身体的拘束適正化対応指針(マニュアル)
この指針は、今城会が運営する介護サービス事業所において、介護サービスを提供する上での身体的拘束適正化の対応を定めるものとする。
1.基本方針
身体的拘束適正化に際しての基本的方針を以下に定めるものとする。
@ 身体拘束は廃止すべきものである
A 「緊急やむを得ない場合について検討する」
切迫性・非代行性・一時性
B 利用者の状態を把握し、身体的拘束の危険性を検討する
C 身体的拘束に関わる手続きを定め実行する
D 認知症のケアに習熟する
E 施設内外での学習活動を行い、施設全体に浸透させる
F 家族の理解に努める
G 身体的拘束廃止の為の取り組みを継続する
2. 身体的拘束適正化についての委員会に関する事項
身体的拘束適正化についての対応を担当する委員会を設置。「安全・拘束・虐待対策委員会」(以下「委員会」とする。)
委員会は2か月に1回開催。委員長、副委員長、他各フロア・部署のメンバーにて構成され、主に次
の事を検討する。
@身体的拘束・高齢者虐待等に関する規程等及びマニュアルの見直し
A発生した「身体的拘束」の状況、手続き、方法について検討し、適正におこなわれているか確認する。
B虐待又は身体拘束等の兆候がある場合には慎重に調査し、検討及び対策を講じる。
C職員研修の企画・実施
D日常的ケアを見直し、利用者に対して人として尊厳のあるケアが行われているかを検討する。
3. 職員研修に関する事項
本指針(マニュアル)に基づく身体的拘束適正化についての対応等を職員に周知徹底させる為に、定期(年2回)及び臨時(随時)に全体研修若しくは各部署にて研修、また職員採用時においては各部署にて研修を行います。
4. 介護保険指定基準の身体的拘束禁止規定
「サービスの提供にあたっては、当該入所者(利用者)又は他の入所者(利用者)等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者(利用者)の行動を制限する行為を行ってはならない。」
禁止の対象となる具体的行為
@徘徊しないように車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
A転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
B自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
C点滴・経管栄養チューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
D点滴・経管栄養チューブを抜かないように、又は皮膚をかき毟らないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
E車椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
F立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
G脱衣やおむつはずしを制限する為に、介護衣(つなぎ服)を着せる。
H他への迷惑行為を防ぐ為に、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
I行動を落ち着かせる為に、向精神薬を過剰に服用させる。
J自分の意思で開く事の出来ない居室等に隔離する。
5. 身体的拘束等を行わずにケアを行う為に(3つの原則)
1. 身体的拘束を誘発する原因を探り除去する
身体的拘束をやむを得ず行う場合、その状況には必ず理由や原因がある。ケアする側の関わり方や環境に問題がある事も少なくない。その人なりの理由や原因を徹底的に探り、除去するケアが必要である。
2. 5つの基本ケアを徹底する
以下の5つの基本的なケアを実行する事により、点検をしなければならない状況や、転倒しやすい状況をつくらないようにする事が重要である。
@起きる
人は座っている時、重力が上からかかる事により覚醒する。目が開き、耳が聞こえ、自分の周囲で起こっている事が分かるようになる。これは臥床して天井を見ていたのでは分からない。起きるのを助ける事は人間らしさを追求する第一歩である。
A食べる
食べる事によって人にとって楽しみ、生きがいであり、脱水予防、感染予防にもなり、点滴や経管栄養が不要になる。食べる事はケアの基本である。
B排泄する
なるべくトイレで排泄する事を基本に、おむつを使用している人については、随時交換が重要である。おむつに排泄物がついたままになっていれば気持ち悪く、「おむついじり」などの行為につながることになる。
C清潔にする
きちんと風呂に入る事が基本である。皮膚が不潔であればかゆみの原因になり、そのために大声を出したり、夜眠れずに不穏になったりする事になる。皮膚をきれいにしておけば本人も快適になり、また周囲も世話をしやすくなり、人間関係も良好になる。
D活動する(アクティビティ)
その人の状態や生活歴に合ったよい刺激を提供する事が重要である。具体的には音楽、工芸、園芸、ゲーム、体操、家事、ペット、テレビなどが考えられる。言葉による良い刺激もあるし、言葉以外の刺激もあるが、いずれにせよその人らしさを追求する上で、心地よい刺激が必要である。
3. 身体的拘束廃止をきっかけに「より良いケア」の実現を目指す
「言葉による拘束」にも配慮をする必要がある。
