述べた。(04日 22:25) 06.05 法相、国籍法改正検討を表明 鳩山邦夫法相は5日午前の参院法務委員会で、結婚していない日本人の父と フィリピン人の母との間に生まれた子に日本国籍を認めた4日の最高裁大法廷 判決について「法務省としては(両親の婚姻を国籍取得の要件とした)国籍法 3条を改正する方向で検討、対処していかねばならない」と述べ、国籍法改正 に向けて具体的検討を始める考えを表明した。 判決は、子の努力で変えられない両親の婚姻を国籍取得の要件とした国籍法 の規定を違憲と判断。法相は「親の事情で子どもが不利益を被ることがない ようにするのが基本精神だ」と語った。民主党の千葉景子氏の質問に答えた。 これに関連し、法務省は5日、今回の原告と同じ境遇の子どもからの国籍取得 申請への対応として、全国の法務局に「現行法の要件を満たしていないと断らず、 窓口で預かる」よう指示した。(12:02) 違憲判決は平成20年6月4日現在 全8個 → 違憲判決 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
05.27 過払い利息、30万円まで全額返還 クレディア再生案
2008年05月22日22時31分
民事再生手続き中の消費者金融中堅、クレディアは22日、東京地裁に 前日に提出した再生計画案を発表した。再生債権は6割カットして弁済。 また、借り手が法律の上限を超えて支払った過払い利息に限っては30万円 まで全額返還する。未届けの過払い利息についても、今後申し出があれば 同じ条件で返還する。 クレディアの処理は、消費者金融が破綻(はたん)した際に過払い利息を どう扱うかの「試金石」として注目されていた。発表された計画案は、銀行 などが持つ債権に比べて過払い利息を優遇する内容で、「民事再生は過払い 金の支払い逃れだ」との批判をかわし、スムーズに手続きを進める狙いが あるとみられる。 クレディアによると、1月時点で届け出があった過払い利息は8800件、 約65億円。今回の措置で過払い債権者の3分の1近くが全額弁済されると いう。計画案は8月下旬の債権者集会に諮られ、過半数の同意が得られれば 12月下旬に一括弁済する。 クレディアは昨年9月、上場する消費者金融では初めて民事再生法の適用 を申請。同業のかざかファイナンス(本社・東京)を支援先に選び、再生 手続きを進めている。
05.08 レイク買収、アコム有力
FujiSankei Business i. 2008/5/8
米ゼネラル・エレクトリック(GE)子会社のGEコンシューマー・ ファイナンスが「レイク」の名称で展開する消費者金融部門の売却先と して、消費者金融大手のアコムが有力になっていることが7日までに わかった。アコムがレイクを買収すれば貸付金残高は2兆円超となり、 プロミスと三洋信販のグループ(約1兆8000億円)を抜いて 国内最大となる。 レイクの売却先をめぐってはアコムのほか、プロミスや新生銀行などが 入札に参加したもようだ。GEコンシューマーは各社が提示した買収額や 事業計画などを考慮に入れ、早ければ5月中にも売却先を1社に絞り込む とみられる。 上限金利の引き下げなど規制が強化され、消費者金融の市場規模は 急速に縮小している。GEコンシューマーは先行きの経営環境も 厳しいとみて、売却先を探していた。 消費者金融業界では、プロミスが昨年、三洋信販を子会社化。また、 米金融大手のシティグループが「ディック」の名称で展開する日本の 消費者金融子会社の売却を検討するなど業界再編が今後加速しそうだ。
05.02 生活保護受給者への後発医薬品の使用通知、厚労省が撤回
2008年04月30日20時21分
