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その人らしく生きることを支援する。障害があることによって、特別なニーズが生じる。特別なニーズがあったとしても、普通の生活を送ることを断念する理由にはならない。その人らしく生きることを諦める理由にはならない。障害があっても、主体的に生きて自己実現できる手段として法人の各事業がある。我々の使命は特別なニーズに応えるということである。
丸ごと入所施設の地域移行
理事長 山西 孝
当法人の障害者支援施設(入所施設)白樺園は平成2年に開設しました、かれこれ30年近くになります。開設当初、資金不足のため安普請の建物です。いたるところが老朽化し、利用者の高齢化にも追いついていません。では建て替えとなるのですが、同じ場所に同じ規模の入所施設を建てることには疑問が生じます。
障害者権利条約第19条(a)によれば「障害者が、他の者と平等に、居住地を選択し、及び誰と生活するかを選択する機会を有すること並びに特定の居住施設で生活する義務を負わないこと」とあります。もともと白樺園で暮らすことを自ら希望して来た人は一人もいません。ある人は母親からラーメン食べに行こうと騙されて白樺園にやってきました。30年前でも好んで入所施設に入ろうと思った人はいないわけです。せめて、ここだったら住んでも良いと言ってもらいたいです。
地域移行という言葉があるように入所施設の生活が地域生活でないとすれば建て替えを機に入所利用者全員が地域で暮らせるようにできないかと思うわけです。
入所施設には大きな矛盾があります。職員配置の基準が「昼間実施サービスとして必要とされる従業員の員数とは別に、施設入所支援の生活支援員を確保する必要はないこと」となっていることです。要するに定員が同じであれば昼間だけ生活介護を行う施設と夜間は施設入所支援、昼間は生活介護を行う施設の職員数は同じことになります。夜間だけの問題ではなくて土曜・日曜の休日も職員配置が無くても良いことになります。
結果として施設入所支援の利用者は少ない職員で支援を受ける羽目になっているのです。これをグループホーム利用とすれば、夜間休日の昼間実施サービスが及ばない時間帯にも職員配置があることになります。世話人が6:1から
4:1の配置と障害支援区分に応じて生活支援員が9:1から2.5:1の配置があります。その上、土曜・日曜の休日等に移動支援や行動援護を1:1で利用できます。しかも全員個室となります。
どうでしょうか、利用者の視点に立ったらグループホーム利用の方が明らかに充実した人生を送れるのではないでしょうか。
施設丸ごと施設入所支援から共同生活援助に移行しない手はないでしょう。三富福祉会の長期計画は白樺園の丸ごとグループホームへの移行です。
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