トップページへ > 債務整理へ >

 

   

                債務整理報酬額基準

  任意整理(非事業者)

 1.着手金   2万円×債権者数

          ただし、同一債権者でも支店を異にする場合は別債権者とする。

 2.報酬金

  1債権者について、1万円に下記金額を加算した金額を上限とする。なお、個々

 の債権者と和解が成立する都度、当該債権者に対する報酬金を請求することが

 できるものとする。

   (a)  当該債権者主張の元金と和解金額との差額の10%(通常8%)以内の金額

   (b)  交渉によって過払い金の返金を受けたときは、当該債権者主張の元金の10%

     以内の金額と過払い金の20%(通常15%)以内の金額の合計額

 3.分割弁済金代理送金手数料

    金融機関の送金手数料を含め、1件1回1,000円を上限とする。

 4.任意整理が終了した後、再度支払条件等の変更につき各債権者と交渉せざるを得

   なくなったときは、当初の委任契約と別契約とする。

 5.日当

   債権者からの提訴に対する応訴等、裁判所への出頭、その他特別の出張等を

 要する場合は、1回 2万円 以内の日当を受領することができる。

  都外など遠隔地の場合は1回4万円以内の日当を受領することができる。

 6.実費

   交通費、通信費、予納金、コピー代等受任事件処理に必要な実費は、

  別途受領することができる。また消費税は外税として受領できる。

 7.債権者に対し過払金返還請求、損害賠償請求訴訟等を提起し、差押・仮差押に

 対抗するための提訴・申立等を行う場合は、通常事件として、別に定める「裁判業務

  等報酬基準」に拠るものとする。

  トップページへ > 債務整理へ