第8章 資産課税

資産に関する課税  
 *利子・配当やキャピタル・ゲイン(譲渡所得)のような、保有する資産から
  生じる所得に対する課税
 *資産価値そのものを課税ベースとする、厳密な意味での資産課税
  地方税 固定資産税
     固定資産の評価額を課税ベースとして毎年課される資産保有税
  国税の相続税(贈与税)
    資産の所有者の移転が生じる場合に課される資産移転税
第1節.資産所得課税
(1)利子・配当課税の仕組み
利子所得 少額非課税貯蓄の限度額を超過
      20%源泉徴収・総合課税方式と35%の源泉分離課税方式の選択
昭和63年4月以降 マル優および郵便貯金の少額貯蓄の利子に関する非課税制
          度が廃止
          税率20%(所得税15%、住民税5%)での一律分離課税
  65歳以上の老齢者、母子家庭、身障者など一定の要件をみたした人々に対しては、従来の制度と同様、マル優、郵便貯金、少額国債(特別マル優)それぞれについて300万円ずつ、合計900万円までの貯蓄について利子が非課税とされる。
年金財形と住宅財形については元金500万円まで利子非課税
                           ↓
平成14年度税制改正  高齢者マル優制度の段階的廃止(障害者等の少額貯蓄非課税制度は継続)
                14年末の時点65歳になっており、郵便局や銀行などで非課税の手続きをおこなえば設定している金額の枠内で、平成17年末まで非課税


配当所得  本則は20%の源泉徴収と申告による総合課税
       源泉分離課税を選択 35%
      

1回の支払配当の金額が25万円(年1回50万円)以上のもの又は発行済株式総数の5%以上の株式に係る配当 総合課税(20%の源泉徴収)
発行済株式総数の5%未満の株式に係る配当で1回の支払配当の金額が25万円(年1回50万円)未満のもの  源泉分離選択課税(35%の源泉徴収):住民税は総合課税


少額配当申告不要制度   1回の支払配当の金額が5万円(年1回10万円)以下のもの 確定申告不要(20%の源泉徴収) :住民税非課税

平成15年改正
   申告不要制度  上場株式等の配当、公募株式投資信託の収益分配金、上場株式等の譲渡益 20%(所得税15%、個人住民税5%)
               (保有割合5%以上の大口は除く)
                平成20年3月まで優遇税率10%の予定だった・・・

2003年から2013年まで  株式投資促進のための優遇税率  国税 7.147%(0.147%は復興特別所得税)   地方税  3%
                        国税 15%  地方税 5%  
2013年12月   株式投資促進の優遇税率廃止

20214年以降     国税 15.315%(0.315%は復興特別所得税) 地方税 5%


(2)株式等のキャピタル・ゲイン課税
 

 昭和28年度の改正  有価証券の譲渡所得非課税
  昭和36年      大口の継続取引にかぎって課税
  昭和63年4月 政府税制調査会の「税制改革についての中間答申」
  株式のキャピタル・ゲインに対する課税方式の改革案
 @給与など他の所得と合わせて課税する総合課税(キャピタル・ロスは他の所得から控除)
 A譲渡益は他の所得と切り離して一定税率で分離課税(キャピタル・ロスはゲインからのみ控除)
 B売却額の一定割合を譲渡益とみなして売却額に一律課税するみなし課税
 このうち@Aの課税方式では、納税者番号制が必要となる。
Bみなし課税方式
 売却額の5%を譲渡益とみなして20%の税率で課税
 1%(=5%×20%)の取引高税、有価証券取引税(株式の税率0.5%)と本質的には変わらない。

2024年現在

特定口座   国15%  地方 5%
         確定申告で3年間の繰越控除

    特定口座による損益通算は、株式譲渡と投資信託等の間のみ、利子所得は不可
   
平成25年(2013年)1月から令和19年(2037年)12月までの時限措置として、別途、基準所得税額に対して2.1%の復興特別所得税が課される。

2014年  NISA(少額投資非課税制度) 2023年までの10年間
       毎年 100万円の非課税枠   

2018年(平成30年度)
平成29年度改正(平成30年から適用)
      積立NISAと一般NISAに分離
      積立NISA 非課税期間 20年間 非課税枠  40万円 
      一般NISA 非課税期間 5年間  非課税枠 120万円

2024年 新型NISA 非課税枠拡大と非課税期間の無限化
      積立投資枠   120万円


    
(3)金融資産課税の改革
*貯蓄優遇から投資優遇へ
 老人マル優の段階的廃止→高齢者=弱者?
     参考資料:林宏昭・橋本恭之「高齢者マル優の廃止と利子所得の総合課税化について」『関西大学経済論集』第49巻3号,1999年
 

