デイケアとは、通いの送迎付きリハビリテーションです
当デイケアでは少人数での機能訓練やレクリエーションを通して個々にあったリハビリを行い、利用者皆様の生活が、今以上により有意義で楽しいものとなりますよう、心を込めたサービスを提供致しております。
また、介護をされているご家族の負担軽減にもなるよう、ほんの少しお手伝いをさせて頂ければ幸いです。
料金について(令和6年6月~)
要支援 ひと月あたりの料金 |
要支援1 |
2,268+72(体制強化加算) |
2,340円 |
要支援2 |
4,228+144(体制強化加算) |
4,372円 |
給食費 |
1食+620円 |
要介護 (例) 介護保険自己負担分(4~5時間利用の場合) |
項目 |
1回ご利用当たり |
合計 |
要介護1 |
553+18(体制強化加算) |
571円 |
要介護2 |
642+18(体制強化加算) |
660円 |
要介護3 |
730+18(体制強化加算) |
748円 |
要介護4 |
844+18(体制強化加算) |
862円 |
要介護5 |
957+18(体制強化加算) |
975円 |
給食費 |
1食+ 620円 |
関根整形外科医院指定リハビリ通所リハビリテーション運営規定
(事業の目的)
第1条 医療法人関根整形外科医院が開設する整形外科医院指定通所リハビリテーション事業(以下「事業」と言う。)の適正な運営を確保するために
人員及び管理運営に関する事項を定め、関根整形外科医院の医師、看護職及び介護職員が要介護状態または要支援状態にある高齢者(以下「要介護者」という。)
に対し、適切な指定通所リハビリテーションを提供する事を目的とする。
(運営方針)
第2条 事業は、要介護者が可能な限り居宅において、自立した日常生活を営むことが出来るよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、
利用者の心身機能維持、回復を図るものとする。
(事業者の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、以下の通りとする。
1. 名称 関根整形外科医院 デイ・ケアセンター
2.所在地 栃木県小山市駅南町1-9-15
(職員の職種、員数、及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業員の職種は次の通りとする。
1.管理者 医師1名(常勤職員)
管理者は事業所の従業員の管理及び業務の管理を一元的に行うと共に、
自らも指定通所リハビリテーションの提供にあたるものとする。
2.看護職員 常勤換算方式による0.1%以上の看護師(経験を有する)を配置(兼務可)
3.介護職員 常勤換算方式による40%以上の介護福祉士の配置(常勤職員)その他常勤職員を1名以上配置
事業所に勤務する従業員は共同して利用者の通所リハビリテーション計画を作成するとともに指定通所リハビリテーションの提供を行う。
(営業日及び営業時間は次の通りとする。)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は次の通りとする。
(1) 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、8月13日から8月16日、12月28日から1月3日までの間を除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時00分までとする。
(指定通所リハビリテーションの利用定員)
第6条 指定通所リハビリテーションの利用定員は10人を1単位とし1日2単位とする。
(指定通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額)
第7条 1.事業所の行う指定通所リハビリテーションの内容は次の通りとする。
(1) 理学療法 作業療法 運動療法
(2) 必要に応じて食事の提供
(3) 利用者の送迎
2.指定通所リハビリテーションの額は厚生大臣の定める告示上の額とし当該指定通所
リハビリテーションが法定代理受領サービスであるときは一定の額とする。
3.その他の費用は次の通りとする。
(1)食材費
一食あたり:620円
(2)おむつ代
一枚あたり オムツ:80円 パンツ:120円 尿取りパット:40円
(3)洗濯代
一回あたり200円
4.前頁のひようの支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で
説明したうえで、支払いに同意する旨の文書の署名(記入捺印)を受けるものとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は小山市とする。
(サービス利用にあったっての留意事項)
第9条 事業所は利用者が指定通所リハビリテーションの提供を受ける際には次の事項に
留意するよう利用者またはその家族に対して説明する。
1 宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、または自己利益のために他人の自由を侵してはならない
2 けんか、口論、泥酔などで他の利用者に迷惑をかけてはならない。
3 施設の秩序、風紀を乱し安全衛生を害してはならない。。
4 指定した場所以外で火気を用いてはならない。
5 故意に施設もしくは物品に損害を与え、またはこれを持ち出してはならない。
(非常災害対策)
第10条 事業所は非常災害対策に関する具体的計画を策定し防火対策防火管理者を配置して
毎年度定期的に避難及び救出訓練を実施する。
(その他の運営に関する重要事項)
第11条
1 事業所は従業員の質的向上を図る為の研修の機会を設けるものとし、また業務体制を整備する。
2 事業所は利用者の利用する施設、食器その他の設備または飲用する水について管理を衛生的な
管理に努め、または衛生上必要な処置を講ずるとともに、医療及び医療用具の管理を適正に行う
3 事業所は感染症が発生または蔓延しないよう必要な措置を講じる。
4 従業者は業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
5 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密の保持させるため
従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の
内容とする。
6 この規定に定める事項の他、運営に関する重要事項は医療法人社団関根整形外科医院と
関根整形外科医院指定通所リハビリテーション、指定通所リハビリテーションの管理者との
協議に基づいて定めるものとする。
(ハラスメント)
第12条
事業所は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築けるよう
ハラスメントの防止に向け取り組みます。
(1)事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や業務上必要かつ
相当な範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。
1.身体的な力を使って危害を及ぼす(及ぼされそうになった)行為
2.個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為
3.意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的な嫌がらせ行為
上記は、当該法人職員、取引先事業者の方、ご利用者及びその家族等が対象になります。
ハラスメント事案が発生した場合、マニュアル等を基に即座に対応し、再発防止会議に等に
より同時発生しない為の再発防止策を検討します。
(2)職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修等を実施します。
また、定期的に話し合いの場を設け介護現場におけるハラスメント発生状況の把握に
努めます。
(3)ハラスメントと判断された場合には行為者に対し関係機関への連絡、相談、環境改善に
対する必要な措置、利用契約の介助の措置を講じます。
(業務継続に向けた取り組みの強化について)
第13条
感染症等や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所リハビリテーションの
提供を継続的に実施する為、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための
計画(業務継続計画)を策定し当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
1.従業者に対し、業務継続計画について周知すると共に、必要な研修及び訓練を定期的に
実施します。
2. 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
附則この規定は2024年4月1日より施行する
事業所居室面積 デイルーム 61.15㎡
身障者トイレ 4.84㎡