第12章 地方財政

第1節 国と地方の役割分担

  資源配分 地方公共財の提供
  所得分配 本来は国の仕事?
  経済安定 本来は国の仕事?

(1)地方公共財の供給
国家的公共財(national public goods)
        外交、司法、国防
地方公共財(local public goods)・地域的公共財
        便益の範囲が限定
        受益地域と負担地域の一致をはかるべき、公共財の最適供給のため

(2)広域行政
 便益のスピルオーバー
  河川改修の利益は下流の市町村に
  上流の市町村へ補助金交付

(3)分権化のメリット
中央集権と地方分権
ティブーの足による投票
オーツの地方分権定理

第2節 地方財政の現状


(1)国と地方の財政規模

P195 表12-1 地方財政と国と財政の累年比較


(2)SNAからみた地方財政


p.196 表12-2 国内総支出と地方財政



(3)地方財政計画

p.198 表12-3 令和5年度地方財政計画(通常収支分)

(4)国際比較


p.199 図12-1 一般政府支出の対GDP比の国際比較(2021年)

第3節 地方財政の課題
(1)地方の赤字体質

p.201 図12-2 経常収支比率の推移

(2)地方分権


平成8年3月29日地方分権推進委員会 
地方分権推進委員会 中間報告−分権型社会の創造
 →1996年第1次勧告 機関委任事務廃止

1999年 地方分権一括法成立
〇機関委任事務廃止   自治事務と法定受託事務に分離
  
  自治事務 地方公共団体の処理する事務のうち法定受託事務を除いたもの
  法定受託事務 本体国が果たすべ事務 国においてその適正な処理を確保する必要がものとして法律または政令
                            で特に定めるもの

〇特例市制度創設 人口20万人以上 申し出にもとづき権限を委譲


(3)財源の委譲


三位一体の改革 

2006年 所得譲与税 2007年 個人住民税のフラット化と国税の付加税化 3兆円規模の税源移譲実現


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