4.社協の自主財源

 事業により国・府・市からの事業費補助や委託事業もありますが、民間の社会福祉団体である社協の活動財源の大部分は、住民のみなさんからの寄付金や社協会費、共同募金配分金などでまかなわれています。

 社協会費

 継続して地域福祉活動を行うために、毎年6~7月に会員を募集し、住民のみなさんに社協活動への参加・協力をお願いしています。
 集められた会費は、地区福祉員会に活動費として50%、さらに小地域ネットワーク活動費に20%を加算して、地区福祉委員会に還元しています。
 社協では、残りの30%を事業活動費や運営費等に有効活用しています。

   ◦会費(年額)


      一般 1,000円
      賛助 5,000円

 共同募金

 「赤い羽根」で親しまれている国民たすけあい
募金で、毎年10月1日から全国いっせいに行なわ
れています。集められた募金は、民間の社会福祉
充実のため、社会福祉施設や団体の運営資金、社協
の事業費として配分されます。
 また、共同募金運動のいっかんとして12月におこ
なわれる「歳末たすけあい募金」は、支援を必要と
する人たちを支えるため、あったかい地域づくりの
ための歳末時期の事業費として社協に配分されます。

 共同募金の詳しいつかいみちは、赤い羽根データベース「はねっと」
ホームページをご参照ください。

 

 善意銀行

 市民のみなさんから社協に寄せられた善意の寄付金(物品)は、社協の企画委員会で検討し、適切な払い出しを行なっています。
 詳しくは、こちらをご参照ください。


 福祉基金

 安定した自主財源確保のための積み立て基金から生じる果実(利息)を地域福祉活動に有効活用するものです。
 活用例は、こちらをご参照ください。

 

 貝塚市社協への寄付金(会員会費を含む)に税額控除制度が
 適用されることになりました。

 貝塚市社協への寄附金については、租税特別措置法が改正されたことに伴い、従来からの所得控除制度に加えて税額から直接控除される『 税額控除制度 』の適用を受けることができるようになりました。
(平成25年2月6日以降の寄附金適用)
 社協会員会費も一定額以上が税額控除制度の対象となります。

 詳細につきましては、以下の資料(PDFファイル)をご参照ください。

    税額控除に係る証明書(確定申告に必要です。)

    税額控除制度説明資料

2016年12月03日