生活保護を受けている人に、特許が切れて安価な後発医薬品(ジェネリック) を使うよう事実上強制していた問題で、厚生労働省は30日、これまでの方針を 撤回し、先発医薬品も選べるようにした。4月1日に都道府県に出したばかりの 通知を廃止し、改めて通知を出し直した。 新たに出した通知では、「(受給者が)後発医薬品が利用可能である説明を 受け、同意した場合には後発医薬品を選択すること」とした。廃止した通知では、 正当な理由なく先発品の使用を継続する場合は生活保護の停止や廃止を検討する よう求めていた。 ジェネリックをめぐっては、政府は07年に「12年度までに数量シェアを 30%(現状から倍増)以上にする」という方針を決め、使用促進に取り組ん でいる。厚労省は「品質、安全性など同等」とするが、患者など一部に 「不安がある」「情報が少ない」などの意見がある。
04.14 生活保護受給者の通院交通費、大幅制限 厚労省が新基準
2008年04月13日
生活保護受給者の通院の際に支給される交通費(通院移送費)について、 厚生労働省は今年度から、支給条件を災害時の緊急搬送など特殊なケースに 絞り、「例外的」に支給する場合でも通院先を福祉事務所管内に限るなど 支給基準を改定した。北海道で交通費が不正受給された事件の再発防止策 と位置づけ、移行期間が終わる6月末以降の本格運用を目指す。これに対して、 支給を打ち切られる恐れのある患者と接する自治体担当者の間には戸惑いが 広がっている。 これまで通院や入退院の際、医師の意見書などを条件に、通院移送費として 「最低限度の移送」に必要な費用が支給されてきた。 しかし、厚労省社会・援護局長名の1日付の通知によると、「一般的」な 支給は災害現場からの搬送など4ケースに限定。それ以外を「例外的」な 支給と位置づけ、通院先は原則、市町村や地域ごとにある福祉事務所の 「管内」とした。具体的には、身体障害などで電車やバスの利用が 「著しく困難」な人のタクシー代や、へき地などに住んでいて「交通費の 負担が高額」になる場合のみ、支給するようにした。これまで普通に 支払われていた近距離交通費や、福祉事務所管外の医療機関に通うための 交通費の支給が止まる恐れがある。 大阪府が、政令指定市と中核市を除く府内39市町村を対象に06年度に 実施した調査によると、1人あたりの支給額は年平均3万8500円。 利用者の6割以上は電車かバスを利用していた。府内のある福祉事務所は、 現在の支給総額の6〜7割をカットせざるをえないとみている。 東京都、横浜市など首都圏7自治体は3月、新基準について受給者の 医療や生活に「重大な影響を与える」との意見書を同省に提出した。 大阪市は今月1日、厚労省に対し、「高額」などを判断する具体的な 目安を示すよう文書で要請。回答が来るまで旧基準での支給を続ける 方針だ。市には先月ごろから、「交通費が出なくなるんですか」といった 問い合わせが寄せられている。市生活保護担当は「受給者にとっては、 1回数百円の電車代でも負担が大きい。あいまいなままでは実施できない」 としている。 北海道滝川市の事件では、元暴力団員らがタクシー会社と共謀し、 介護タクシー代約2億円をだまし取ったとして逮捕、起訴された。これに対し、 福祉事務所職員やOB約300人でつくる「全国公的扶助研究会」 (会長=杉村宏・法政大教授)は、「特殊な事件のために、多くの受給者の 医療を受ける権利を侵害されることになる」と再検討を求めている。 厚労省保護課は「事件を受け、過大支給を防ぐために基準を明確化した。 支給できなくなるケースもあるだろうが、一律に支給を認めないような 運用はしないよう求めており、真に医療を必要とする人にはこれまで 通り支給できる」としている。 ◇ 生活保護で暮らす患者のなかにはすでに支給打ち切りを告げられた人もいる。 「タクシー代を出すのは難しくなる」。大阪府の男性(57)は最近、 福祉事務所のケースワーカー(CW)から告げられた。 2年前、脳梗塞(のうこうそく)で手足にマヒが出て溶接工の仕事を 解雇され、生活保護を受けるようになった。