行政書士事務所・
社会福祉士事務所そら

〒364-0006
埼玉県北本市北本2-190-1

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営業時間:9時~17時(土・日・祝休)

※時間外の相談承ります。
(要事前連絡)

労働者安全衛生法に基づくストレスチェック

平成27年12月1日の改正労働者安全衛生法により、労働者数50人以上の
事業所にはストレスチェック制度の実施義務が課せられました。
また、労働安全基準監督署への報告書提出義務もあります。
※労働者数50人未満の事業所は努力義務

近年ストレスによる休職者・退職者の増加は社会問題に限らず、
企業としても人材の確保や事業所内の士気低下など
経営の悩みの1つでもあるところです。

このストレスチェックは、医師や保健師の他、厚生労働大臣が定める
研修を修了した看護師、精神保健福祉士・公認心理師のみが実施できます。
当事務所では、研修を修了した精神保健福祉士が在籍しており、
各事業所でのストレスチェックを実施が可能です。

費用につきましては実施人数によって異なりますので、まずは当事務所に
お問い合わせください。

なお、ストレスチェックの概略につきましては、厚生労働省ホームページを参照ください。