ボランティアを始める前に!
(3)送迎サ−ビス補償
加入対象者
社会福祉協議会およびその構成員・会員ならびに社会福祉協議会が運営するボランティア・市民活動センターなどに登録されているボランティア・ボランティアグループ・団体
被保険者
●〔A1プラン・A2プラン〕送迎サ−ビス利用者
●〔Bプラン〕特定した自動車に搭乗中の送迎サ−ビス利用者、同乗者(運転手を含む)
加入プラン
●利用者特定方式
送迎サービス利用者が送迎サービス実施者の管理下中に交通事故によりケガをした場合、送迎サービス実施者の責任の有無に関係なく補償されます。
【A1プラン】送迎サービス利用者の利用頻度にかかわらず、利用者の人数から保険料(掛金)を計算する加入プランです。
【A2プラン】送迎サービス利用者の年間利用日数から保険料(掛金)を計算するプランです。
●自動車特定方式
送迎サービス実施者の特定する自家用自動車(身体障害者輸送車を含む)に搭乗中にケガをした場合、送迎サービス実施者の責任の有無に関係なく補償されます。
【Bプラン】送迎サービスに使用する自動車を特定し、その自動車の法定乗車定員数から保険料(掛金)を計算するプランです。
補償内容
送迎サービス中の事故によりケガをした場合、下記の補償が受けられます。
| 保険金の種類 | 補償内容 | |
|---|---|---|
| 死亡保険金 | 交通事故によってケガをされ、そのケガのため事故の日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合、死亡保険金額の全額をお支払いします。 | ※死亡保険金及び後遺障害保険金の支払いは合計して、保険期間を通じ、死亡保険金額が限度額となります。 |
| 後遺障害保険金 | 交通事故によってケガをされ、そのケガのため事故の日からその日を含めて180日以内に身体の一部を失ったり、その機能に重大な障害を永久に残された場合、その程度に応じて後遺障害保険金額の 3 〜100%をお支払いします。 | |
| 入院保険金日額 | 交通事故によってケガをされ、そのケガのため入院(入院に準じた状態を含みます。)した場合、事故の日からその日を含めて180日以内の入院日数に対し、1日につき入院保険金日額をお支払いします。 | |
| 手術保険金 | 入院保険金をお支払いする場合で、そのケガの治療のために事故の日からその日を含めて180日以内に手術を受けられたとき、入院保険金日額に手術の種類に応じて定めた倍率(10倍・20倍または40倍)を乗じた額をお支払いします。 ただし、1事故につき1回の手術に限ります。 | |
| 通院保険金日額 | 交通事故によってケガをされ、そのケガのため医師の治療を受けた場合、平常の生活または業務ができる程度に治った日までの通院日数(往診日数を含みます。)に対し、90日を限度として1日につき通院保険金日額をお支払いします。 ただし、事故の日からその日を含めて180日以内の通院が対象となります。 | |
補償金額・保険料(掛金)
A1・A2・Bプランとも2口まで加入できます
| 利用者特定方式 | 自動車特定方式 | ||
|---|---|---|---|
| A1プラン | A2プラン | Bプラン | |
| 死亡保険金 | 390万円 | 345.2万円 | 351.5万円 |
| 後遺障害保険金 | 390万円 (限度額) |
345.2万円 (限度額) |
351.5万円 (限度額) |
| 入院保険金日額 | 3,600円 | 3,400円 | 4,000円 |
| 手術保険金 | 入院保険金をお支払いする場合で、そのケガの治療のために事故の日からその日を含めて180日以内に手術を受けられたとき、入院保険金日額に手術の種類に応じて定めた倍率(10倍、20倍または 40倍)乗じた額をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術に限ります。 |
||
| 通院保険金日額 | 2,400円 | 2,200円 | 2,600円 |
| 保険料(掛金) (一口あたり) |
利用者1名 1年間2,000円 |
利用者1名 1日20円 1申込につき最低保険料 1,000円 |
法定乗車定員1名 1年間2,000円 |
加入申込手続き
(1)所定の「加入申込書」に必要事項を記入・捺印してください。
(2)上記書類作成と同時に、所定の振替用紙を使用して、保険料(掛金)を全国社会福祉協議会指定口座にお振込ください。
(3)「加入依頼書」に所定の振替用紙の「郵便振替払込受付証明書」を貼付し、最寄の社会福祉協議会の確認印を取り付け、専用封筒にて全国社会福祉協議会「ボランティア関係保険制度」係あてに送付してください。
(4)加入手続き完了後、日本興亜損保より「加入証」を発行・送付します。
中途加入
中途加入の保険料(掛金)は3月31日までの期間(月数)に応じて年間保険料(掛金)の月割りとなります。
事故が起こったら
すぐに日本興亜損保に連絡ください。事故報告をされた加入者の皆様あてに日本興亜損保より保険金請求に必要な書類・手続きをご案内します。
(注)事故日から30日以内に連絡がない場合には、保険金をお支払いできないことがあり ますのでご注意下さい。








