居宅介護支援

契約書別紙(兼重要事項説明書)

  あなた(以後利用者とする)に対する指定居宅介護支援の提供開始にあたり、当事業者が利用者に説明すべき重要事項は、次のとおりです。

 

1.事業者(法人)の概要

事業者(法人)の名称

医療法人社団 今城会

主たる事務所の所在地

299-1163 千葉県君津市杢師1-1-1

代表者(職名・氏名)

理事長  伊賀 恵美子

設立年月日

平成11年8月

電話番号

0439-55-8111

 

2.ご利用事業所の概要

 ご利用事業所の名称

居宅介護支援事業所メディケアー君津

サービスの種類

居宅介護支援

事業所の所在地

299-1134 千葉県君津市八幡字八幡前62-1

電話番号

0439-50-3112

指定年月日・事業所番号

平成14年12月1日指定

1273000404

管理者の氏名

竹井 由美子

通常の事業の実施地域

君津市

 

3.事業の目的と運営の方針

事業の目的

要介護状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、適正な居宅介護支援を提供することを目的とします。

運営の方針

事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の要介護状態の軽減や悪化の防止のため、適切なサービスの提供に努めます。

 

4.提供するサービスの内容

○ 利用者のお宅を訪問し、あなたの心身の状態を適切な方法により把握の上、あなた自身やご家族の希望を踏まえ、「居宅サービス計画(ケアプラン)」を作成します。

○ 利用者の居宅サービス計画に基づくサービスの提供が確保されるよう、あなたとその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡調整を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。

○ 必要に応じて、あなたと事業者との双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。

○ 指定居宅介護支援及び指定居宅サービス事業者等についての相談・苦情窓口となり、適切に対処します。

○ 利用者の要介護・要支援認定の申請についてお手伝いします。

○ 利用者が介護保険施設等に入所を希望される場合、その相談・連絡調整をいたします。

〇 利用者の人権の擁護、虐待の防止等を推進するため委員会の開催等の措置を講じます。

 

5.営業日時

営業日

月曜日から金曜日まで

ただし、国民の祝日(振り替え休日を含む)及び年末年始(1229日〜13日まで)を除きます。

営業時間

午前8時30分から午後5時30分まで

 

6.事業所の職員体制

従業者の職種

員    数

常勤

非常勤

介護支援専門員

 1人

1人

 

7.利用料

 指定居宅介護支援を提供した際の利用料金は、厚生労働大臣が定める介護報酬によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスである時は、利用者の自己負担はありません。

ただし、保険料の滞納等により法定代理受領できない場合は、一旦、1ヵ月当たりの料金をお支払いいただきます。その場合、事業者は指定居宅介護支援提供証明書を発行いたしますので、後日、所在市町村窓口に指定居宅介護支援提供証明書を提出しますと払い戻しを受けることができます。

 

居宅介護支援費

【基本報酬】 ※ 1月あたり

 

 

 

居宅介護支援費 T

          

          

@

要介護 1 又は 2

1,086 単位

要介護 3.4 又は 5

1,411 単位

A

要介護 1 又は 2

544 単位

要介護 3.4 又は 5

 704 単位

B

要介護 1 又は 2

 326 単位

要介護 3.4 又は 5

 422 単位

居宅介護支援費 U

@

要介護 1 又は 2

1,086 単位

要介護 3.4 又は 5

1,411 単位

A

要介護 1 又は 2

 527 単位

要介護 3.4 又は 5

 683 単位

B

要介護 1 又は 2

 316 単位

要介護 3.4 又は 5

 410 単位

(注1)上記の基本報酬は、厚生労働大臣が告示で定めるものであり、これが改定された場合は、これら基本報酬も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本報酬を書面でお知らせします。

 

 

 

 

 

 

 

 

【加算】以下の要件を満たす場合算定

加算の種類

加算の要件

加算単位数

初回加算

新規あるいは要介護状態区分が2区分以上変更された利用者に対し指定居宅介護支援を提供した場合

300 単位

入院時情報

連携加算

 

T

 

利用者が病院又は診療所への入院に際し 当該病院又は診療所の職員に対して、入院した日のうち あるいは入院日以前に必要な情報を提供した場合 (営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合は入院日の翌日を含む)

250 単位

U

 

利用者が病院又は診療所への入院に際し 当該病院又は診療所の職員に対して 入院した日の翌日又は翌々日に必要な情報を提供した場合 

営業時間終了後に入院した場合であって 入院日から起算して3日目が営業日でない場合はその翌日を含む

 200 単位

退院・退所加算

病院や介護保険施設等からの退院・退所に当たって病院等の職員から必要な情報の提供を受けた上で居宅サービス計画を作成し、居宅サービス等の利用調整を行った場合(入院又は入所期間中につき1回を限度)