※ 身体的拘束廃止フローチャート参照
6. 身体的拘束発生時の対応に関する基本方針
身体的拘束は行わない事が原則であるが、緊急やむを得ない場合については、下記の運用によるものとする。
介護保険指定基準上、「当該入所者(利用者)又は他の入所者(利用者)等の生命又は身体を保護する為緊急やむを得ない場合」には身体的拘束が認められているが、これは「切迫性」「非代替性」「一時性」の3つの要件を満たし、かつそれらの要件の確認等の手続きが極めて慎重に実施されているケースに限られる。
※「緊急やむを得ない場合」の対応とは、これまで述べたケアの工夫のみでは十分に対処できないような、一時的に発生する突発事態のみに限定される。当然のことながら、安易に「緊急やむを得ない」ものとして身体的拘束を行う事の無いよう、次の要件・手続きに沿って慎重な判断を行う事が求められる。
1. 3つの要件をすべて満たす事が必要
以下の3つの要件をすべて満たす状態である事を「委員会」等で検討・確認し記録しておく。
切迫性
利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高い事。
※「切迫性」の判断を行う場合には、身体的拘束を行う事により本人の日常生活等に与える影響を勘案し、それでもなお身体的拘束を行う事が必要となる程度まで利用者本人等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が高い事を確認する必要がある。
非代替性
身体的拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法が無い事。
※「非代替性」の判断を行う場合には、いかなる場合でも、まずは身体的拘束を行わずに介護するすべての方法の可能性を検討し、利用者本人等の生命又は身体を保護するという観点から他に代替手法が存在しない事を複数のスタッフで確認する必要がある。また、拘束の方法も、本人の状態像等に応じて最も制限の少ない方法により行わなければならない。
一時性
身体的拘束その他の行動制限が一時的なものである事。
※「一時性」の判断を行う場合には、本人の状態像等に応じて必要とされる最も短い拘束時間を想定する必要がある。
2. 手続きの面でも慎重な取扱いが求められる
@「緊急やむを得ない場合」に該当するかどうかの判断は、施設長以下、看護・介護・相談員・介護支援専門員等の合意の下に行う「担当者会議」において議題として上げ協議を行う。基本的に個人的判断で行わない事。
A 利用者本人や家族に対して、身体的拘束の内容・目的・理由・拘束の時間・時間帯・期間等をできる限り詳細に説明し、十分な理解を得るよう努める。説明は看護主任及び介護主任若しくはこれに準ずる者で行う。仮に、事前に身体的拘束について施設としての考え方を利用者の家族に説明し、理解を得ている場合であっても、実際に身体的拘束を行う時点で必ず個別に説明を行う。
B 緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合についても、「緊急やむを得ない場合」に該当かどうかを常に観察・再検討し、要件に該当しなくなった場合には直ちに解除する。この場合には、実際に身体的拘束を一時的に解除して状況を観察するなどの対応をとる事。
3. 身体的拘束に関する記録が義務付けられている
@ 緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録しなければならない。身体的拘束等をしないサービスを提供していく為には、施設サービス提供に関わる職員全体で以下の点について十分に議論して共通認識を持ち、拘束を無くしていくよう取り組む必要がある。サービス提供の中で、本当に緊急やむを得ない場合にのみ身体的拘束等を必要と判断しているか。本当に他の方法は無いか。高齢者は転倒しやすく、転倒すれば大怪我になるという先入観だけで安易に身体的拘束等を行っていないか。身体的拘束等に準ずる行為と感じたら「ちょっと待って報告」により情報を公表する事が職員としての責務です。
A 具体的な記録は「身体拘束に関する説明書・経過観察記録」を使用する。記録には、日々の心身の状態等の観察、拘束の必要性や方法に係る再検討を行うごとに逐次その記録を加えるとともに、それについて情報を開示し、職員間、施設全体、家族等関係者の間で直近の情報を共有する。またこの記録は、行政の監査においてもきちんと整備し閲覧できるようにする。
7. 入所者等に対する当該指針の閲覧について
当該指針は、全ての職員が閲覧可能とする。
8. その他身体的拘束等の適正化の推進の為に必要な基本方針
身体的拘束等をしないサービスを提供していく為には、施設サービス提供に関わる職員全体で以下の点について十分に議論して共通認識を持ち、拘束を無くしていくように取り組む必要がある。
・マンパワーが足りない事を理由に、安易に身体的拘束等を行っていないか。
・事故発生時の法的責任問題の回避の為に、安易に身体的拘束等を行っていないか。
・高齢者は転倒しやすく、転倒すれば大怪我になるという先入観だけで安易に身体的拘束等を行っていないか。
・認知症高齢者であるという事で、安易に身体的拘束等を行っていないか。
・サービス提供の中で、本当に緊急やむを得ない場合にのみ身体的拘束等を必要と判断しているか。本当に他の方法は無いか。
令和3年4月施行
医療法人社団今城会
介護老人保健施設メディケアー君津