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「高額医療費」貸付制度

「高額医療費」貸付制度

高額医療費の貸付制度について

病院で支払った同一月の医療費の自己負担額が一定の基準(限度額)を超えた場合、本人の申請により支給されるのが高額医療費です。
この高額医療費の支給には、請求してから支給されるまでに数ヶ月程かかるため、医療費が高額な場合での家計のやりくりは大変になります。
そこで、熊野町社会福祉協議会では、その間の医療費の支払いにあてる資金を無利子で貸付をする「高額医療費貸付事業」行っています。

貸付対象

●熊野町に住所を有する国民健康保険被保険者又は被扶養者
●低所得世帯あるいは、それに準ずると認められる世帯

 

※詳細については、熊野町住民課(082-820-5604)又は熊野町社会福祉協議会までご連絡ください。

 

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