ボランティアを始める前に!
(2)ボランティア行事用保険
加入対象者
社会福祉協議会およびその構成員・会員ならびに社会福祉協議会が運営するボランティア・市民活動センターなどに登録されているボランティア・ボランティアグループ・団体
補償の対象となる方
●傷害補償 : 行事参加者(主催者を含む)
●賠償補償 : 行事主催者
対象となる行事
地域福祉活動の一環として日本国内で行うボランティアに関する行事
補償内容及び金額(Aプラン・Bプランとも)
| 保険金の種類 | 補償内容 | 補償金額 | ||
|---|---|---|---|---|
傷 注 |
本 人 の 事 故 |
死亡保険金 | 偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため事故の日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合、死亡保険金額の全額をお支払いします。 (注2) | 500万円 |
| 後遺障害保険金 | 偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため事故の日からその日を含めて180日以内に身体の一部を失ったり、その機能に重大な障害を永久に残された場合、その程度に応じて後遺障害保険金額の 3 〜100%をお支払いします。 (注2) | 500万円 (限度額) |
||
| 入院保険金日額 | 偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため入院した場合、事故の日からその日を含めて180日以内の入院日数に対し、1日につき入院保険金日額をお支払いします。 | 3,500円 | ||
| 手術保険金 | 偶然な事故によってケガをされ、その入院保険金をお支払いする場合で、事故の日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のために所定の手術を受けられたとき、入院保険金日額に手術の種類に応じて定めた倍率(10倍・20倍または40倍)を乗じた額をお支払いします。 ただし、1事故につき1回の手術に限ります。 | |||
| 通院保険金日額 | 偶然な事故によってケガをされ、そのケガのため医師の治療を受けた場合、平常の生活または業務ができる程度に治った日までの通院日数(往診日数を含みます。)に対し、90日を限度として1日につき通院保険金日額をお支払いします。 ただし、事故の日からその日を含めて180日以内の通院が対象となります。 | 2,200円 | ||
| 賠 償 補 償 |
対 人 事 故 |
1名・1事故 | 第三者の身体に損害を与え、法律上の賠償責任を負ったとき保険金を支払います。(注3) | 2億円 (限度額) |
| 対 物 事 故 |
1事故 | 第三者の身体に損害を与え、法律上の賠償責任を負ったとき保険金を支払います。(注3) | 1,000万円 (限度額) |
|
※行事開催地への往復途上の事故も補償の対象となります。
(注1)傷害事故の保険金は、健康保険・生命保険・加害者からの賠償金などとは関係なくお支払いします。
(注2)死亡保険金および後遺障害保険金のお支払いは合計して、補償期間を通じて死亡保険金額を限度とします。
(注3)免責金額(自己負担)はありません。
保険料(掛金)
Aプラン(宿泊を伴わない行事)・Bプラン(宿泊を伴う行事)があります。
| Aプラン(宿泊を伴わない行事) | Bプラン(宿泊を伴う行事) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1名につき | A1 | 1日 28円 (最低保険料 560円) |
1泊2日 192円 | 5泊6日 291円 |
| 2泊3日 236円 | 6泊7日 296円 | |||
| A2 | 1日 126円 (最低保険料 2,520円) |
3泊4日 241円 | 7泊8日 410円 | |
| 4泊5日 286円 | 8泊9日 415円 | |||
※Aプランにおける一行事の最低加入者数は20名です。したがって、一行事の最低保険料は、A1区分の場合560円、A2区分の場合2,520円となります。
※Aプランにおける区分は、開催する行事内容によって異なります。(行事区分表参照)
※Bプランの行事で上記以外の日程については、別途お問い合わせください。
※参加者の実習に伴う行事についても上記A・Bプランにて補償されます。
行事区分表(地域福祉活動の一環として行われる行事が対象です。)
| 行事区分 | 行事の例 | |
|---|---|---|
| Aプラン (宿泊を伴わない行事) |
A1 | 各種講演会・研修会・会議・会合・施設見学・食事会・ハイキング・空缶拾い・遠足いちご狩り・花見会・オリエンテ−リング(徒歩のもの)・街頭募金・コンサ−ト草むしり・河川清掃・海岸清掃・山菜取り・潮干狩り・自然観察・田植え・雪かきゲ−トボ−ル・テニス・水泳・ソフトボ−ル・ドッジボ−ル・バレ−ボ−ル・ボウリングラジオ体操・老人スポ−ツ大会・サッカ−教室・・花火大会・人形劇・盆踊り・バザ−ヘルパー活動・炊き出し・料理教室・豆まき大会・餅つき・バス旅行 など |
| A2 | アスレチック・駅伝・運動会・キャンプ・サイクリング・スケ−ト・ツ−リング・トライアスロン・軟式野球・ハンドボ−ル・バスケットボ−ル・マラソン・野球教室・トランポリン・ジョギング・競歩・陸上競技・体操競技・乗馬・剣道・聖火リレ−・消化訓練・避難訓練・防災訓練・祭り・納涼船 など | |
| Bプラン (宿泊を伴う行事) |
行事の種類は問いません | |
※A1、A2が混在する行事は、A2で申し込みください。
※上記の行事の例に記載のない行事等がありましたら社会福祉協議会まで問い合わせください。
※防犯、防火パトロ−ルなど、この保険の対象とならない行事もありますのでご注意ください。
加入申込手続き
(1)所定の「加入申込書」に必要事項を記入・捺印の上、行事開催日の前日までに保険料(掛金)を振込み、払込受付証明書を加入依頼書の3枚目に添付して最寄りの社会福祉協議会に提出してください。Bプラン(宿泊を伴う行事)の場合は「参加者名簿」も提出ください。
事故が起こったら
(1)すぐに加入申込手続きを行った社会福祉協議会にお届けください。
(2)事故報告をされた加入者の皆様あてに日本興亜損保より保険金請求書類が送付されます。
その後、必要事項を記入しご提出してください。
(注)事故日から30日以内に連絡がない場合には、保険金をお支払いできないことがあり ますのでご注意下さい。 また、賠償事故の場合、示談に際して日本興亜損保の承認が必要ですので、必ず事前にご相談下さい。 日本興亜損保の承認なしに示談された場合には、保険金をお支払いできないことがありますので注意して下さい。








