ワーキング・ホリデー制度 

 2国間の協定に基づき、お互いの国の青少年に対し休暇目的で相手国に滞在する間旅行・滞在費用を補うため休暇に付随して就労を認めることにより,相手国の文化や一般的な生活様式を知る機会を提供する制度。現在オーストラリア,ニュージーランド,カナダ,韓国,フランス,ドイツ,イギリスとの間で協定を結んでいます。毎年,各国の資格要件,申請方法などが発表されますが,国によって又年によって変更がかなりあるようです。詳細は 社団法人日本ワーキング・ホリデー協会のホームページへ。新着情報で査証の申請期間,要件などの発表があるのでチェックしましょう。



 イギリスのワーキング・ホリデー 

 ブレア首相と森総理大臣による2000年の合意をうけて,「日英ユース・エクスチェンジ・スキーム」が、2001年4月16日に開始されます。対象となるのは,18歳から25歳までの日英の若者で,双方の国に最長1年間滞在することが可能です。 (英国政府当局の認める場合に限って30歳まで許可されることがあるそうです。)滞在期間中、旅費を補う目的で、休暇に付随する仕事に従事することが可能。「ユース・エクスチェンジ・スキーム」に選考されれば特別査証が発行されます。

 <2001年の申請要件>
●日本国籍を有し,現在日本に在住している事。
●休暇を主な目的とし,且つ一年を最長期間として英国に滞在する予定である事。
●2001年3月5日から30日迄の期間内に年齢が18歳から25歳であること。(1975年3月6日から1983年3月30日迄の生まれであること。)
●子供を連れて渡英しないこと。
●配偶者を連れて渡英しないこと。
但し,配偶者も同様にこの査証の申請条件を満たしている場合は二人同時に申し込むことが可能です。 しかし,二人のいずれか,あるいは両方が選ばれる保証はありません。
●有効なパスポートと帰国用航空券又はそれが購入できる充分な自己資金をもっていること。
資金は借り入れたものではなく,ご自分のものでなくてはなりません。
●英国滞在中,公的な資金に頼らずに自分の生活,宿泊費用などがまかなえること。
●滞在終了時に,英国を出国すること。
●2001年3月5日から30日迄の選考期間中に自費で東京の英国大使館に出頭し、面接が受けられること。
●査証発行後3ヶ月以内に、渡英し英国滞在を開始すること。

この要件で申請を行い,面接を許可された者が英国大使館に面接に行くことになります。



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