*2元的所得税論
 →所得を勤労所得と資本所得の2種類の所得に集約し、資本所得に対しては、低率の分離課税を適用。損益通算は資本所得内で。
   北欧諸国で採用。
  
 総合課税 VS 2元的所得税論

 公平    VS 効率


第2節.相続税・贈与税

(1)相続税・贈与税の仕組み

シャウプ勧告 累積取得税

1958年度税制改正  法定相続分課税制度

[相続税の仕組み]
step1.
正味の遺産額=遺産総額−債務・葬式費用−非課税財産+相続前3年前の贈与
step2.
課税遺産額=正味の遺産額−相続税の基礎控除(5,000万円+1000万円×法定相続人数)
step3.法定相続分に課税遺産額を分割
  @独身の場合
   父1/2 母1/2
  A配偶者と子供がいるとき
   配偶者1/2 子供全員で1/2を等分
  B子供がなく、配偶者と両親がいるとき
   配偶者2/3 両親で1/3を等分
  C配偶者がいて両親、子供がなく、被相続人の兄弟がいるとき
   配偶者3/4 兄弟全員で1/4を等分
step4.法定相続分に対応する相続税を計算
step5.相続税額の按分
 相続税総額を各相続人の実際相続額比率で按分
step6.税額控除
配偶者の税額控除=相続税総額×課税相続分に占める配偶者のシェア
未成年者控除  
贈与税額控除

相続税の計算例:橋本恭之『税制改革シミュレーション入門』税務経理協会p89図5-3参照


[贈与税の仕組み]
一年間の贈与財産額−基礎控除(110万円)

(2)相続税・贈与税の負担の現状

p.135
図6−2 相続税の課税割合と税収割合の推移

  



(3)相続・贈与税の問題点
*相続税の負担水準
 

図8−2 市街地価格指数と相続税の課税割合の推移 P141


*法定相続分課税制度の問題
  遺産取得税(inheritance tax)方式  継承者の取得財産に課税
遺産を分散すればするほど課税額が少なくなるので富の分散へのインセンティブをもつ
遺産税(estate tax)方式       被相続人の遺産に課税

*贈与による負担回避
 年間110万円までの贈与は非課税
  

*金融資産との負担のアンバランス
  小規模宅地の特例  
*農地の問題
相続税の納税猶予制度
   昭和50年の相続税法改正 農地の細分化防止
農業投資価格 「その地域において恒久的に農業の用に供されるべき農地等として自由な取引が行われるものとした場合における
           その取引において、通常成立すると認められる価格」
農業投資価格を超える農地の評価額に課税する相続税を、相続人の農業の 継続を条件として納税猶予
   農地の相続人が死亡時までないしは20年間農業を継続した場合には、納税猶予が免除され、納税の義務は消滅する。

p.138
表6−1 贈与税の課税方式の類型

 

課税方法の概要

特       色

一生累積
課  税

 一生にわたる贈与を累積し、相続と合わせて課税

 各年ごとに累積贈与額に対する税額を納付(過年分納付額は税額控除)

 相続においては、納付贈与税額を控除

[例:アメリカ]

 基本的には、生前贈与を行っても、すべてを相続しても合計税負担額は変わらない。

 一生にわたる贈与を管理する必要があるため、比較的執行が困難。

一定期間
累積課税

 一定期間にわたる贈与を累積して課税

 各年ごとに過去一定期間内の累積贈与額に対する税額を納付(過年分納付額は税額控除)

 相続前一定期間内の贈与は、同様に累積して相続と合わせて課税する方式あり

[例:イギリス、フランス、ドイツ]

 生前贈与と相続との間での中立性はある程度確保されるが、完全ではない。

税務執行は、一生累積課税方式ほど困難ではない。

暦年課税

暦年ごとにその年中の贈与を合計して課税
相続前一定期間内の贈与は、例外的に累積して相続と合わせて課税する方式あり
[例:日本]

 生前贈与による租税回避を防止するため、贈与税負担を相続税負担より重くする必要。

 税務執行は最も容易。

出所:政府税制調査会「わが国税制の現状と課題−21世紀に向けた国民の参加と選択−」(平成12714日)



贈与税の課税方式の比較(暦年課税と相続時精算課税)

区 分 暦 年 課 税 相続時精算課税
(相続税・贈与税の一体化措置)
贈与者・
受贈者
親族間のほか、第三者からの贈与を含む。 65歳以上の親から20歳以上の子への贈与
→住宅取得資金の場合:親の年齢要件撤廃
選 択 不 要
必要(父母ごと、兄弟姉妹ごとに選択)
→一度選択すれば、相続時まで継続適用
課税時期 贈与時(その時点の時価で課税)
同 左
控 除 基礎控除(毎年):
110万円
特別控除(限度額まで複数年使用可能):2,500万円
→住宅取得資金の場合:3,500万円(1,000万円上乗せ)
税 率 10%〜50%(6段階) 一律 20%
相続時 -----
贈与財産を贈与時の時価で相続財産に合算
(相続税額を超えて納付した贈与税は還付)

出所:http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1503-1/index.html



第3節 土地税制
(1)土地税制の変遷

p140 図8−3 日本の地価の推移

(2)地価税の凍結

地価税 1992年 税率 0.3%

1998年(平成10年) 当分の間 凍結


(3)固定資産税
   地方税の基幹税   税負担者と納税地域が完全に一致
   課税ベース 土地、建物、償却資産
   税率 1.4%

(4)土地譲渡所得税
   短期譲渡所得  重課
   長期譲渡所得  軽課

   凍結効果を発生させる



【財政学の館】トップページへ 【Web版入門財政】目次へ