「緊急生活安定資金」貸付制度
緊急生活安定資金とは
他から資金の融通を受けることが困難な低所得世帯に対し、緊急に必要とする資金の貸付を行う制度です。
貸付対象世帯
熊野町内に居住する低所得世帯
資金の種類
(1)生活資金
●経済不状等特別な事情に伴うつなぎの生活費
●災害等から生活の立てなおしに必要な応急的経費
●葬祭に必要な諸経費等緊急に必要が生じた資金
(2)療養資金
●葬医療保険の高額療養費相当額の支払費用として貸付ける資金
貸付限度額
生活資金及び療養資金ともに50,000円以内
償還期限及び償還方法
償還方法:原則、一括償還
償還期限:貸付日から3ヶ月以内(但し、特に必要と認められる場合は、6ヶ月以内とすることができる。)
貸付利子
無利子
但し、定められた償還期限までに支払われなかったときは、残元金に対して年利10.75%の延滞利子が加算されます。
連帯保証人
連帯保証人は熊野町内に居住する借受者と別世帯に属する者であって、支払能力を有する者
ページトップ |