塀や電柱につかまりながら、 ゆっくりでないと歩けない。月2回、ヘルパーに付き添われてタクシーで 病院に通い、通院移送費約3千円を受け取っている。 厚労省の新基準では、男性の場合、災害時の搬送など「一般的」な 支給要件の4項目には該当しない。身体障害などで「電車・バス等の 利用が著しく困難」で、例外的に支給されるかどうかが焦点となるが、 CWは「一応歩ける」として、支給継続に難色を示しているという。 男性は「10メートル先まで歩くのに何分もかかるのに……」と納得 していない。 精神障害者や難病患者、医療者の団体の間にも、新基準の撤回を 求める動きが広がっている。3月25日に厚労省に基準の再考を 求める要望書を出した「全国腎臓病協議会」(東京都)の金子智・ 事務局長は「定期的に人工透析を受ける患者にとって、交通費の 負担は大きい。通院移送費は生命維持に欠かせないセーフティー ネットとして保障すべきだ」と話している。(永田豊隆) ◇ 〈通院移送費制度〉 生活保護を受ける人が通院する際に実費が 支給される。通常は受給者が立て替えた後、1カ月分をまとめて 申請する方法がとられる。06年度は全国で計43億8600万円 が支給され、医療にかかわる生活保護費(医療扶助)1兆3500億円 の0.32%だった。生活保護制度では受給開始理由の43%が 「傷病」だった。06年度の生活保護受給者151万人のうち、 通院や往診など入院以外で医療にかかった人は月平均110万人だった。
03.24 誤認逮捕福祉訴訟 知的障害者に申請主義の壁
強盗事件で誤認逮捕・起訴され、公判中に真犯人が現れ無罪となった
重度知的障害のある吉田清さん(56)=宇都宮市=側が、福祉行政で必要な 支援をしなかったとして同市に慰謝料約八百二十万円の支払いを求めた 国家賠償請求訴訟。宇都宮地裁が「本人からの相談や申請がなかった」 などを理由に原告の請求を棄却した判決が、福祉の現場で波紋を広げている。 知的障害や精神障害、認知症などの場合は本人申請自体が難しく、行政に 「申請主義」にとらわれない積極的な対応を求める声は少なくないからだ。 吉田さん側は十二日に控訴した。 ●主張と判断 原告側弁護団によると、吉田さんは誤認逮捕される前、一方的に養子縁組 された男から障害年金を横領されたり虐待を受けていた。市職員は同じアパート にいた別の知的障害者からの訴えなどがあったのに調査しておらず、成年後見人 の選任など適切な支援があれば、誤認逮捕も防げた可能性があると主張した。 しかし宇都宮地裁は吉田さん本人が市に相談や申請をしなかったことや、 横領や虐待の事実を「市が積極的に介入すべき緊急の事態にあったとは 認めるに足りない」などと市側の主張を認め、原告側が敗訴した。 ●疑問 県警と宇都宮地検の違法捜査を問題視した誤認逮捕・起訴訴訟で同地裁は、 吉田さんの障害程度を「名前以外の漢字、ひらがなは書けず、計算もできない」 などと認定。一方で福祉行政訴訟では吉田さんが「申請しなかった」ことなど を理由に原告の主張を退けた。こうしたことが、吉田さんを支援する金子晋也 障害者支援施設長の目には「矛盾している」と映る。 県障害施設・事業協会の菊地達美会長は行政側に頼まれ、窃盗を繰り返して いた障害者を施設で受け入れたことがある。「障害者本人の申請がなくても、 状況から考えて支援が必要なケースはある」と訴える。また元県職員の山田昇 佐野短大教授(地域福祉)は「制度の手続きを理解できない人の福祉サービス を受ける権利はどうなのか」と判決を疑問視する。 ●支援体制 原告側の控訴に「引き続き正当性を主張していく」としている市側。しかし 二〇〇六年には福祉サービスが必要な障害者の早期把握と権利擁護の推進を 目的に「市障がい者地域生活支援研究会」を発足させ、今年一月までの会議で 相談支援体制の強化などを確認した。 市障がい福祉課は研究会について「問題発覚前から予定されていた」と、 誤認逮捕との関連性を否定する。だが話し合いのテーマは、当時の吉田さん のように支援が届いていない障害者への対応だった。 研究会の委員だった金子さんは「吉田さんは今、支援を受けられている。 でも市全体の福祉を向上させるには控訴が必要だと思った」と 議論の深まりを求めている。
