3.組織構成会員一覧

 社協は、福祉関係をはじめ、さまざまな関係組織・団体の協議体としての性格を持っています。平成12年度に「社会福祉法」が改正され、第109条において、以下のことが規定されました。

 ⅰ.社協が「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」であること

 ⅱ.その協議体には「その区域内における社会福祉を目的とする事業を
   経営する者および社会福祉に関する活動を行う者が参加」すること

 ⅲ.「参加の申し出があったときは、正当な理由がなければ、これを拒

   んではならない」こと

 近年、地域福祉活動の内容や形態が多様化し、様々な組織・団体を社協ですべて把握するのは困難になってきています。
 そこで、社協に参加して意見を反映させたいと考えている組織・団体を組織構成会員として広く募り、上記ⅱ、ⅲの「参加」を保証するしくみが「組織構成会員制度」です。
(入会には、入会申し込みと会費(年額)10,000円が必要です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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2016年12月03日