社会福祉協議会について

 

 このページでは、社会福祉協議会はどのような組織で、どのような活動を行っているのか、概要を項目別にご説明します。
(項目をクリックすると、それぞれの詳細説明へリンクします)

 

1.社会福祉協議会とは

 社会福祉協議会とは、民間の社会福祉活動を推進することを目的とした営利を目的としない民間組織です。
 昭和26年(1951年)に制定された社会福祉事業法(現在の「社会福祉法」)に基づき、全国社会福祉協議会、都道府県、市町村ごとに設置されています。

 高齢者や障害者をはじめ、すべての人びとが住み
慣れた地域で安心して暮らせる"福祉のまちづくり"
について、住民自身が考え、活動を推進していくた
めの住民主体の民間団体です。

 

 貝塚市社協の特徴は、地区福祉委員会(11校区)
を中心とした地域に根ざした福祉活動を推進しています。
また、地域活動を支えるボランティアの育成や強化、そして活動に
必要な共同募金や社協会費などの自主財源確保への取り組みです。

  貝塚市社会福祉協議会 定款

 

2.社協の組織図

 貝塚市社協は、昭和26年6月1日に設立し、昭和38年7月5日に社会福祉法人の認可を受け、昭和50年8月6日に法人登記をしています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※図をクリックすると拡大図(FDFファイル)が開きます

 

  理事・監事名簿(平成30年6月7日現在)

 

  評議員名簿(平成30年7月3日現在)

 

 

3.組織構成会員一覧

 社協は、福祉関係をはじめ、さまざまな関係組織・団体の協議体としての性格を持っています。平成12年度に「社会福祉法」が改正され、第109条において、以下のことが規定されました。

 ⅰ.社協が「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」であること

 ⅱ.その協議体には「その区域内における社会福祉を目的とする事業を
   経営する者および社会福祉に関する活動を行う者が参加」すること

 ⅲ.「参加の申し出があったときは、正当な理由がなければ、これを拒

   んではならない」こと

 近年、地域福祉活動の内容や形態が多様化し、様々な組織・団体を社協ですべて把握するのは困難になってきています。
 そこで、社協に参加して意見を反映させたいと考えている組織・団体を組織構成会員として広く募り、上記ⅱ、ⅲの「参加」を保証するしくみが「組織構成会員制度」です。
(入会には、入会申し込みと会費(年額)10,000円が必要です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※表をクリックすると拡大します

 

4.社協の自主財源

 事業により国・府・市からの事業費補助や委託事業もありますが、民間の社会福祉団体である社協の活動財源の大部分は、住民のみなさんからの寄付金や社協会費、共同募金配分金などでまかなわれています。

 社協会費

 継続して地域福祉活動を行うために、毎年6~7月に会員を募集し、住民のみなさんに社協活動への参加・協力をお願いしています。
 集められた会費は、地区福祉員会に活動費として50%、さらに小地域ネットワーク活動費に20%を加算して、地区福祉委員会に還元しています。
 社協では、残りの30%を事業活動費や運営費等に有効活用しています。

   ◦会費(年額)


      一般 1,000円
      賛助 5,000円

 共同募金

 「赤い羽根」で親しまれている国民たすけあい
募金で、毎年10月1日から全国いっせいに行なわ
れています。集められた募金は、民間の社会福祉
充実のため、社会福祉施設や団体の運営資金、社協
の事業費として配分されます。
 また、共同募金運動のいっかんとして12月におこ
なわれる「歳末たすけあい募金」は、支援を必要と
する人たちを支えるため、あったかい地域づくりの
ための歳末時期の事業費として社協に配分されます。

 共同募金の詳しいつかいみちは、赤い羽根データベース「はねっと」
ホームページをご参照ください。

 

 善意銀行

 市民のみなさんから社協に寄せられた善意の寄付金(物品)は、社協の企画委員会で検討し、適切な払い出しを行なっています。
 詳しくは、こちらをご参照ください。


 福祉基金

 安定した自主財源確保のための積み立て基金から生じる果実(利息)を地域福祉活動に有効活用するものです。
 活用例は、こちらをご参照ください。

 

 貝塚市社協への寄付金(会員会費を含む)に税額控除制度が
 適用されることになりました。

 貝塚市社協への寄附金については、租税特別措置法が改正されたことに伴い、従来からの所得控除制度に加えて税額から直接控除される『 税額控除制度 』の適用を受けることができるようになりました。
(平成25年2月6日以降の寄附金適用)
 社協会員会費も一定額以上が税額控除制度の対象となります。

 詳細につきましては、以下の資料(PDFファイル)をご参照ください。

    税額控除に係る証明書(確定申告に必要です。)

    税額控除制度説明資料