労働者安全衛生法に基づくストレスチェック
平成27年12月1日の改正労働者安全衛生法により、労働者数50人以上の
事業所にはストレスチェック制度の実施義務が課せられました。
また、労働安全基準監督署への報告書提出義務もあります。
※労働者数50人未満の事業所は努力義務
近年ストレスによる休職者・退職者の増加は社会問題に限らず、
企業としても人材の確保や事業所内の士気低下など
経営の悩みの1つでもあるところです。
このストレスチェックは、医師や保健師の他、厚生労働大臣が定める
研修を修了した看護師、精神保健福祉士・公認心理師のみが実施できます。
当事務所では、研修を修了した精神保健福祉士が在籍しており、
各事業所でのストレスチェックを実施が可能です。
費用につきましては実施人数によって異なりますので、まずは当事務所に
お問い合わせください。
なお、ストレスチェックの概略につきましては、
厚生労働省ホームページを参照ください。