社協の主な活動 |
「生活福祉資金」貸付制度生活福祉資金とは生活福祉資金貸付制度は民生委員の発意によってはじめられた、福祉目的の貸付制度です。対象は他から資金の融通を受けることが困難な低所得世帯・高齢者世帯・障害者世帯に対して無利子または低利で融資を行います。国の制度要綱に基づいて、各都道府県社協が実施主体となり市区町社協を相談窓口として運営しています。 貸付対象世帯広島県内にお住まい(又は予定している)の方で次のような世帯が対象となります。 (1)低所得世帯 資金の貸付にあわせて必要な援助及び指導を受けることにより独立自活が見込まれる世帯であって、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難であると認められる世帯 (2)障害者世帯 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている障害者の属する世帯 (3)高齢者世帯 日常生活上療養または介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯 上記いずれかに属する世帯が貸付対象となりますが、貸付けには条件があります。 また、借入申込を行う場合、各種必要な書類の提出と原則、連帯保証人または連帯借受人が必要となります。ただし、連帯保証人等がいなくても貸付を行うことができる場合もあります。 貸付条件「生活福祉資金貸付条件表」(PDFファイル)参照 ※貸付金の利子 ・据置期間中は無利子 ・据え置き期間経過後は連帯保証人がない場合、年利1.5%、保証人がある場合は無利子(教育支援費、修学支度費、緊急小口資金は無利子) ・貸付金を定められた償還期限までに支払わなかった場合、残元金に対して年利10.75%の延滞利子が加算されます。 貸付金の償還月賦償還で、元金利子均等方式です。 |