03.21 レイク24日入札、プロミスとアコムと新生銀が参加へ
2008年03月20日
米ゼネラル・エレクトリック(GE)の子会社、GEコンシューマー・ ファイナンス(東京・港)が「レイク」の名称で営業する消費者金融事業を 売却するため、24日に入札を実施することが分かった。消費者金融大手の プロミス、アコムのほか新生銀行が入札に参加するもよう。売却先が決まる のは4月以降になる見込み。 買収額は3000億円程度の攻防になりそう。昨年のプロミスによる三洋信販 の買収額は約1300億円で、今回はこれを上回る大型のM&A(合併・買収) になる見通し。 (07:00)
03.18 公図の境界ずれ、1m以上が半数 国交省、HPで公表
2008年02月29日
土地の実際の境界と1メートル以上のずれのある公図が全国の登記所に 計約13万枚あることが国土交通省の調べでわかった。調査対象約25万 5000枚の51.5%にのぼり、土地取引などで境界をめぐるトラブル の一因となっている。旧来の公図を正確な地図に置き換えるための市町村 による地籍調査が行き渡っていないのが原因で、同省は29日、各地の ずれの状況を地図に示しホームページで公表した。 地籍調査が終わっていない都市部の9000平方キロメートル余りを 対象に、同省が04年から公図とのずれを調べていた。約1200平方 キロメートル分について途中経過として公表していたが、今回でほぼ すべての地域の結果が明らかになった。 対象地域のうち、ずれが10センチ未満だったのは5.5%しかなく、 「30センチ以上1メートル未満」が28.4%、「1メートル以上 10メートル未満」が48.9%。10メートル以上に及んだのも 2.6%あった。 同省によると、各地の公図には明治初期の地租改正時の地図を元に した精度の低いものも少なくないという。地籍調査は1951年に 始まったが予算や人員の不足を理由にまったく取りかかっていない 市町村が2割近くに及ぶ。同省は「今回の調査結果を土地売買での トラブル防止に役立ててほしい」としている。 ホームページのアドレスはhttp://www.land.mlit.go.jp/Kouzu_zure/ (2008年2月29日 asahi.com)
03.04 宇都宮の誤認逮捕訴訟、国と県に100万円支払い命令
宇都宮市で起きた2件の強盗事件で誤認逮捕され、無罪判決を受けた
宇都宮市の吉田清さん(56)が、違法な逮捕と捜査で精神的苦痛を 受けたとして国と栃木県を相手取り慰謝料500万円を求めた 国家賠償訴訟の判決が28日、宇都宮地裁であった。 福島節男裁判長は「警察官は、原告が重度の知的障害者であることを 認識していたのに、迎合的な特性を利用して誘導し、虚偽の自白調書を 作成した。取り調べは裁量を著しく逸脱して違法」などとして、 国と県に計100万円の支払いを命じた。 判決によると、吉田さんは2004年に洋菓子店とスーパーで起きた 強盗事件で逮捕、起訴された。しかし、公判中、別の事件で逮捕された 男が2件の犯行を認めたため、05年3月、宇都宮地裁が無罪判決を 言い渡し、確定した。 福島裁判長は、宇都宮東署の取り調べについて、被害者の供述に沿う 自白調書や現場付近の地図が多数作成されている点を挙げ、 「(障害の程度からみて)原告が詳細に指示説明するとは考えられず、 誘導によって作られた」と認定。宇都宮地検に対しても「通常の捜査を していれば自白の信用性に疑問を持ち、虚偽と判断した可能性が高い」 とし、起訴したこと自体を違法とした。 同地検の渡辺登次席検事は「事件を教訓として基本に忠実に適正な 捜査に努めたい」とコメントを出した。 (2008年2月28日22時27分 読売新聞)
