けん引タイプ作業機を装着したトラクタの公道走行について


けん引タイプ作業機を装着したトラクタ公道走行のチェックポイント

  けん引タイプの作業機を装着したトラクタの公道走行については、  トレーラやロールベーラー、マニュアスプレッダ等農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車をけん引する農耕トラクタについても一定の条件の下で公道を走行することが可能となりました。 
5つのチェックポイントがあります

◎ チェック(前提)
 トラクタは別の車両として扱いますので、トラクタとは別に被けん引車としての保安基準を満たす必要があります。作業機前面の両側に白色の反射器が、後面の両側に赤色、正立正三角形の反射器が設置されている必要があります。
 また、万が一意図せずにトラクタとけん引式作業機の連結装置が分離した時であっても連結が保てるように、トラクタと作業機をチェーンやワイヤー等の丈夫な装置でつなぐ必要があります。
なお、コンバイントレーラー等の汎用性が高いけん引式作業機をけん引する場合も農耕トラクタでけん引する場合には積載物は農耕作業に必要なものに限られます。

◎ チェックその1. 灯火器類の確認(灯火器類が見えている必要があります!)
 トラクタは別の車両として扱うので、トラクタの灯火機類が見えていたとしても、けん引式作業機にも灯火器が必要となります(車幅灯、尾灯、制動灯、後退灯、方向指示器)。
 1) 長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、かつ、最高速度15km/h以の農耕トラクタで作業機をけん引する場合、車幅灯、尾灯、制動灯、後退灯については取付義務がないので、作業機にこれらを備える必要はありませんが、方向指示器を装着する必要があります。
 2) その他必要な対応  取付位置が最外側(農作業機の端)から40cmを超える場合は、作業機の両端に反射器(前面白色、後面赤色)を設置する必要があります。

◎ チェックその2 車両幅の確認(2.5mを越える場合)
 1) 農耕トラクタ単体で、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、かつ、最高速度15km/h以下の場合、農作業機を装着した状態で、車両の幅が1.7mを超えている場合は機体左側に後写鏡(サイドミラー)を設置する必要があります。
 2) 道路運送車両法の保安基準により、車両の幅は2.5m以内と定められているほか、道路法においても、車両幅は2.5m以内とされています。よって、農耕トラクタ単体の大きさを含め、農作業機を装着した状態で幅が2.5mを超えている場合には、以下の対応が必要です。
 (1)道路管理者(国道:地方整備局、都道府県道:各都道府県、市道等:各市町村)から、特殊車両通行許可を得る必要があります。
 (2)車両の最外側が分かるよう、外側表示板、反射器、灯火器を設置する必要があります。
 (3)保安基準緩和の条件となる制限を受けていることを示す標識および「全幅〇.〇〇メートル」を後面の見やすい位置に表示する必要があります。
 (4)運転者席にも幅を表示する必要があります。

◎チェックその3. 最高速度の確認(15km/h以下で走行しましょう!)
 けん引式作業機にはブレーキがついていないものが多数存在します。ブレーキがついていないけん引式作業機や安定性の保安基準(30度又は35度)を 満たしているかどうか確認できない場合があります。その場合は、運行速度15km/h以下で走行する必要があります。
安定性等が確認されていない場合に必要な対応
 (1) 運行速度は15キロメートル毎時以下とすること
 (2) 農耕作業用トレーラの後面及び運転席には制限速度を表示すること

◎チェックその4. 免許の確認(けん引免許が必要となることがあります)
 「車両総重量が750kgを超える車」をけん引する場合は、けん引する農耕トラクタが長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下(安全キャブや安全フレームの高さ2.8m以下)、最高速度15km/h以下を一つでも超える場合は大型特殊自動車運転免許、その他は普通運転免許(小型特殊自動車運転免許)のほかに「けん引免許」が必要です。

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