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債務整理報酬額基準
任意整理(非事業者)
1.着手金 2万円×債権者数
ただし、同一債権者でも支店を異にする場合は別債権者とする。
2.報酬金
1債権者について、1万円に下記金額を加算した金額を上限とする。なお、個々
の債権者と和解が成立する都度、当該債権者に対する報酬金を請求することが
できるものとする。
(a) 当該債権者主張の元金と和解金額との差額の10%(通常8%)以内の金額
(b) 交渉によって過払い金の返金を受けたときは、当該債権者主張の元金の10%
以内の金額と過払い金の20%(通常15%)以内の金額の合計額
3.分割弁済金代理送金手数料
金融機関の送金手数料を含め、1件1回1,000円を上限とする。
4.任意整理が終了した後、再度支払条件等の変更につき各債権者と交渉せざるを得
なくなったときは、当初の委任契約と別契約とする。
5.日当
債権者からの提訴に対する応訴等、裁判所への出頭、その他特別の出張等を
要する場合は、1回 2万円 以内の日当を受領することができる。
都外など遠隔地の場合は1回4万円以内の日当を受領することができる。
6.実費
交通費、通信費、予納金、コピー代等受任事件処理に必要な実費は、
別途受領することができる。また消費税は外税として受領できる。
7.債権者に対し過払金返還請求、損害賠償請求訴訟等を提起し、差押・仮差押に
対抗するための提訴・申立等を行う場合は、通常事件として、別に定める「裁判業務
等報酬基準」に拠るものとする。
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