(T)イ450単位(T)ロ600単位

(U)イ600単位(U)ロ750単位

(V) 900単位

緊急時等居宅

カンファレンス

加算

病院等の求めにより、医師等と共に居宅を訪問してカンファレンスを行い、利用者に必要な居宅サービス等の利用調整を行った場合(1月に2回を限度)

200 単位

特定事業所

加算

 

 

T

 

主任介護支援専門員を2名以上配置し、質の高いケアマネジメントを実施できる体制を整える等、一定の要件を全て満たした場合

519 単位

U

 

主任介護支援専門員を1名以上配置し、質の高いケアマネジメントを実施できる体制を整える等、一定の要件の一部を満たした場合

 421 単位

特定事業所

加算

V

 

主任介護支援専門員を配置し、質の高いケアマネジメントを実施できる体制を整える等、一定の要件の一部を満たした場合

309 単位

 

主任介護支援専門員を1名以上配置し、質の高いケアマネジメントを実施できる体制を整える等、一定の要件の一部を満たした場合

 100 単位

特定事業所医

療介護連携加算

前々年度の3月から前年の2月までの間において 算定要件を満たした場合

 125 単位

通院時情報連携加算

利用者が医師及び歯科医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合

 50 単位

ターミナルケアマネジメント加算

在宅で死亡した利用者に対して 終末期の医療やケアの方針に関する利用者又は家族の意向を把握したうえで要件を満たした場合

 400 単位

 

 

 

【減算】 以下の要件に該当する場合、所定の単位数から減算されます。

減算の種類

減算の要件

減算額

運営基準減算

指定居宅介護支援の業務が適切に行われず、一定の要件に該当した場合

所定単位数の50%(2月以上継続の場合100%)減算

特定事業所集中減算

居宅サービス計画に位置付けた訪問介護等について特定の事業者への集中率が、正当な理由なく80%を超える場合

所定単位数から 200単位減算

業務継続計画未実施減算

算定基準に適合していない場合(令和73月末までは適応されない)

所定単位数の1.0%を減算

高齢者虐待防止措置未実施減算

虐待の発生またはその発生を防止するための措置が講じられていない場合

所定単位数の1.0%を減算

(注2)支払い方法

上記の居宅介護支援費等の利用者支払いが生じた場合、1ヵ月ごとにまとめて請求しますので、銀行振込み又は、窓口にてお支払いください。

 

8.事故発生時の対応

 指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

 

9.担当の介護支援専門員

 利用者を担当する介護支援専門員は、次のとおりです。ご不明な点やご要望などがありましたら、何でもお申し出ください。

     氏 名:                  

  連絡先(電話番号):  0439-50-3112    

 

10.苦情相談窓口

(1)当事業所が設置する苦情相談窓口は、次のとおりです。当事業所が提供した指定居宅介護支援に関する苦情だけでなく、当事業所が作成した居宅サービス計画に位置付けたサービスに関する苦情も、遠慮なくお申し出ください。

事業所相談窓口

医療法人社団今城会 介護老人保健施設メディケアー君津

事務長  松 本  好 治

電話番号 0439503112 (外部受付窓口)

国保連合会(介護保険課 苦情処理係)  電話番号 043-254-7404

君津市(介護保険課)          電話番号 0439-56-1610

 

11.サービスの利用にあたっての留意事項

 サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。

(1)介護支援専門員に贈り物や飲食物の提供などはお断りいたします。

(2)体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに担当の介護支援専門員又はサービス事業所の担当者へご連絡ください。

 

 

 

   令和    年          

 

事業者は、R64月介護保険法改正にあたり、上記のとおり重要事項について文書を交付し説明しました。

 

事 業 者  住  所     〒299-1134 千葉県君津市八幡字八幡前62-1

事業者(法人)名 医療法人社団 今城会

         居宅介護支援事業所メディケアー君津

代表者職・氏名  理事長  伊 賀  恵 美 子  印

 

説明者職・氏名   管理者                印

 

私は、事業者より上記の重要事項について説明を受け、同意しました。

また、この文書が契約書の別紙(一部)となることについても同意します。

 

        利 用 者  住 所

氏 名                        印

 

署名代行者(又は法定代理人)

住 所

氏 名                      印

本人との続柄

 

        立 会 人  住 所

氏 名                        印

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   令和    年          

 

事業者は、利用者への居宅支援開始にあたり、上記のとおり重要事項について文書を交付し説明しました。

 

事 業 者  住  所     〒299-1134 千葉県君津市八幡字八幡前62-1

事業者(法人)名 医療法人社団 今城会

         居宅介護支援事業所メディケアー君津

代表者職・氏名  理事長  伊 賀  恵 美 子  印

 

説明者職・氏名   管理者                印

 

私は、事業者より上記の重要事項について説明を受け、同意しました。

また、この文書が契約書の別紙(一部)となることについても同意します。

 

        利 用 者  住 所

氏 名                        印

 

署名代行者(又は法定代理人)

住 所

氏 名                      印

本人との続柄

 

        立 会 人  住 所

氏 名                        印