カスタマーハラスメントに対する基本方針

 貝塚市社会福祉協議会は、ご利用者やご家族をはじめ、地域協力者(以下、「地域の方々」という。)に丁寧に対応し、円滑な対応を心がけています。加えて、職員が安心して業務に取り組める環境を大切にし、これにより円滑な業務運営を行うことで、より適切に地域の方々への対応が実現できるものと考えています。そこで、業務の妨げとなるカスタマーハラスメント行為については、以下のように適切に対応します。

1.地域の方々に対しては誠実に対応し、必要に応じて責任者も対応しますが、職員に対する悪質な行為には、その対応をお断りする場合があります。

2.警察や弁護士と連携し、適切な措置を講じます。

<地域の方々へのお願い>
・他の地域の方々が不快になるような言動、業務の支障をきたす行為は、他の地域の方々の迷惑となりますので、状況に応じた対応をお願いします。
・各種申請やお手続き、ご支援がスムーズに進むよう、ご協力をお願いします。
・状況によっては対応が難しい場合があることをご理解ください。

<カスタマーハラスメントとは>
職員に対して行う理不尽な要求や暴言、暴力などの迷惑行為を指し、職員に対する精神的、身体的な負担を強いるものであり、サービスや労働環境にも悪影響を及ぼします。
以下のような例示の行為により、業務に支障をきたす行為が含まれます。
・窓口での暴言、威圧、罵倒、威嚇、侮辱的な発言、怒鳴り声をあげる
・電話での執拗な要求、不合理なクレーム、脅迫行為
・訪問先での過剰な要求や不当な言動
・身体的な接触、物を投げる、器物を叩くなどの暴力行為
・ソーシャルメディア等を利用した誹謗中傷やプライバシーの侵害
・性的な言動、理不尽な要求、特別待遇を求める、長時間の拘束する行為
 
令和7年9月16日制定