02.28 貸金業者数が1万社割れ、中小零細業者の減少大きい・1月末
消費者金融など全国の貸金業者数が1月末現在で9819社となり、1万社を
割った。昨年3月末に比べて17%減り、10年前の約3分の1となった。金融庁 によると、営業地域が都道府県内にとどまる中小零細業者数の減少が特に 大きい。貸金業法の改正に関連し、過払い金の返還訴訟が相次ぐなど 営業環境は厳しく、廃業に追い込まれる業者が増えているとみられる。 県境を越えて営業する広域業者は各地の財務局、県内だけの中小 零細業者は各都道府県に登録する決まり。金融庁の集計によると、 1月末時点の財務局業者は596社、都道府県業者は9223社だった。 都道府県業者は昨年3月末に比べ17.4%減り、財務局業者の10.2%減を 上回った。廃業に追い込まれる業者が大半だが、行政処分による登録 取り消しを受ける業者もいる。2005、06年度末は減少幅が縮小傾向に あったが、06年末の改正貸金業法成立を境に拡大しているもようだ。(00:08)
02.25 ネットでの不動産登記、急増…1か月で5万7000件
不動産の登記をインターネットを通じて行うオンライン登記の申請数が
1月15日から2月15日までの1か月間で約5万7000件に上り、 06年度の年間申請数1122件をすでに上回った。 1月からオンライン申請を利用した場合、登録免許税を最大5000円 軽減したことや利用促進のため省令を改正したことなどがその理由と見られる。 オンライン登記は2005年に始まったが、利用が伸び悩み、06年度の 利用率は全申請数の0・02%にとどまるなど、与党からは不要論も出ていた。 このため、法務省は本人確認のために電子証明書を必要とする「不動産登記令」 を改正し、1月15日から司法書士などの代理人の電子証明書だけでもオンライン 登記を可能とするなどの改善策を実施した。 法務省は、司法書士や土地家屋調査士らが参加する「不動産登記オンライン 申請利用促進協議会」を月内にも設置し、オンラインの不動産登記に関する 広報活動に努める方針だ。 (2008年2月25日 読売新聞)
02.08 3年後の借入金の元本返済、過払い金充当認めず・最高裁
利息制限法の上限を超えて貸金業者に支払った過払い金を、同じ業者からの
3年後の借入金の元本返済に充当できるかが争われた訴訟の上告審判決で、 最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は18日、「完済から3年後の借り入れは別契約。 過払い分を新規借入金の元本返済に充てることはできない」として、借り手側に 有利の二審・名古屋高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。 同小法廷は、複数回の借入金契約が「事実上一体の契約」ならば過払い分を 後の借入金の元本返済に充当できると指摘。一体の契約かどうかは(1)借入金完済 から次の借入金契約までの期間(2)利率など契約条件の違いの有無(3)契約書返還の 有無――などを考慮すべきだとの初判断を示した。 その上で今回のケースは完済から次の借入金契約まで約3年間が経過しているうえ、 2つの契約の利率が異なることを挙げ、一体の契約と認めなかった。(01:37)
01.24 多重債務者へ助言 徳島市の石山さん無料相談、2000件超受け付け
2008年1月21日 徳島新聞WEB
