社協は、福祉関係をはじめ、さまざまな関係組織・団体の協議体としての性格を持っています。平成12年度に「社会福祉法」が改正され、第109条において、以下のことが規定されました。
「社会福祉協議会は、地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であって、その区域内における社会福祉を目的する事業を経営する者および社会福祉に関する活動を行う者が参加し、その参加の申し出があったときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならいない」
近年、地域福祉活動の内容や形態が多様化し、様々な組織・団体を社協ですべて把握するのは困難になってきています。
そこで、社協に参加して意見を反映させたいと考えている組織・団体を組織構成会員として広く募り、社協の組織運営に参画していただく仕組みが「組織構成会員制度」です。(入会には、入会申し込みと会費(年額)10,000円が必要です。)
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