「人生にリベンジ」を合言葉に、NPO法人・自己破産支援センター(本部・東京都) の代表を務める徳島市の石山照太さん(34)=派遣社員=が、多重債務に苦しむ人に 無料で債務整理の法的アドバイスをしている。二〇〇四年末に活動を始め、三年間に 受けた相談は二千件以上。自らも病気による生活苦で多重債務に陥った体験を持つ 石山さんは「人生転んだことが恥ではなく、立ち上がれないことの方が恥。人生を やり直そう」と呼び掛けている。 センターは、法律研究家の山瀬和彦さん(顧問)が知人の弁護士や司法書士らに 呼び掛けて〇一年一月に設立。〇二年四月にNPO法人の認証を受け、徳島の ほか、大阪と愛知に支部がある。 本部と三支部合わせた会員は十四人で、全員が債務整理経験者。会社員や自営業者らで 法律の専門家はいないが、自らの経験を生かして年間延べ約千人の相談を受け、自己破産 や任意整理などの手順を助言している。 石山さんは母親の死の影響で心的外傷後ストレス障害(PTSD)となり、二〇〇〇年 三月から一年半ほど働けなくなった。その間、医療費や生活費を銀行や消費者金融で借り、 四年余りで借金は四百五十万円に膨らんだ。 一人で悩んでいたとき、センターのホームページ(HP)を見つけ、わらにもすがる思い で相談。〇四年十一月に自己破産した。山瀬さんから助言を受けるうち、「同じ悩みを抱え る人を救いたい」と入会を決意し、〇五年一月に代表兼徳島支部長となった。 センターによると、相談者の大半はリストラや会社の倒産、病気などで生活苦に陥り、 多重債務や融資詐欺の被害に遭った人たち。石山さんは「自己破産というと、落後者の レッテルを張られるのが悔しい。いつ、誰の身に降りかかるかも分からないのに」と やり切れない思いを口にする。相談者と直接会うケースもしばしばで、自殺を思い とどまらせたこともあるという。自らの経験を振り返り、「一人で悩まずに相談して ほしい。明日へ向けて踏み出そう」と訴えている。 センターは活動を全国に広げるため、ボランティアで相談業務に携わる協力者を 募っている。問い合わせは〈電088(664)1510〉。 HPアドレスはhttp://revenge.jp
01.17 金融庁、多重債務者対策で「異例」の新聞広告へ
2008年1月11日
金融庁は2008年1月11日、多重債務者対策の一環として、夕刊紙や スポーツ新聞などに「身近な相談窓口」の利用を促す広告の出稿を 検討していることを明らかにした。J-CASTニュースの取材に、 「多重債務者の人は手遅れになるまえに地方自治体や法テラスなどの 窓口を利用してもらいたいし、弁護士や司法書士に相談してほしい」 と話した。 金融庁はこれまでも同様の新聞広告を出稿してきたが、「政府広報」 の枠内で行ってきた。「夕刊紙はこの枠外なので、(金融庁の)予算で やることになります。今後、そのあたりの調整などを検討する必要が あります」という。 消費者金融などから5件以上借り入れがある多重債務者は、昨年 11月末現在で約132万人。夕刊紙やスポーツ紙には消費者金融などの 広告が多く掲載されているため、それらの新聞に「相談窓口」の 存在を知らせる広告を掲載することで高い効果が得られると判断した。
01.10 オンライン不動産登記、代理人の電子証明書だけでもOKに
2008年1月7日(月)23:02
政府は7日の次官会議で、オンラインによる不動産登記の普及を図るため、 司法書士など代理人が作る電子証明書だけでもオンライン登記ができるよう 制度を改めることを決めた。 本人確認のために電子証明書を必要とする「不動産登記令」を改正する。 オンライン登記を利用すると、今年1月から登録免許税が最大5000円 軽減されることに伴う措置だ。新たな政令は15日から施行される。 不動産のオンライン登記は2005年にスタート。政府のIT戦略本部は 06年に「国・地方公共団体に対する申請、届け出等におけるオンライン 利用率を10年度までに50%以上とする」ことを決定したが、不動産登記 の利用率は、06年度で0・02%と低迷している。 |